アドセンス収入の税務会計処理

アドセンス収入の税務会計処理を考えてみました。

他のアフィリエイト等にも応用できるようにできるだけ細かく書いてみようと思います。

 

●所得税の処理●

これは個人でアドセンスを設置している場合です。

 

1.所得の種類

基本的には「雑所得」になると考えられます。

所得税は、個人が得ている所得を10種類に分類し、それぞれに計算方法が定められていますが、

本職でない、いわゆる副収入で給与でないものはだいたい雑所得になります。

 

(参考)タックスアンサー↓

No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合|国税庁

 

アフィリエイトで食ってる人とか、本業の事業のために運営しているサイトにアドセンスをつけている場合等は「事業所得」にする余地はあると思いますが、それについては個別の事情を総合的に判断する必要がありますので迷ったら今のうちに税務署に聞いといたほうがいいと思います。年明けたら電話つながりにくいので・・・

 

2.計算

雑所得の計算は、一年間の

「収入の金額」-「必要経費の額」

で計算します。

必要経費は、収入を得るのに直接かかった経費の金額です。

アドセンスなら、設置しているサイトや動画を作成するための経費ですが、

通信費や電気代、プロバイダ費用など、プライベートでも使ってるものについては使用割合で按分する必要があります。

あと、領収書は保管義務があります。

 

3.その他

なお、一つの会社からもらっている給与以外の収入がなく、年末調整をしていて確定申告は基本的には必要ない人については、

「副業の給与収入+他の所得の金額」が20万円以下であれば確定申告は不要となっています(住民税申告は必要)。

詳しくは下記のタックスアンサーをご覧ください↓

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

 

(注)医療費控除等をうけるために確定申告する人は、上記所得についても申告が必要です!あくまでも手続きの省略の規定ですので所得を「なかったことにする」わけではありません。

 

 

具体的な話をすると、私は税理士で食ってますので税理士業務の所得は「事業所得」として申告していますが、このブログは趣味で運営しているのでアドセンス収入は「雑所得」にします。

絶対20万円以下なんですが、給与所得者ではないし確定申告するのでアドセンス収入も申告しないといけないな・・

 

●消費税の処理●

これは個人法人共通です。

 

結論から言えば、消費税の処理をどうするかは「契約相手先の所在国による」です。

 

アドセンスを設置すると言う行為は、インターネット上の自分のサイトや動画を使って広告を配信する、

アフィリエイトは、インターネット上の自分のサイトや動画で広告宣伝を行う、ということです。

 

これは、専門的な言葉で言うと「電気通信利用役務の提供」に該当します。

 

「電気通信利用役務の提供」が消費税の対象になるかどうかは、

「提供した相手先(契約相手先)がどこの国か」で判断します。

 

(参考)

No.6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について|国税庁

 

例えばグーグルアドセンスであれば、広告配信してあげてる相手先はGoogleです。

Googleって言ってもいろんなところにあるので、自分がどこのGoogleと契約しているのか特定しないといけません。

 

特定の仕方がヘルプに書いてありました↓

support.google.com

 

で、そこが海外のGoogleであれば、そこからもらったアドセンス収入は「消費税の対象外」になります。

 

「対象外」というのは、「消費税の世界では売上にカウントしない」と言う意味です。

 

なので、その部分について消費税がかからないのはもちろんのこと、

そもそも消費税を納める義務があるのかどうかを判定するための売上にも含まないということになります。

 

極端な話、海外へのアドセンスだけで毎年1億とか稼いでるとしても、他に一切収入がなければ日本で消費税を納める必要はないということです。

 

同じような要領で、アフィリエイトごとに契約先を確認して判断していく必要があります。

日本の会社が運営しているアフィリエイトであれば当然消費税がかかるでしょう。

 

●法人税の処理●

これは法人の場合です。

アドセンス収入は「益金になる」つまり、普通に収入として扱います。

かかった経費は損金になりますが、代表者の自宅で作業をしている場合は、通信費や電気代、プロバイダ費用など、プライベートでも使ってるものについては使用割合で按分する必要があります。

 

●会計処理●

これは個人はあまり関係ないかも。

会計については各社の基準があると思いますし、監査を受けている会社は監査法人の意見もあると思うのであくまでもご参考までにですが、

アドセンスやアフィリエイトが本業でない場合は「雑収入」(営業外収益)、

本業である、又は本業に付随するものである場合は「売上」

になると思います。

 

たとえば、会社の公式ホームページに設置したアドセンスからの収入はどう見ても本業でないので雑収入でしょうし、

Youtuberの会社が得る動画のアドセンス収入は、それが本業でしょうから売上になると考えられます。

 

以上です!

 

最近では複雑な契約のものもあり、上記では判断つかないようなものもあるかもしれませんが、税務処理については、迷ったら税務署へお問い合わせください。

 

↓こちらで、所轄の税務署(個人なら住所地・法人なら本店所在地で判定)が検索できますのでそこに電話するのが確実です。

組織(国税局・税務署等)|国税庁