平成30年10月1日から年金事務所に出す健康保険の被扶養者手続きが変更されています

もう4ヶ月前の話なんですね。。

 

ざっくり言うと、今まで健保組合と比べてけっこうユルユルだった協会けんぽの扶養認定の手続きが結構厳しくなりますよ!という話です。

 

www.nenkin.go.jp

 

どうかわったのか?の詳しい説明は↓のリーフレットをごらんいただきたいのですが(PDFがでます)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/001.pdf

 

具体的には下記の3点が変わりました。

 

1.親族関係を証明する資料(戸籍謄本など)の添付が必要になった

従来は、苗字が同じ場合はこのような資料は不要だったのですが、今は苗字の同異にかかわらず必要です。

ただし、

・届出書にマイナンバーを記載する

かつ、

・事業主が戸籍謄本等を確認したうえで届出書の備考欄の「続柄確認済み」にチェックマークを入れる

場合は省略可能です。

 

2.別居の親族を扶養に入れる場合は、仕送りの事実と金額がわかる書類の添付が必要

たぶんこれが一番大きな変更ではないでしょうか。今まで性善説で、仕送りの金額を備考欄に書くだけだったもんね。。

具体的には送金の履歴が載った通帳のコピーとか現金書留の控のコピーとかですね。

(手渡しは証拠が残らないからダメ)

ただし、16歳未満又は学生の扶養親族の場合は不要です。

 

3.同居の親族を扶養に入れる場合で、住民票では同居していることが読み取れない場合は同居であることがわかる書類の添付が必要

住民票の記載事項は年金事務所のほうで確認できるからだそうです。

 

上記は、海外に住んでる親族を扶養に入れる場合も同様なので、海外の役所から書類を取り寄せないといけない場合もありそうですね。

その場合のリーフレットも出ています↓

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018032302.files/leaflet.pdf

 

上記の変更によって、届出書の様式に変更はありませんが、

裏面の「記入方法」「添付書類」の欄の説明が詳しくなっていますので、

変更後初めて手続きをする場合はご一読の上手続きすることをオススメします!

↓届出書のPDFはこちら(2ページ目が「記入方法」「添付書類」)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/01.pdf

 

割と詳しいQ&Aも公開されてます。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/04.pdf