本日(2019年1月4日)から個人の方のe-Taxのメッセージボックスは電子証明書がないと原則開けなくなります→一部税理士に転送OK
新年あけましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
新年早々表題のような変更がありました。
といっても、税理士以外の個人の方はメッセージボックスに用があるのは電子申告をしている場合で、確定申告の時期の直前になると送られてくる「申告のお知らせ」を見るぐらいかと思います。
(注)個人事業主の方で源泉所得税をe-taxで納めている方がいらっしゃると思いますが、それについては電子証明書がなくても見られるとのことです。電子証明書がなくても確認できるメッセージについては以下の3つとのこと。
①所得税徴収高計算書の提出、②納付情報登録依頼、③納税証明書の交付請求(税務署窓口での交付分)
が、「申告のお知らせ」が見れなくなると予定納税額などが確認できなくて困りますよね・・・
で、税理士に申告を依頼している人限定で、電子証明書がなくても「申告のお知らせ」を確認できる方法が用意されています!
それが
個人納税者に係る「申告のお知らせ」の転送設定
の機能です!
これを使うと、本人が電子証明書を持ってなくても「申告のお知らせ」が税理士に転送され、税理士に確認してもらってPDF等で共有してもらうことができます。
そのやり方は↓のURLにある「2 個人納税者に係る「申告のお知らせ」の転送設定」の欄にくわしく書いてあります。
添付のPDFにスクリーンショットつきで詳しい手順が書いてあるのでそれを見ながらやるとスムーズです。
上のURLにかいてある手順を簡単に書くと以下のようになります。
①税理士:税理士カナ氏名を登録しておく
(上記URLにマニュアルあります)
②個人(納税者):税理士の利用者識別番号を税理士から聞き出し、e-Taxの「受付システム」にログインし、税理士に委任する旨を登録する。
(上記URLの、「税理士の利用者識別番号の登録」のPDFご参照ください)
「受付システム」はこちら↓(e-Taxのソフトとは違うので注意)
*WindowsはIE、MacはSafariのみが対応しています。
③個人(納税者):②で登録が終わったら税理士に連絡する
④税理士:納税者から登録したという連絡をもらったら、e-Taxの受付システムにログインし委任関係の承認をする。
(上記「メッセージボックスのセキュリティ強化について」のURLにマニュアルあります)
⑤税理士が承認したら個人(納税者)の方のメッセージボックスに承認された旨メッセージが届きます。(しかしこのメッセージの中身を確認するためには電子証明書が必要・・・・なにこのシステム・・・)
以上です。
手続き自体は簡単なんですけど連絡を取り合うのがめんどくさいね・・・
私はとりあえず①のカナ登録は今日済ませて、来週からお客さんに委任してくれという連絡をして回ります・・・・
わかりにくい点ありましたらお問い合わせフォームから送っていただけたらどこかのタイミングでブログに書きます!