国税庁HPに「住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ」がでていた
少し前に報道で話題になっていた、税務署が「住宅ローン控除の誤りを見逃してた」件についてお知らせが国税庁のHPに出ていました。
↓このURLから飛べます
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ|国税庁
対象の方には個別に税務署から連絡がいくそうです。
平成25年以降分が対象とのことなので引越ししてる人もいそうだけどその場合はどうなるんだろう。。住民票から追って連絡するのかな。。
このニュースを聞いたときは、誤りの内容について
連帯債務か借り換えかな?(年末調整でよくあるまちがい)と思ったのですが
さすがにもっと複雑な話だった。
発表されているのは以下の通り。
【ケース1】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り
→住宅ローン控除の金額を計算する際に、贈与税の特例を受けた金額を家屋の取得金額から差し引かないといけないってやつ
【ケース2】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
→一定の譲渡所得の措置法の特例(居住用財産の税率軽減とか3000万控除とか)を受けた場合はその前後の一定期間は住宅ローン控除はとれないっていうやつ
【ケース3】贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ
→贈与税の非課税特例には所得制限があるってやつ
・・・まあ、税務当局がこれ見逃すのはちょっと。。。という感じですが、
これ我々税理士もうっかりしてると間違う可能性あるやつですよね。。。
ケース1は、贈与税の申告は自分でやってて所得税の申告だけ頼まれた場合は漏らす可能性あるし、
ケース2はさすがに譲渡と新規取得が同一年度であれば気づくだろうけど別の年度であれば確認が漏れたら終わりだし、
ケース3は高額給与所得者とかで確定申告は自分でやってる人に贈与税の申告だけ頼まれた場合はうっかりする可能性がある・・・
めちゃめちゃこわいね・・
譲渡所得と違って、住宅ローン控除の申告は気軽に安価で請けがちだけどそんなに気軽にやってはいけないものなんだな・・・ということが改めてわかります。
私もさすがに今は上記のことは知ってるからちゃんと確認するけど、会計事務所職員になりたての頃は正直こんなこと全然知らなかったよ・・・
自分で申告書作ってなくて職員に丸投げ、判子だけ押してる先生方のなかには内心ヒヤヒヤしてる人もいるのではないでしょうか・・・
しかも、
ケース1と2は2年目以降にも影響するから結構大きい金額になりそうだし手続きも面倒くさそう。
2年目以降の控除は年末調整でやっている場合、
年末調整のもととなる「住宅借入金等特別控除申告書」の「証明事項」の記載自体が間違ってるってことだから年末調整をやる会社には責任を負わせないはずだと思いますが・・・
延滞税とか加算税とかはどうなるのか「お知らせ」を見ただけでは読み取れませんが、
お知らせを見た限りはあくまでも国税庁は悪くない!誤った申告をするのがよくない!というスタンスのようなので、通常通りかかるのかな。。。
これは当事者になってみないとわかりませんね。。不服審判所大忙しになったりして・・
・・・人様の申告書を作成する、チェックするという仕事の恐ろしさを実感しました。。
そして改めて、税務署のチェックは万能ではないので、以前指摘されなかったからといって正しいと証明されたわけではないということを理解しておかねばならないと思いました。
確定申告時期になったら、特に医療費控除で怪しい情報(美容脱毛を医者にやってもらったら医療費控除の対象になる等←対象外です)が飛び交いますが、その人は単に税務署のチェック漏れで指摘されてないだけかもしれないので、ホントかな?と思ったら税務署か近くの税理士に問い合わせするようにしましょう!!