選挙ビラを読んで一人で怒っていた話
ありがたいことに、去年書いた下記のブログへのアクセス数がここ数日増えています。
もうすぐ統一地方選だからでしょうね。
どおりで最近駅前に立ってる人とかポストに入れられてるビラとかが多いわけだ。。。
そういえば先日、ポストに入っていたビラを見ていたら、消費税増税反対を唱える地方議員のものがありました。
反対でも賛成でも、主張は様々で結構なのですが、その内容が、明らかに住民の利益よりも自分たちの主張を優先したものでちょっと悲しくなって一人で怒ってしまった。
チラシやビラは、正直言ってゴミだけど、ポストに入っていたものはしっかり読んで、住民を尊重して、しっかり守ってくださるような方を選挙で選びたいと改めて切実に思ったできごとだったので書き残します。
(以下、個人が特定できないようフェイク有)
その方の主張はざっくりいうと、
1)事業者の消費税納税額が1.25倍になる。売上2,000万円の製造業の事業者が簡易課税制度を使った場合、8%のときは48万円の納税だったのが10%になると60万円になってしまう。
2)現時点で増税・軽減税率の対応を行っていない事業者が9割もいる
3)レジや会計システムの改修に金がかかり、事業者は困っている
4)それを解決する一番の方法は、増税反対の声を上げることである
というものでした。
4)を見たときは変な声出た・・・
2)と3)は現状認識としてはおっしゃるとおりだと思います。
でも、議員がこの困った現状を把握した上で、単に消費税増税反対のネタに利用するだけなのはあまりにお粗末ではないでしょうか?
本当に住民の生活のことを思うのであれば、反対の主張をしながらも、
・対応を行っていない人のために国税庁の軽減税率説明会を案内する
・軽減税率対策の補助金制度を紹介する
など、できるだけ住民が困らないように手助けをするべきでは??
それがないと住民の深刻な悩みを政争の具に利用しているだけのようにしか思えません。
また、1)は巧妙にミスリードを誘っていますよね。
確かに消費税納税額は1.25倍になるでしょう。納税額はね。だからウソは言っていない。
しかし事業者の手元に残るお金については違う。
だって、売上にかかる消費税は、お客さんに請求しますよね?
請求したものを納税するだけなので、事業者の懐は痛まないはずです。(もちろん、入金タイミングと納税タイミングがずれるので資金繰りの管理はきちんとしなければいけませんが)簡易課税の場合はむしろ得する可能性だってある(後述します)。
それを、事業者が損するという例に出してくるところに非常に違和感があります。
そりゃもちろん、増税分の消費税をお客さんに請求できない、といった問題が起こることはあるでしょう。
でもそれは、消費税の増税のせいではありません。国はちゃんと、消費税の転嫁拒否を禁ずる法律を定めています。
それなのに請求できないのは客が法令違反をしているせいです。
論点を混ぜてしまうとぼやけてしまって結局何も解決しなくなってしまいますので、
それについては増税の問題とは切り離し、
法令違反として正しく批判する必要があると考えます。
批判と同時に、相談窓口を案内するとか、議員ができることはいくらでもある。
そして、簡易課税制度を採用している事業者は、増税によってむしろ手残りは増えて得するケースも多いです。
簡易課税制度というのは、簡単に言うと
一定規模以下の事業者の負担に配慮して、
消費税の納税額を、単純に
「課税売上にかかる消費税 ー 課税売上にかかる消費税 × 一定割合」
で計算していいですよ。という制度です。
(本当は、「課税売上にかかる消費税 - 課税仕入・経費にかかる消費税」を個別に全部計算する必要がある)
個別に計算するのが大変だから簡易課税を採用している事業者もいますが、
個別に計算した結果よりも簡易課税を採用した結果のほうが納税額が少ないから簡易課税を採用しているという事業者も多いです。
例えば、課税売上が2,000万円で課税仕入・経費が1,000万円の製造業の事業者の場合を想定します。
<原則どおり計算した場合>
お客さんに請求する消費税額は、8%のときは160万円、10%になると200万円になり、
仕入・経費にかかった消費税額は、8%のときは80万円、10%になると100万円。
納税額は、8%のときは160-80=80万円、10%になると200-100=100万円
で、これは、手元に残った消費税をそのまま納めているということになります。
<簡易課税で計算した場合>
製造業の場合は、簡易課税の計算上は課税売上にかかる消費税の「70%」を課税仕入・経費にかかった消費税とみなして計算することになっています。
納税額は、
8%のときは 160万円 - 160万円×70% =48万円
10%のときは、 200万円 - 200万円×70% = 60万円
になります。
先ほど原則どおりの計算で算出した手元に残った消費税との差額を出してみると、
8%のときは 80万円 - 48万円 = 32万円
10%のときは 100万円 - 60万円 =40万円
となります。
手元に残った消費税と納付した消費税の差額は事業主のものになります。(事業の利益として、所得税又は法人税は課税されます)
つまり、10%になった後のほうがトクするということです。
これを増税の弊害としてしまうのは悪手
・・・・というか、住民が消費税の制度を詳しく知らないと思って舐めて、ワザとやっているとしか思えません。
舐める奴が一番ダメだし許せないという思いが一番大きいですが、
こうやって舐められてしまうのは、消費税の制度を周知できていない国税当局や我々税理士の責任でもあり反省することしきりでありますし、
住民を舐めるような奴を議員に選んでしまった我々住民の責任でもあります。
地方議員選挙はよくわからないし、関心が薄くなりがちですが、一番身近な存在でもありますのでしっかり考えて選ぶ必要があると改めて思いました。
(注)私は消費税増税に反対すること自体がダメだとは思っていません。現実的に正しく反対してほしいという話です。私も仕事だから対応してますが軽減税率には内心反対・・・
特に首長は影響がでかすぎる。
耳障りのいい、変革!身を切る改革!というようなものに流されず、
また、年齢性別多選新人などの二次的な外的要素は横においておいて、
本当に地域のことを考えている、地域のための政治を実現できるのは誰か?
というのをしっかりと考えたいと思います。
第14回特別研修・紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の思い出 最終回~参考図書 その他過去問など~
特定社労士試験の思い出シリーズ最終回です。
お読みいただきありがとうございました!!
特定社労士試験を受けるにあたって自分で買った本の感想を書きます。
1.過去問系
基本的にはこの2冊しかないみたい。
上記は、昔のやつは附属のCD-ROMに入っていて、第1回から最新のものまで全部網羅されていました。
上記は「受験ノート」というタイトルで基本的には受験参考書ですが過去問も一部掲載されています。(この本にのってないやつも作者の方がブログに掲載してくださってたりします)
平成29年版までは紙で出ていて、30年版からは電子書籍オンリーのようでしたので、アナログ人間の私は紙のほうが読みやすい と思って29年のやつにしました。
また、倫理については現状、市販ではこの本しか参考書がないといっても過言ではない・・
しかし困ったことに、この二冊の模範解答が真逆のときがあるんですよね・・・特に倫理
私は、過去問を解いた後、この二冊の模範解答を見て答えあわせをするという勉強をしていたのですが自分があってるのか間違ってるのかわからないときが多々あり困った・・・
おきらく先生は倫理はなにがなんでも「受任できない」で攻める方針だし・・・
でも過去問で一個「受任できる」にしてるやつがあっておおっと思った。それは相当受任できる度が高いんだな・・・
あと、巷のブログ等で、「連合会はこの二冊の参考書を嫌っててゼミナールでこれを見たっぽい発言をしたら怒られる」と見たことがありますが別にそんな感じはしなかった。地方によるのかもしれませんが・・・・
でもまあ、勉強の場で自分の見解を求められているのに本に書いてあることを丸覚えして発言するのは、これらの本にかかわらず怒られても仕方ないんじゃないかなーと個人的には思います。。。
あとこれは自分の受験時には存在を知らなかった本ですが、過去問だけじゃ物足りない人はこういうのもいいのかもしれません。
また、家で過去問をチマチマとくより社労士試験のときのように教わりながら勉強したい方は、
受験予備校で開講されている講座を受けたり、
特定社労士合格講座 - 社会保険労務士|LEC東京リーガルマインド
社会保険労務士協同組合で開講している有料講座を受けたりするという手もあるようです。(案内が会報と一緒にきてました)
私も過去問を一人でやってて、いまいち勉強のやり方がこれでいいのかわからず「協同組合の講座受けとけばよかった・・・」と思いました。
2.事例問題対策系
2ちゃんかどこかで勧められてて買ったこの本がけっこう当たりでした。
事件の種類ごとに、申請書や答弁書の記載例と「なぜこのように書くか」が解説されています。
特定社労士試験では、申請書を書くことを想定した問題が出るのでこれを読んでかなりイメージしやすくなりました。
グループ研修で申請書や答弁書を書くときにもお世話になった。
最初は事例と記載例を淡々と解説してるだけの本かと思ったら 、
作者の先生の特定社労士としての熱い思いがところどころにあふれたエモーショナルな文も多く、自分が特定社労士になったときのイメージトレーニングにもよさそうです。
あとはゼミの先生にすすめていただいたのがこちら。
- 作者: 山口幸雄,三代川三千代,難波孝一
- 出版社/メーカー: 判例タイムズ社
- 発売日: 2016/12/12
- メディア: 単行本
- 購入: 4人 クリック: 4回
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これは、「裁判」になったときの手続きの具体例が書かれており本当にシンプルな本です。
今回の試験の対象となっている「あっせん」についてではないので、ここに書いてあることを丸覚えして試験で書いたらダメだと思いますが、
「あっせん」は「裁判」になる前に行うものであることを考えると、裁判になったときを想像して業務にあたるのは必要なことで、そのための「客観的事実」のとらえ方の勉強にはとても良い本でした。
私は第1問の「あっせんの内容」対策で、この2冊を読みながらいろんな事例の「あっせんの内容」を単語カードに書いて電車の中で覚えました。
3.その他(倫理)
市販の本での倫理対策は前述のとおりおきらく先生のやつしかないに等しいのですが、全国社会保険労務士会が会員向けに開催している倫理研修の教材がかなり参考になる、
と試験おわってから聞きました!!!
倫理研修の教材とか5年に一回の受講義務の年しかまじめに見てなかったわ・・・
今回のやつは全国社会保険労務士会連合会の会報「月刊社労士」の2019年1月号に同封されてきていましたね。
連合会のページの「資料・頒布物」→「無料ダウンロード」のところにPDFもあります。
特定社労士試験も毎年どんどん難しくなってて、傾向も変わってきているので過去問だけじゃなくてこういうのも積極的に見ていく必要があるようですね。。。
以上です。
我ながら書籍代にかなり金をかけた試験でした・・・
元を取れる予定は今のところありませんw
第14回特別研修・紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の思い出 その4~参考図書 連合会から勧められる本~
特別研修の前に、テキスト等と一緒に参考図書の紹介の紙が送られてきます。
もしかしたら今年は変わるかもしれませんが、去年紹介された本について書きます。
私は全部使うのではないかと思って張り切って全部買ってしまったのですが、判例集以外は研修で使うことはほとんどありませんでした。
予習するときや答弁書・申請書を作成するときに一部参考にできて買ってよかったものもありましたがほとんど開いてないものもあります。でも実務でやるときは使うと思うので損したとは思っていません。
以下に書くのは私の個人的な感想ですので、実際にどれを購入するかは好みと財布との相談でいいと思います!
まず、研修で使った唯一といっていい本である判例集。
これは、グループ研修でほとんどの人が持ってて、当然のように「判例集の○○ページによると~」という発言が飛び交うほどのものでした。
グループ研修のテキストにある設問の元となる事件もたくさん載ってるしかなりお世話になりました。
次に、予習の参考となった労働法の基本書2冊。
まずは労働法を学問として勉強する人はみんな大好き菅野先生の本。
私は恥ずかしながら今回初めて「すげの」先生とお読みするのだと知りました。かんの先生だと思ってた。
めちゃくちゃ分厚いけどかなり盛りだくさんで読み応えがありました。
項目ごと(時間外労働とか退職とか有期労働契約とか多岐にわたる)に判例の考え方や学説について色々書いてあって興味深いのですがこれを読むのにハマると時間が足りなくなるので注意・・・
あと、菅野先生の本よりは薄くて比較的読みやすい荒木先生の労働法。
同じ労働法の本でも作者が違うと微妙に違ってて面白い。
私はこういう基本書が大好きなので予習の際はなるべく両方読んでましたが、そのせいか理屈っぽく考えてしまってグループ研修では「それは学者の人の意見だよね・・・」といわれる始末。。。
次に、「労働紛争解決」についての本2冊。
私はこれらはほとんど読めなかった・・・
紛争実務についての本で、事件の概要(退職無効とか)ごとに処理の方法が書いてあって、答弁書申請書の作成のときにちょっとカンニングしたりしました。でもむずかしい・・
ゼミの先生の中には、この「労働関係訴訟の実務」について「難しすぎるから今の君たちにはムリ」とおっしゃってた方もいらしたようです。そりゃ読めなかったわけだわ・・
第14回特別研修・紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の思い出 その3~研修の詳細感想~
税理士日記なのに特定社労士試験の話が続き恐縮ですが、
少しでも今年受講される方のご参考になればと思い、研修について軽くレポします。
1.事前に送られてくる資料について
研修開始の3週間ぐらい前に、社労士会から
・中央発信講義のテキスト
・中央発信講義のスライド集
・グループ研修・ゼミナールのテキスト
・日程表
・参考書籍のおしらせ
等が送られてきます。
特別研修についての感想をブログ等に上げてる方は結構いらっしゃって、
その方々は口をそろえて「テキストは事前に読んでおいたほうがよい」
とおっしゃってますが・・・
本当に読んでおいたほうがいいです!!
私は、諸先輩方のブログをあまりきちんと拝読しておらず、「テキスト」は中央発信講義のテキストのことだと思っており、それだけ一生懸命読んでいたのですが、
そっちより先に「グループ研修・ゼミナールのテキスト」を読んだほうがいいです。
「グループ研修・ゼミナールのテキスト」は、グループで討論する事例問題・倫理の問題や皆で作成する申請書・答弁書の元になる仮の事件の概要、および社労士法が掲載されています。
これに載っている問題、そして本試験を解くための知識を与えるために「中央発信講義」が存在します。
つまり、「グループ研修・ゼミナールのテキスト」を先に読み、今の自分ではわからないところ、もっと知りたいところをチェックし、
その後「中央発信講義」のテキストを読んで講義にのぞむべきだったのです・・・
とはいえ仕事もあるしそんなにしっかり予習できる人は少ないと思いますが・・・
下記は、中央発信講義のテキストの予習しかせず、「グループ研修・ゼミナールのテキスト」はグループ研修の一週間前にあわてて予習した者が書いた感想文ですので、
しっかり予習した人はこれとは違った感想になるはずということをあらかじめお伝えしておきます・・
2.研修の内容について
①中央発信講義(30.5時間)
これは皆で集まってひたすらDVDを見る会です。
項目は
・特定社会保険労務士の果たす役割と職責
・専門家の責任と倫理
・憲法(基本的人権に係るもの)
・民法(契約法、不法行為法の基本原則に係るもの)
・労使関係法
・労働契約・労働条件
①労働契約総論
②賃金体系と労働条件の変更
③労働時間・割増賃金等と健康上の安全配慮義務
・個別労働関係法制に関する専門知識
①退職、解雇、雇い止め等雇用修了の問題
②男女均等、セクハラ、パワハラ、非正規雇用の問題
・個別労働関係紛争解決制度
内容は、きちんと視聴したらすごくためになる内容ばかりですが、
生授業とは違ってDVD視聴は緊張感がなくてどうしても眠くなる・・・
あとDVDの収録日が結構どの科目も古くて(平成22年とか)、すでに改正されてる事項についてテキストは修正されているものの収録上では古いことを平気で言ってたりします。。
あと憲法の先生が極端な思想全開にしている部分があって面白かった。
一番印象的なのは、
「集合住宅のポストに政治ビラをポスティングするのは住居侵入になるから制限されている。これは表現の自由に反するのではないか」
というような内容をおっしゃってて、
憲法学者って一般市民と感覚が違うんだな・・・と思いました。
でも民法改正されたし今年の研修からはもしかしたら撮りなおしてる科目はあるかも・・・
しかし遠方の方をわざわざ大都市に集めて皆で見る意味あるんだろうか・・というのは常に思っていました・・・
見てるかどうかをチェックしないといけないから、PC配信にしろとは言わないが、
各支部にDVD配ってそこで見てもらえばいいんじゃ・・・
場所の問題や人員の問題もあるのでしょうが・・
そして中央発信講義の期間中、台風が何回も日本列島に上陸して各地で大変なことになっていましたが、皆さん大丈夫だったんでしょうか・・・
私の受けた地域は電車も止まらなかったし結果的には大丈夫だったのですが、運営さんからは前日も「気をつけてきてください」以外のアナウンスが何もなかったのでその件については結構不信感を持ちました・・・
一般的な研修だと「中止の場合は~の方法でお知らせします」的なアナウンスがあると思うのですが。。まあ中止したら振替が大変だから仕方ないのか。。
②グループ研修(18時間)
これはめちゃくちゃためになりました!!
グループには会社所属で人事の仕事をなさってる方や社労士バリバリの方、違う仕事をしているけど副業で社労士登録してる方などいろんな方がいらっしゃるのであらゆる立場の方の意見を聞けるのは本当に面白かったです。
時々脱線もしましたがそのときはグループリーダーの先生が軌道修正してくださいました。
18時間(3日間)の間で、
事例5問と、答弁書・申請書の検討と、倫理の検討をやらないといけないので相当時間は足りなかったと思いますが・・・時間内にできるよう捌いて下さったグループリーダーの先生は本当にすごい。尊敬します。
私はこのグループ研修が始まる前に
・グループの代表者になったらどうしよう。どうやってきめるの?
・グループディスカッション苦手なんだけどどうしよう
・平日集まることになったらむりなんだけどどうしよう
っていうことが心配でした。
グループの代表者については皆さんどうやって決められたんでしょうね・・・
立候補者がいたところもあったと聞きますが、
わが班は誰も立候補者がいなかったので、グループリーダーの特定社労士の先生が指名してくださいました。
あと、代表者以外に、「申請書・答弁書の取りまとめの人」を決めるようグループリーダーから指示がありました。
これも立候補者がいなかったら指名されたり代表者の隣の人がやることになったり・・・
あとグループディスカッションは割と和気藹々としているので変な意見を言っても怒られることはないし、黙っててもリーダーの先生が当ててくださったりするので大丈夫です。
また、平日集まることはありませんでしたが作業はしないといけませんでした。
答弁書や申請書の作成はさすがに時間内にはできないので、
皆が平日作業をして、
文明の利器、メールやラインを使ってやりとりし、完成まで持っていきました。
あと、いろんなブログ等で飲み会がいっぱいあって楽しかったといってる方もちらほらいらっしゃいますが
飲み会は公式には行われないし、グループの有志で開くものも基本自由参加だし、グループで行かないで社労士試験のときの受験仲間と行ってる人もいらっしゃいましたし、まっすぐ帰る人ももちろんいらっしゃいましたので飲み会が好きでない方も安心です。
私は飲み会は好きなんですが平日の睡眠時間が短かったので帰って寝たかったのと、
休日つぶれまくりな上のんだくれてるとさすがに家族に悪いので最終日だけにしときました。
③ゼミナール(15時間)
これは本当に最高でした!!!!!!!!!!!!!
正直、中央発信講義のときは8万5千円とかボッタクリと思っていましたが、
グループ研修とこのゼミナールで完全に元は取ったと思います。むしろ安いかも。
労働問題を扱っておられる弁護士の先生の実務的な生の見解を教えていただける機会なんてそうそうないですし、
生授業で直接教えてもらえるので裏話なども聞けるしライブ感があり、特定社労士になった後の責任重大さと面白さが伝わってきました。
ゼミナールを一番最初にやってくれたらもっと勉強が進んだのになーと思わずにはいられない・・・
いろんな体験談のブログを見ると、
ゼミナールのときは弁護士の先生が受講生を当てまくって詰問したりする
とか、
受験本のまま答えたら怒られた
とか書いてあって、
めちゃくちゃビビリながら参加したのですが、
これは正直「先生による」としかいえません・・
でもそんなに怖い思いをした話は聞かなかったかも。
「楽しかった」「ためになった」という声が多かったです。
弁護士の先生は基本日替わりなので、1日目の先生が全然当ててこない人でも2日目は当てまくりってこともありますが、3日とも同じ先生だったクラスもあったそうです。
個人的には、当ててこない先生が好きでした。
当てられるのがイヤだっていうのももちろんありますが、
素人である我々受講生が答えに詰まってウーウー言ってるのを待つ時間があったら少しでも多く弁護士の先生の話を聞きたい。
上記のように、最終的には私にとってはいい経験でしたが、
やっぱり受講前にもっと予習をしとくべきだったなー
第14回特別研修・紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の思い出 その2~試験の思い出・自分の答案復元~
前回の日記に書き忘れていましたが、官報をみたところ試験は合格していました。
ご指導いただいた先生、グループ研修で一緒だった方々、当時家のことをほとんどやってくれていた家族、周りの方々全てに感謝しております。
合格率は62.2%!例年より高いですね。きっと私の合格はこのおかげ。
試験辛かったですよね。。。
個人的には字数制限がめちゃくちゃつらかったです!!!
頭に浮かぶまま書いてたら書くべきことを全部書く前に字数制限が来てしまう、
もしくはめちゃくちゃ短くなってしまう
↓
それを避けるために下書きで字数数えて調整する
↓
同じことを二回書くことになるしチマチマ字数数えるのやたら時間かかるし気づいたらすごい時間たってる・・・・
↓
結局、最後のほうに解いた問題は一発勝負で書いたから文章めちゃくちゃ
字も書きなぐりで読んでもらえるかどうか・・・
って感じになりました・・・
後は全然漢字が書けねえええええ
仕事のときはもう99.99999%PCで文章作ってるので、正しい漢字を選ぶことはできても自筆で書くのはかなりハードルが高い・・・
漢字を思い出すのでロスした時間もかなりあります・・・
やっぱりこれって練習が不足してたんでしょうね・・・
私は結局、過去問に取り掛かることができたのは最後の2週間ぐらいで、
1回しか回せなかったし、マス目にちゃんと書いたのは半分ぐらいであとは白紙になぐりがきしかできなかったし・・・
足きりが怖いから倫理から解いたのですが、30分で終わらせる予定が45分ぐらいかかって時間足りなくなるかと思いました・・・
とりあえずがんばって全部埋めたけど・・・・
試験終わった後は、本当は自己採点とかしたいところでしたが、
ニッチな試験すぎて模範解答を公表しているところが少なく、
また模範解答も見解が分かれてたりしてほとんど参考にならない状態でした。。
2ちゃんのスレも全然盛り上がってないしね・・・
圧倒的に情報不足・・・
模試とかなくて自分の客観的な位置もわからないし、
他の人の答案を見ることもなくて人がどれぐらいできてるかわかんないから
自分以外全員天才みたいに思えてどんどん不安になってしまうんですよね・・
なので、これから受験される皆さんの、レベルの高い人ばっかりじゃないんだねっていう精神の安定になれば、そして何かのご参考になれば、と思い、
私がどんな解答をしたのかざっくりここに書きます。
(点数についても通知がきたら書きます)
*点数とどいたので追記しました。(2019.3.18)
問題文については↓の全国社会保険労務士連合会の会員専用ページに掲載されていますのでそちらをご参照ください。(ログイン必須)
厚労省の合格発表についてのページは↓
第1問 事例問題
問題の概要:営業成績が悪く、通勤手当を不正に多くもらっていた労働者Xが、勤務していたY社の支店長に「このままだと懲戒解雇になるけど今退職願を出したら自己都合退職で許すし退職金も1か月分あげる」といわれ、退職願を出したものの、
後になって通勤手当を多くもらったぐらいで懲戒解雇になった人はいないということを知って、退職願を取り下げようとしたが会社に断られたので、
退職の意思表示は錯誤により無効であると主張したい、といってあっせんの依頼に来た事例
点数:53/70
小問1 「求めるあっせんの内容」*遅延損害金と通勤費の記載は不要
(自分の書いた答え復元)
①XはYに対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。
②XはYに対し、平成30年11月1日以後本件解決の日まで毎月20日限り金34万円の支払を求める。なお、既に支払われた1か月分の退職金相当額と平成30年11月20日に支払われた10月分の給与はこれに充当する。
(今になってみての感想)
ここだけは結構書けたと思う。
「あっせんの内容」については単語カードとか作って相当練習したのでよかった。
小問2 Xの立場でXの退職の意思表示が錯誤無効であると主張するための事実抜き出し5項目以内
(自分の書いた答え概要)←これ以降、第1問については時間なくて書きなぐったのでちゃんと復元できないすみません。。かなり乱暴にまとめてます。(たぶん試験のときはもっとまともに書いてるはず)
①営業成績が悪い人は退職勧奨ののち解雇されるという不文律があると聞いており、実際に平成29年の面談のときに支店長に退職勧奨になるかもといわれたこと
②平成30年の面談のときに通勤手当の不正受給を指摘されたが、現在すんでいるところと通勤手当の申請の居住地が違うのは親の面倒を見るためであり、同じような事情の他の人は認められていること
③平成30年の面談のときに支店長からお前は営業成績が悪く通勤手当も不正受給しており懲戒解雇に相当するが今退職願を出したら自己都合退職にしてやると言われ退職願の用紙を用紙を渡されたこと
④上記面談の際に、過大分の通勤手当を返金する旨と営業はもっとがんばる旨を支店長に話したが「勤務継続はこれ以上は無理」といわれたため退職願を提出したこと
⑤退職願提出後、通勤手当の不正受給で懲戒解雇になった人はいないと知ったので退職願を取り下げようとしたが断られたこと
小問3 Yの立場でYの退職の意思表示が有効であると主張するための事実抜き出し5項目以内
(自分の書いた答え概要)←順番すら覚えてないのでこれは順不同です
①営業成績が悪い人は退職勧奨ののち解雇されるという不文律は実際にはないが、Xはやる気もなく毎回最下位で懲戒事由に該当する程度の成績の悪さであること
②通勤手当について、実際にすんでいるところと申請上の居住地が違っていても認められている人もいるのは確かだが、その人はちゃんと親の介護をしているがXはしていないこと
③支店長が退職願を出すことを勧めたのは通勤手当の不正受給と営業成績が劣悪であることによる懲戒解雇事由があるためではなく、このまま続けるより転職したほうがXのためになるという意図であったこと
④通勤手当の不正受給で懲戒解雇になった人は他にいないのは、Xほど悪質な人が今までいなかったからであり、Xの不正受給は就業規則に定める懲戒事由の「会社に損害を与え、不正に利得したとき」に該当すること
⑤Xの退職願は自筆で署名捺印され退職の日付も10月末日と自署しており、退職の意思は明白と考えて退職手当の振込みも行い退職処理は適正に行っていること
(今になってみての感想)
2,3ともあってるのか間違ってるのか全然わからん・・・
小問4 本件の退職の意思表示の効力について考察し、法的判断の根拠をのべよ
(自分の書いた答え概要)
Xの営業成績不良と通勤手当の過大請求については、他に通勤手当の不正受給で懲戒解雇になった者はいないことや本人が面談で通勤手当の過大分の返却や今後の営業は頑張ると申し出ていることから、懲戒解雇は重過ぎるため無効になる可能性が高い。よって、懲戒解雇になると思い込んで行った退職の意思表示は要素の錯誤により無効になると考える
(今になってみての感想)
懲戒解雇だけでなく解雇も無効になる旨を書くべきであった・・・
(たぶんこれの倍ぐらい書いたと思うので無意識のうちに書いてるかもだが・・・)
小問5 Xの代理人としての現実的解決の内容
(自分の書いた答え概要)
Xは結婚を控えており、また今後の営業活動には自信をもっていること、また退職の意思表示は無効になる可能性が高いことから、雇用継続を前提として交渉をおこなう。ただし、通勤手当の過大請求等でY社との信頼関係は修復できないほど悪くなっている可能性があるので、Y社がどうしても拒む場合は、再就職のあっせんや解決金として月額給与の6か月分程度で金銭解決をはかることも考えられる。
(今になってみての感想)
信頼関係が修復できない奴の再就職のあっせんとかできるわけないし我ながら無茶を書いたなと思う・・・・
第2問 倫理
今回は、従来のように受任できるできないを言葉ではなく、
できる場合はア
できない場合はイ
と記号を書く形式でした。
点数:27/30
小問1
(問題概要)
特定社労士甲が開いた有料セミナー(参加者50名程度)の休憩時間に、A社の総務部長のBが、従業員Cがパワハラについて苦情を言ってきている件について社名を隠して仮の事例として質問してきた。甲は当日のテキストに従い一般的な助言をした。
その翌日、Cが甲のところにパワハラについてあっせんを依頼しに来た。甲は話を聞いてA社の件だと気づいた。これは受任していいか
(自分の書いた答え)
ア(受任できる)
理由:甲がCから依頼された紛争の相手方のA社の総務部長であるBから受けた当該紛争にかかる協議は、甲が開催した有料セミナーの休憩時間に社名を名乗らず仮の事例として行われたものであり、相当の信頼関係に基づいたものであるとまではいえない。よって、社会保険労務士法第22条2項の制限はない。また、セミナーは有料であったとはいえBは多人数の一人に過ぎないので利益相反の恐れがあるとまではいえず、公正誠実義務や品位保持義務に違反するものでもないため受任することができる。
(今になってみての感想)
これは相当迷った。22条の2にはあたらないとは思ったが倫理上受任できないにしたい気持ちもあり、両方書いてみて受任できないにしたら字数を相当オーバーしそうだったからやむなくできるにしてしまった・・・
これって22条の2項の制限に引っかかるって言ってる著名な先生もいらっしゃるので全然自信がない。そして今読むと相当おかしい。多人数の一人だったら利益相反にならないとか我ながら変なこといってるな・・
小問2
(問題概要)
特定社労士乙は、社労士法人丙の使用人時代、顧問先で各種手続きや相談を受任していたD社の担当だった。担当時代、固定残業代の導入についてはかなり深く関わった。乙が丙を退職後独立開業した後、D社を退職したEから未払残業代についてのあっせんを依頼された。受任することができるか?
(自分の書いた答え)
イ(受任できない)
理由:乙が社会保険労務士丙の使用人であったときに、Eから依頼された紛争解決手続の相手方のD社に対して自ら関与していたのは、社会保険労務士法第2条1項1号~3号の業務であるので、社会保険労務士法第22条2項の制限は受けないが、D社の担当者として今回の事件の根源である固定残業代の制度について関与していたため、当時の守秘義務により依頼人の利益を十分に実現できない可能性があり、またD社への信義則上受任することはできない。
(今になってみての感想)
これはまあまあじゃない・・・?でも使用人時代にやってたのは紛争解決代理業務じゃないってことをハッキリ書くべきだったなと今になって思う
以上です!
この答案について、発表があるまでは、以下のように考えていました。
合否はどっちかわからん・・・
倫理はギリギリ10点いってるとは思うけど、事例の点が読めない。。。。
まあ部分点かきあつめてギリギリいけるんじゃないかという気もするが、
字も相当汚かっただろうからそこでダメになってる可能性もある・・・
結果でてみて思うのは、
第一問の「あっせんの内容」をまともに書けたのと、
倫理の2問目をちゃんと書けたのが良かったんだと思います。
あとはおそらく部分点で稼いだんでしょう。
小問ごとの点数は通知されないから結局何が良くて何が悪かったかはよくわかりませんがまあ結果オーライということで。。
第14回特別研修・紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)の思い出 その1 ~研修の概要~
去年の9月から11月まで、表題の研修・試験を受けていました。
研修中や直後はリアルに書きすぎて万一身バレしたらマズイと思いここには書いてなかったのですが、合格発表がおわったので、思い出をつづろうと思います。
1.特定研修・紛争手続代理業務試験とはなんぞや?
紛争手続代理業務試験とは、社会保険労務士が受験できる試験で、
これに合格すると、社会保険労務士名簿に合格した旨の「付記」を受けることができ、それにより「特定社会保険労務士」になることができます。
その試験を受けるためには、一年に一回行われる「特別研修」と呼ばれる厚生労働大臣が定める研修を修了する必要があります。(研修は一回修了したらOK)
特定社労士になると、普段の手続業務や相談業務に加え、
「ADR(裁判外紛争解決手続)代理業務」ができるようになります。
くわしくは↓をご参照下さい。
私の本業は税理士なので、実際に紛争手続代理業務をすることはないと思ってずっとスルーしていたのですが、
いくら手続き業務しかしてないとはいえ、労働問題についての相談はどうしてもでてくるので、ある程度は自分でも相談に乗れるようにしておく必要性を感じたのと、
この「特定研修」が後述するとおりめちゃくちゃハードなので、
自分も家族も元気なうちに受けておいたほうがいいといきなり思ったので去年受けました。
2.特別研修について
1)カリキュラム(総時間数63.5時間)
次の3つで構成されます。
基本的には一回の期間で全部受講する必要があります。
①中央発信講義(30.5時間)
これは皆で大教室にあつまってスクリーンでDVDの授業を見ます。
1日約6時間、5日間かけてやります。(去年は全部土日でした。)
②グループ研修(18時間)
事前に事務局のほうで組まれた約10人を1組としたグループと、既に特定社労士でご活躍の先生が就任されるグループリーダーとで与えられた検討課題について討論したり、用意された架空の事件について答弁書・申請書をつくっていきます。
1日6時間、3日間かけてやります。(去年は全部土日でした)
③ゼミナール(15時間)
②のグループ研修で作成した答弁書・申請書や検討課題をもとに、労働問題に強い弁護士の先生がもっと掘り下げてビシバシ教えてくださるゼミナールです。
5グループ(約50人)が一組になって行われます。
1日6時間が2日間と、紛争解決手続代理業務試験当日の午前中3時間とでやります。
(去年は1日だけ金曜日がありましたがそれ以外は土曜でした)
2)何がそんなにハードなのか?
まず、特別研修はいわゆる都会でしか開かれません。
去年は、
中央発信講義・・・札幌、青森、仙台、東京、新潟、甲府、長野、金沢、名古屋、大阪、鳥取、広島、松山、福岡、鹿児島 全15箇所
グループ研修およびゼミナール、本試験・・・札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡 全7箇所
でした。
つまり、開催地でないところに住んでいたらわざわざ遠征していかないといけないと言うことです。
土日連続のことが多かったので宿泊必須の方も多かったようです。
また、この特別研修には、
「一回でも正当な理由なく欠席したり早退したり15分以上遅刻したら、それ以前に受けた研修も全て無効となり受講料(85,000円)も返金されない」
という鉄の掟があります。
「正当な理由」とは、
・近い親族の冠婚葬祭・介護・看護(親族の範囲の親等も指定があったと思いますが忘れた)
・自分の病気(出席できないということを証明する医師の診断書が必要。診断書なしの自己判断はアウト)
・天災事変による交通機関の麻痺(証明書必要・自己判断はアウト)
などで、一般的に会社を休んだりするときよりも相当厳しいです。
1日目に開始時間を間違えていったらそこで一発アウトになった人もいるとかいないとか・・・
また、
「正当な理由」があった場合でも、
欠席日以外の研修は無効にならないが、その年の受験は認められず、翌年以降に休んだ分の補講を受けたら受験資格が与えられる、
という厳しいものでした。
そんなわけで、これを受けてた時期は、健康に留意して規則正しい生活をすべきだったのですが、
・研修は土日を使って行われるのですが、土日両方に入っている週は休み無しになる
(月曜が祝日のときもありましたが、月曜は別の研修がはいっていた。。これは自分が悪いのですが)
・ちょうど中間決算の時期にかかっていた
ということで、平日は夜遅くまで仕事だしグループ研修は予習も必要だしで睡眠時間削っててかなりフラフラでした。。
そして土日の家事は全部家族任せになるから申し訳なくて金曜の夜中に掃除したりとかしてました。。
そんなわけでグループ研修終わった後、疲れが抜けて体調の感じが元に戻るまで1ヶ月近くかかりました。
周りの人にきいてみても皆さん相当色々無理したみたいです。。。
そりゃそうだよね・・・
この試験の受験生が年々減ってることが社労士会で問題になってるみたいですが、
本気で何とかしたいならこの研修制度をどうにかするしかないのでは・・・
研修自体はとてもためになったし受講してよかったと思っていますが、
かなりきつかったので、
心から、若くて時間のあるうちに受けておくことをオススメします!!!!
3.紛争解決手続代理業務試験について
1年に1回、2時間で行われる筆記試験です。
・事例問題(70点)
・社労士倫理(30点)
で構成され、倫理が10点未満だと足切りです。
社労士試験で選択式の足切りで苦しみ、本試験後は夜な夜な2ちゃん(当時)の救済スレに張り付き一喜一憂してたことを思い出してウッとなりますな・・・
形式は全て記述式、かつ、ボールペンで書く必要があります。
事例問題の一部と倫理は、200字とか250字とかの字数制限があってマス目の中に書かないといけません。
意外と時間が足りない・・・
ボールペン必須の記述試験は税理士試験で慣れてたはずなんですが10年近くたってるし、私が受けてたころの税理士試験では字数制限がほとんどなかったからそこがネックでした。
概要については以上です。
次回は試験の思い出を書こうと思いますのでよろしければしばらくお付き合いくださいませ。。。
【悲報】「家内労働者等の必要経費の特例」を使用した確定申告は作成コーナーでは中途半端にしか作れない(2019.3月現在)
*2020.2.13追記:2020年分も状況は同じのようです・・・
確定申告まであと一週間ですね・・・
自営業者の皆さんも、不動産や仮想通貨などを売って儲けた方々も、その他確定申告が必要な方々も、同業者の皆さんも頑張りましょう!!
さて、タイトルの件を最近気づいたので、直前に申告しようと思ってる方が焦らないように情報共有の日記を書きます。
大変便利な国税庁の「確定申告書作成コーナー」ですが、
「家内労働者等の必要経費の特例」を使うための計算書の作成や、収支内訳書・確定申告書への必要事項の記載はできないので、
その分については手書きをしないといけない!(=つまり郵送か窓口提出になりインターネットだけで申告は完結しない)ということです。
よくよく国税庁のサイトを見てみたら注意書きが載ってるページがあった・・・
この特例を使うべき人の大部分は、自分が自営業者であるという意識が薄く、確定申告についての知識も少ないケースが多いのに、
そういう人たちが一番使うであろう「確定申告書等作成コーナー」で、これについての明確な案内もほとんどなく(上記の注意書きも散々探してやっと見つけた)、ネット上での作成もできないってちょっとどうなのかな・・・・・と思います。
来年は改善していますように!!
以下、この特例について簡単に書き、確定申告書等作成コーナーをできる限り使う場合の手順案をご案内します。
1.家内労働者等の必要経費の特例って何ぞや?
ざっくりいうと、
・内職など
・外交員
・集金人
・電力の検針人
・その他特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人(シルバー人材センターで働いてる人や、特定の会社に仕事をもらっている在宅ワークの人など)
について、
かかった経費の金額にかかわらず、最大「65万円」を経費として認識してOK!というものです。(ただし、他に給与所得があったり事業所得や雑所得がある場合は複雑な計算が必要)
制度の詳細については下記のように、いろんな方がいろんなブログ・記事にしていらっしゃいますのでここでは省きます。
これは、経費が少ない傾向にある事業主に対して、
会社員など給料をもらってる人は「給与所得控除」というものがあるのに、自営業者は実際に使った経費しか引けない。という不公平さを少しでも緩和するためにある制度だと考えられます。
ここ数年、会社員と同じような働き方をしつつも「業務委託契約」「請負契約」等を結んでいるため自営業者として認識されている人たち(「雇用的自営」と呼ばれる)について、税制改正のたびに税制調査会で「平等な税制を目指すべき」と話題になっています。
2020年分の所得税から給与所得控除が10万減り、基礎控除に振り替えられる(ただし一定の所得以上については振替なし)という、という改正もこれを目指すためといわれています。
まさにこの「雇用的自営」の人が使える可能性があり、少しでも平等な税制に近づけるために存在するこの特例は、もっと多くの人に知ってもらう努力をする必要があると思うんですよね。。
適用できる条件に合わない人まで使ってきちゃったら困るからあまり大々的に言わないという気持ちもわからなくはないですが・・・・でもねえ・・・
2.手続き
上記特例を使うためには、普段の申告作業のほかに下記の作業が必要です。
1)「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を作成・申告書に添付する
↓これです(PDFがでます)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
2)収支内訳書(又は青色申告決算書)を作成した後、「所得金額」の欄に
収入から、1)で計算した必要経費の額をマイナスした金額を記載する。
加えて、その金額の頭に「特(マルで囲んでください)」と書く
3)確定申告書の第一表の「所得金額」の欄に、上記で計算した所得金額(青色申告の場合は青色申告特別控除控除後の金額)を記載し、その金額の頭に「特(マルで囲んでください)」と書く
4)確定申告書の第二表の「特例適用条文等」の欄に「措法27」と書く。
「確定申告書等作成コーナー」を使う場合も、上記は全て手書きでやらなければなりません。
3.確定申告書等作成コーナーをできるだけ使う場合の具体的方法(案)
では、作れるところまで確定申告書等作成コーナーで作って、それ以外は手書きでやる場合の具体的手順について、私なりに考えた案をご紹介します。
1)「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を手書きで作成する
2)収支内訳書(又は青色申告決算書)を手書きで作成する
「確定申告書等作成コーナー」で作成する収支内訳書(又は青色申告決算書)は所得の欄が自動計算になっているため家内労働者等の特例を使った所得の金額を入力することが不可能です。なのでこれも手書きでやるしかない。
最後に所得金額の欄に「特」と書くのをお忘れなく。
手書きで作成するための様式・手引きは↓から取れます。
3)確定申告書等作成コーナーを使って、確定申告書を作成する。
「入力する」ボタンを押すと、下記のように手入力で収入・所得の金額が入れられますので、2)で作った収支内訳書(又は青色申告決算書)で計算した収入・所得の金額を入力します。
源泉徴収された収入がある場合にはこの下に記載する欄があるので忘れず書きます。
あとはそのまま作っていけばOK
4)作成した確定申告書を印刷して、第一表の「所得金額」の金額の頭に「特(マルで囲んでください)」と書く。
加えて、確定申告書の第二表の「特例適用条文等」の欄に「措法27」と書く。
5)これらをまとめて添付書類と一緒に所轄税務署長に送る
以上です。
電子申告できないので、余裕を持って作成しましょう!