第14回特別研修・紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の思い出 その2~試験の思い出・自分の答案復元~
前回の日記に書き忘れていましたが、官報をみたところ試験は合格していました。
ご指導いただいた先生、グループ研修で一緒だった方々、当時家のことをほとんどやってくれていた家族、周りの方々全てに感謝しております。
合格率は62.2%!例年より高いですね。きっと私の合格はこのおかげ。
試験辛かったですよね。。。
個人的には字数制限がめちゃくちゃつらかったです!!!
頭に浮かぶまま書いてたら書くべきことを全部書く前に字数制限が来てしまう、
もしくはめちゃくちゃ短くなってしまう
↓
それを避けるために下書きで字数数えて調整する
↓
同じことを二回書くことになるしチマチマ字数数えるのやたら時間かかるし気づいたらすごい時間たってる・・・・
↓
結局、最後のほうに解いた問題は一発勝負で書いたから文章めちゃくちゃ
字も書きなぐりで読んでもらえるかどうか・・・
って感じになりました・・・
後は全然漢字が書けねえええええ
仕事のときはもう99.99999%PCで文章作ってるので、正しい漢字を選ぶことはできても自筆で書くのはかなりハードルが高い・・・
漢字を思い出すのでロスした時間もかなりあります・・・
やっぱりこれって練習が不足してたんでしょうね・・・
私は結局、過去問に取り掛かることができたのは最後の2週間ぐらいで、
1回しか回せなかったし、マス目にちゃんと書いたのは半分ぐらいであとは白紙になぐりがきしかできなかったし・・・
足きりが怖いから倫理から解いたのですが、30分で終わらせる予定が45分ぐらいかかって時間足りなくなるかと思いました・・・
とりあえずがんばって全部埋めたけど・・・・
試験終わった後は、本当は自己採点とかしたいところでしたが、
ニッチな試験すぎて模範解答を公表しているところが少なく、
また模範解答も見解が分かれてたりしてほとんど参考にならない状態でした。。
2ちゃんのスレも全然盛り上がってないしね・・・
圧倒的に情報不足・・・
模試とかなくて自分の客観的な位置もわからないし、
他の人の答案を見ることもなくて人がどれぐらいできてるかわかんないから
自分以外全員天才みたいに思えてどんどん不安になってしまうんですよね・・
なので、これから受験される皆さんの、レベルの高い人ばっかりじゃないんだねっていう精神の安定になれば、そして何かのご参考になれば、と思い、
私がどんな解答をしたのかざっくりここに書きます。
(点数についても通知がきたら書きます)
*点数とどいたので追記しました。(2019.3.18)
問題文については↓の全国社会保険労務士連合会の会員専用ページに掲載されていますのでそちらをご参照ください。(ログイン必須)
厚労省の合格発表についてのページは↓
第1問 事例問題
問題の概要:営業成績が悪く、通勤手当を不正に多くもらっていた労働者Xが、勤務していたY社の支店長に「このままだと懲戒解雇になるけど今退職願を出したら自己都合退職で許すし退職金も1か月分あげる」といわれ、退職願を出したものの、
後になって通勤手当を多くもらったぐらいで懲戒解雇になった人はいないということを知って、退職願を取り下げようとしたが会社に断られたので、
退職の意思表示は錯誤により無効であると主張したい、といってあっせんの依頼に来た事例
点数:53/70
小問1 「求めるあっせんの内容」*遅延損害金と通勤費の記載は不要
(自分の書いた答え復元)
①XはYに対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。
②XはYに対し、平成30年11月1日以後本件解決の日まで毎月20日限り金34万円の支払を求める。なお、既に支払われた1か月分の退職金相当額と平成30年11月20日に支払われた10月分の給与はこれに充当する。
(今になってみての感想)
ここだけは結構書けたと思う。
「あっせんの内容」については単語カードとか作って相当練習したのでよかった。
小問2 Xの立場でXの退職の意思表示が錯誤無効であると主張するための事実抜き出し5項目以内
(自分の書いた答え概要)←これ以降、第1問については時間なくて書きなぐったのでちゃんと復元できないすみません。。かなり乱暴にまとめてます。(たぶん試験のときはもっとまともに書いてるはず)
①営業成績が悪い人は退職勧奨ののち解雇されるという不文律があると聞いており、実際に平成29年の面談のときに支店長に退職勧奨になるかもといわれたこと
②平成30年の面談のときに通勤手当の不正受給を指摘されたが、現在すんでいるところと通勤手当の申請の居住地が違うのは親の面倒を見るためであり、同じような事情の他の人は認められていること
③平成30年の面談のときに支店長からお前は営業成績が悪く通勤手当も不正受給しており懲戒解雇に相当するが今退職願を出したら自己都合退職にしてやると言われ退職願の用紙を用紙を渡されたこと
④上記面談の際に、過大分の通勤手当を返金する旨と営業はもっとがんばる旨を支店長に話したが「勤務継続はこれ以上は無理」といわれたため退職願を提出したこと
⑤退職願提出後、通勤手当の不正受給で懲戒解雇になった人はいないと知ったので退職願を取り下げようとしたが断られたこと
小問3 Yの立場でYの退職の意思表示が有効であると主張するための事実抜き出し5項目以内
(自分の書いた答え概要)←順番すら覚えてないのでこれは順不同です
①営業成績が悪い人は退職勧奨ののち解雇されるという不文律は実際にはないが、Xはやる気もなく毎回最下位で懲戒事由に該当する程度の成績の悪さであること
②通勤手当について、実際にすんでいるところと申請上の居住地が違っていても認められている人もいるのは確かだが、その人はちゃんと親の介護をしているがXはしていないこと
③支店長が退職願を出すことを勧めたのは通勤手当の不正受給と営業成績が劣悪であることによる懲戒解雇事由があるためではなく、このまま続けるより転職したほうがXのためになるという意図であったこと
④通勤手当の不正受給で懲戒解雇になった人は他にいないのは、Xほど悪質な人が今までいなかったからであり、Xの不正受給は就業規則に定める懲戒事由の「会社に損害を与え、不正に利得したとき」に該当すること
⑤Xの退職願は自筆で署名捺印され退職の日付も10月末日と自署しており、退職の意思は明白と考えて退職手当の振込みも行い退職処理は適正に行っていること
(今になってみての感想)
2,3ともあってるのか間違ってるのか全然わからん・・・
小問4 本件の退職の意思表示の効力について考察し、法的判断の根拠をのべよ
(自分の書いた答え概要)
Xの営業成績不良と通勤手当の過大請求については、他に通勤手当の不正受給で懲戒解雇になった者はいないことや本人が面談で通勤手当の過大分の返却や今後の営業は頑張ると申し出ていることから、懲戒解雇は重過ぎるため無効になる可能性が高い。よって、懲戒解雇になると思い込んで行った退職の意思表示は要素の錯誤により無効になると考える
(今になってみての感想)
懲戒解雇だけでなく解雇も無効になる旨を書くべきであった・・・
(たぶんこれの倍ぐらい書いたと思うので無意識のうちに書いてるかもだが・・・)
小問5 Xの代理人としての現実的解決の内容
(自分の書いた答え概要)
Xは結婚を控えており、また今後の営業活動には自信をもっていること、また退職の意思表示は無効になる可能性が高いことから、雇用継続を前提として交渉をおこなう。ただし、通勤手当の過大請求等でY社との信頼関係は修復できないほど悪くなっている可能性があるので、Y社がどうしても拒む場合は、再就職のあっせんや解決金として月額給与の6か月分程度で金銭解決をはかることも考えられる。
(今になってみての感想)
信頼関係が修復できない奴の再就職のあっせんとかできるわけないし我ながら無茶を書いたなと思う・・・・
第2問 倫理
今回は、従来のように受任できるできないを言葉ではなく、
できる場合はア
できない場合はイ
と記号を書く形式でした。
点数:27/30
小問1
(問題概要)
特定社労士甲が開いた有料セミナー(参加者50名程度)の休憩時間に、A社の総務部長のBが、従業員Cがパワハラについて苦情を言ってきている件について社名を隠して仮の事例として質問してきた。甲は当日のテキストに従い一般的な助言をした。
その翌日、Cが甲のところにパワハラについてあっせんを依頼しに来た。甲は話を聞いてA社の件だと気づいた。これは受任していいか
(自分の書いた答え)
ア(受任できる)
理由:甲がCから依頼された紛争の相手方のA社の総務部長であるBから受けた当該紛争にかかる協議は、甲が開催した有料セミナーの休憩時間に社名を名乗らず仮の事例として行われたものであり、相当の信頼関係に基づいたものであるとまではいえない。よって、社会保険労務士法第22条2項の制限はない。また、セミナーは有料であったとはいえBは多人数の一人に過ぎないので利益相反の恐れがあるとまではいえず、公正誠実義務や品位保持義務に違反するものでもないため受任することができる。
(今になってみての感想)
これは相当迷った。22条の2にはあたらないとは思ったが倫理上受任できないにしたい気持ちもあり、両方書いてみて受任できないにしたら字数を相当オーバーしそうだったからやむなくできるにしてしまった・・・
これって22条の2項の制限に引っかかるって言ってる著名な先生もいらっしゃるので全然自信がない。そして今読むと相当おかしい。多人数の一人だったら利益相反にならないとか我ながら変なこといってるな・・
小問2
(問題概要)
特定社労士乙は、社労士法人丙の使用人時代、顧問先で各種手続きや相談を受任していたD社の担当だった。担当時代、固定残業代の導入についてはかなり深く関わった。乙が丙を退職後独立開業した後、D社を退職したEから未払残業代についてのあっせんを依頼された。受任することができるか?
(自分の書いた答え)
イ(受任できない)
理由:乙が社会保険労務士丙の使用人であったときに、Eから依頼された紛争解決手続の相手方のD社に対して自ら関与していたのは、社会保険労務士法第2条1項1号~3号の業務であるので、社会保険労務士法第22条2項の制限は受けないが、D社の担当者として今回の事件の根源である固定残業代の制度について関与していたため、当時の守秘義務により依頼人の利益を十分に実現できない可能性があり、またD社への信義則上受任することはできない。
(今になってみての感想)
これはまあまあじゃない・・・?でも使用人時代にやってたのは紛争解決代理業務じゃないってことをハッキリ書くべきだったなと今になって思う
以上です!
この答案について、発表があるまでは、以下のように考えていました。
合否はどっちかわからん・・・
倫理はギリギリ10点いってるとは思うけど、事例の点が読めない。。。。
まあ部分点かきあつめてギリギリいけるんじゃないかという気もするが、
字も相当汚かっただろうからそこでダメになってる可能性もある・・・
結果でてみて思うのは、
第一問の「あっせんの内容」をまともに書けたのと、
倫理の2問目をちゃんと書けたのが良かったんだと思います。
あとはおそらく部分点で稼いだんでしょう。
小問ごとの点数は通知されないから結局何が良くて何が悪かったかはよくわかりませんがまあ結果オーライということで。。