【朗報】2020年4月から順次、電子証明書無しでも社会保険の手続きができるようになるらしい!

2019年11月現在、社会保険の手続きを電子申請で行う場合、

社会保険労務士を通じて行う場合を除いては、電子証明書が必要です。

 

でもこの電子証明書って、お金かかるし、いちいち法務局に取りにいかないといけないし、

登記内容が変わったら無効になるからあまり長期間のものをとっておけないしでなかなか不便なんですよね・・・

とっとくといろいろと便利ではあるんですが。。

 

www.moj.go.jp

 

ということで、めんどくさいながらも紙で申請している事業所さんもいらっしゃると思いますが、2020年4月から電子証明書がなくても、GビズIDをもっていれば電子申請できるようになる、というお知らせが日本年金機構さんからきました!

お知らせはこちら↓(PDF注意)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf

 

まだ具体的にどの手続きができるようになるのかは発表されていませんが、楽しみですねー

あと健保組合はどうなるか不明。健保組合っていまだに電子申請できないとこ多くて不便ですよね。。

 

GビズIDは↓このサイトから取得できるそうです。

gbiz-id.go.jp

 

あまりにも情報が少ないサイトで何が何だかわかりませんが・・・

GビズIDには3種類あって、そのうちの「GビズIDプライム」というものを取得する必要があるとのことです。(要・印鑑証明書とSMSが受け取れる携帯電話orスマホ)

トップページにドンっとある「gBizIDプライム作成」というボタンを押して手続きを進めていきます。

マニュアル↓(PDF注意)

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime_Ver1.1.pdf

 

料金については、Q&Aをみると「今のところ無料ですが将来的にはわかりません」って書いてあってちょっと怖いですが、とりあえず今は無料なので来年慌てないように今のうちに取得しておくのがいいかと思います!

 

消費税の勉強のススメ

来週から消費税10%ですね!!

ついにきた・・・

しばらくは色々と混乱すると思いますが、経理担当者のみなさん、同業者の皆さん頑張って乗り切りましょう!!

そして経理担当者の方で消費税に自信ない人はこれを機に勉強して詳しくなると今後社内で重宝されると思いますのでチャンスと思ってやってみて欲しいです!

 

この「消費税のあらまし」が超おすすめ↓中級者の方でも改めて読むといい発見があるかも。

www.nta.go.jp

 

もちろん、わからないことは遠慮なく顧問税理士に聞いたらいいと思いますが、税理士は一社専属なわけではなくいろんな仕事をしているので、すぐにつかまるかどうかわからないし、連絡ついても発言に責任があるため即座に明快な返事が返ってくることは少なくやはりタイムラグができてしまうので、スピード感が大事な案件の場合ちょっと困ることもあると思います。

社内に詳しい人が一人でもいればだいぶ違います!

 

部署の予算に余裕があればこういうセミナーを受講するのもいいかもです↓

www.zeiken.co.jp

 

(税務通信の回し者ではありません・・)

私も経理マンになりたての頃は会社にお願いしてこういうのに行かせてもらっていました。

最近は勤務時間が厳密なので夜のセミナーに会社の命令で行かせるというのは難しいかもしれませんが、こういう税とか会計とかの改正の話はOJTだとなかなか難しいので外部のものをうまく活用するのも検討する価値はあるかも。

 

また、数人詳しい人ができれば、他のメンバーのレベルアップにもつながります。

基礎的なこと、

たとえば、「契約・支払は9月だけど納品が10月の場合は消費税何パーセントになるか?」(=10%)

とか、

「9月にやってもらった仕事の請求書が遅れて10月に来てしまったんだけどその処理はどうするか?」(=8%)

とか、

そのあたりは少なくとも経理部員全員スッと答えられるようになっておく必要があるのではないかと思いますので、

皆で協力しあって乗り切っていっていただければなーと思います!

 

 

(なかなかお客さんにこういうこと言えないので日記に書いてみました・・・)

 

祝・住民税の特別徴収がダイレクト納付できるようになる!2019年10月1日から!事前登録受付中!

ついにきましたねーーー

住民税の特別徴収ダイレクト納付!!!

 

あの、毎月チマチマ納付書をチェックして、金額変更があったら手書きで修正して、合計額計算して銀行の用紙を書いて、毎月銀行に持っていって長時間待つという苦行とサヨナラできるときがやってきたーーー!!!

銀行によっては毎月手数料払えばネットバンキングで納税できるんですが小さいとこだとその手数料も惜しくてなかなか使ってもらえないのですが、ダイレクト納付はもちろんタダ!

 

また、ネットバンキングの住民税納付は銀行によっては4営業日前とか5営業日前とかに送信が必要で、そこもネックになっていましたが、その点は楽になるのかな?

何営業日前までに作業しないといけないかはまだ明らかになっていませんが、もうすぐしたら手順書がリリースされるみたいだから乞うご期待。

e-Taxと同じ仕組みであれば即日でもいけそうですがどうなるか。

 

ダイレクト納付の手続きは、

eLTAXで申請→金融機関への申請書を印刷・銀行届け印捺印→金融機関に送る→金融機関で審査

という流れになっていて、金融機関の審査には1ヶ月ぐらいかかるようです。

 

10/1からさっそくはじめたい!という方のために、今日から事前登録受付中です!

(ただし、8/9までにIDを取得している事業者に限ります。心当たりがなくても、法人で法人都道府県民税や法人市民税を電子申告していたり、個人でも償却資産申告書を電子申告している場合はIDを持っているはずなので、顧問の税理士の先生又は税務申告担当者に聞いてみましょう!)

 

www.eltax.jp

 

↑のサイトには、

・事前登録ガイド(マニュアルみたいなもの)

・事前登録サイト

へのリンクがはってあります。

 

事前登録サイトはこんな感じ。

f:id:nekomage:20190819184752j:plain

「納税メニュー」からスタートします。

 

マニュアルみながらやればすぐできます!

ざっくりいうと

 

ID・パスワード入れる

   ↓

利用規約読んでOKする

   ↓

銀行情報入力する

   ↓

申請用紙が出力できるようになるのでA4で印刷する

   ↓

印刷した申請用紙に銀行届印を押し、一緒に印刷で出てきた宛名ラベルと切手を貼った封筒で金融機関に郵送する

 

という感じです。

 

 

 

ただし今回もネットバンク系や新生銀行などは仲間はずれですのでご注意ください。

↓こちらに対応銀行の一覧があります(PDF注意)。この表の「ダイレクト」のところに○がついてたらOK。"-"だったり、そもそも掲載がなかったら残念ながら対応していません。

http://www.eltax.jp/www/contents/1553671583266/simple/IHP4-kinyukikan_20190401.pdf

 

 

 

なお、住民税の特別徴収以外にも、

・法人地方税の予定納税(仮決算の場合は電子申告した場合のみ。いわれたとおり払う場合は誰でも使える)

・法人地方税の見込納付(確定分は電子申告した場合のみ)

・(電子申告した場合のみ)事業所税

 

などがダイレクト納付できます!今までも電子申告した場合はペイジーで払えたものもありましたが、地方公共団体によってはNGのものもありましたし、引落ができたらうれしいですよね。

 

だんだん便利になりますね!感謝です!!

PDFの文字をコピペしたいけど文字化けしてしまう時の対処法

表題の件、なんとかしたくて検索しまくりましたが見つけられなくて、自分で何とか対処法を考え出したので備忘を兼ねて日記にします。

なお、ここに書いたのは有料のAdobe Acrobatを使用した対処方法です。

 

私は英語が嫌いすぎて外資系の関与先が多い事務所を辞めたことがあるぐらいの英語嫌い人間ですが、

最近、必要に迫られて英文を読む機会が多いです。国際化社会め・・・

 

まあでも話したり書いたりすることはないから良いか・・・と思い我慢して頑張ってるんですが、そんなときの私の強い味方がこれ。

 

translate.google.co.jp

 

少し前は、なんじゃこれ??という訳が多くて結局自分で辞書引きながら読まないといけなかったりしましたが最近すごく精度が上がっていて、大意ぐらいは楽につかめるようになってきました。

 

しかしこれを使うためには、

WebページならURLを貼り付けて全体を訳してもらったり、改行の関係で変になるようならコピペして貼り付けしたら良いから楽ですし、

PDFやWord等のファイルは、容量の小さいものならアップロードしたらダイレクトに訳してくれますが、

大きいとダメだし、アップロードは改行の関係等で変になることも多いから自分で文章をコピペ貼り付けしなければなりません。

 

Wordならコピペは楽ですがPDFのコピペは結構面倒なことがあります。

文字が認識できるものならそのままコピペできるのでいいのですが、

画像として認識されているものは、文章を選択できないからコピペできない・・

 

そんな時私は、有料のAdobe Acrobatを使ってWordに変換してコピペしています。

 私が使っているのは↓ですが、もう古い商品になってしまっているのですね。。

【旧商品】Adobe Acrobat 11 Standard Windows版

【旧商品】Adobe Acrobat 11 Standard Windows版

 

 

 

たいていのPDFはWordに変換したらすんなりいけるのですが、

時々、昔の文章や、書籍からスキャナーで取り込んだようなものの場合は

文字化けがすごくてどうしようもなくなる時があります。

短い文章なら文字化け部分を手動で打ちかえて何とかしていたのですが、

先日長い文章でそういうのに当たってしまい、なんとかすべくAdobeの機能を色々見てみたところ、いい方法を発見しました!!

それは「テキスト認識」の機能を使って、文章自体をPDFから直接コピペできるようにすること!

 

Adobe Acrobatを開いた時に右に出てくるメニュー、もしくは上部のメニューバーの「表示」→「ツール」を選んだらでてくる

「テキスト認識」というところで、「このファイル内」を選ぶと、

下記のような「テキスト認識」のボックスがでてくるので「すべてのページ」を選び「編集」ボタンを押し、

f:id:nekomage:20190625181143j:plain

次に出てくる下記の画面で、OCRの言語欄をコピペしたい言語(英語はアメリカとイギリスの2種類ある)を選んで、PDFの出力形式は検索可能な画像にして「OK」をおすと文章自体がその言語としてコピペできるようになりました!

f:id:nekomage:20190625181318j:plain

 

 

それでもやっぱり少しは化ける部分はありましたが、何もしないよりはだいぶ良くなりました。

助かった・・・・

 

 

 

こうやって文明の利器に頼るので全然英語力は進化しません。

グーグル翻訳のある時代でよかったな。。。

労働案件は裁判例と実務とのギャップがありすぎるのが問題だ・・・

タイトルはここ数日はてなブログのトップに載っているこのブログを読んで思ったことです。

 

www.tsuyukey.work

 

 

この会社は本当にひどい。特定社労士の試験のゼミ討論の設例になりそうなぐらい。

 

営業手当という名の内訳不透明な残業代についてはよくある話で、裁判例も増えてきて訴えられたらヤバイよっていうのはそろそろ実務書でも言われ始めておりプロ意識のある人事総務関係職の方々は認識し始めている頃かと思いますが、まだまだ全ての会社に浸透する日は遠い。

 

なので、それによる残業代未払いについては、残念ながらまあよくある意識低い系の会社(営業手当が出てるだけまだマシという側面もある・もちろん違法だから改善すべきですが)なんだろうと思うのですが、

最悪なのは従業員が全て匿名でブログに書き、労基に駆け込んだことで刑事告訴をちらつかせて退職届の記入を強要したこと・・・・

 

そりゃ、会社名出してブログ書いたら訴えられる可能性もあるだろうけど、ブログでは一切社名出していないし、

労基に相談することは労働者の権利だからそれによる解雇や不利益取扱は労働基準法で禁じられているしね。。。

 

労働基準法抜粋

第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

 

労働基準法を自分たちの都合の良いように捻じ曲げて解釈するのは(よくないけど)ありがちとして、

さすがに労働基準法に思いっきり「労働者は~申告することができる」と書いてあるのに刑事告訴ちらつかせるのはダメでしょ・・・ここの会社ちゃんとした法務とか人事いるのかな・・・

解雇してはいけないことは知っているからこそ退職届の記入を強要したんでしょうけどね。

 

で、この方は労基で解雇認定してもらうように要請して無理だといわれたとのことなんですが、これは仕方が無いことで・・・

もちろん、裁判にしたら労働者が勝つだろうと思われる案件だし、

類似の裁判例も多くありますが、

労働基準監督署は残念ながら事実認定を行う場ではないから、いくら類似の裁判例があっても形式が整ってないとなんともできないんですよね。。。

 

それが本当に問題です。。。

 

事業主は、裁判でどんなに争われていて労働者が勝ちまくっている案件であっても、実際に自分たちが訴えられない限りは動かない(むしろ雇ってやっているのに訴えるとは何事かとすら思っている)ケースが多いです。

裁判例ってあくまでもその裁判の当事者同士についてのみ効力のあることだから、似たような例でも強制性をもたせるためには裁判起こさないとだめなんですよね。

 

でも裁判ってかなりハードル高いからだいたいの人が泣き寝入りになっちゃう・・・

それをいいことにやりたい放題の一部の事業主たち・・・

これは絶対国が何とかしないといけないと思う。

労働契約法ができた時のように裁判例を法律化していったり、もしくは最高裁判例になってる案件と酷似した案件で敗訴した事業主にはペナルティを課すとか・・・

 

人手不足の今、ブラック会社には就職しない・してしまっても気づいたら即辞める事を皆が心がければちょっとは変わるかなーと思いますが、そんなの言うのは簡単だけどなかなかできないですよね・・未経験の人とか、憧れの業界とか事情は色々ある。

ブラック企業は撲滅すべきだけど、そこで我慢して働く人たちにこれ以上の不利益があってはいけない。

労働問題は本当に難しいと思います・・・・

戦える人はどんどん戦う、そしてお役所は匿名であってもチクリがあったらどんどん動く、その積み重ねしかないのかな・・・

 

戦うために必要なのはやっぱり知識。

正しい知識を広めていくため、微力ながら情報発信に努めていきたいと改めて思いました。

 

 

 

消費税増税後の申告書新様式がe-Taxソフトでひっそりリリースされていた(!?)

3月決算の会社もそろそろ決算も落ち着いてきた頃ですかね。。

今回は長かった・・・連休で少し疲れ癒えたと思ったらその後の激務で余計調子悪くなった方も多いのではないでしょうか・・・

 

そして決算終わったと思ったらすぐやらないといけないのが現進行期の処理・・・

今期は消費税上がるし軽減税率も入るし、絶対に申告書のフォーム変わるけどどうなるんだろ・・と思って国税庁のページを見てもどこにも無い。

まだ準備できないかーと思いつつ3月決算の消費税の電子申告をやろうと思ってe-Taxのソフトをあけたら・・・

 

あったーーー!

 

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マジなのか・・?と思ってひらいてみたらけっこうそれっぽいのがでてきた・・・

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これを信じて準備していいのか怖かったので、電話相談センターに聞いてみたところ大丈夫との事だったんですが、

まだ国税庁のHPで様式リリースされていない点が怖い。。。

 

でも参考にはなりそうなので自己責任で活用しましょう!

新元号対応電子申請プログラムリリース・源泉納付書の書き方についてのお知らせ公開

4月はあっという間ですね・・・

気づいたら平成もあと一週間!!

「令和」ステキな元号でとても楽しみですが平成も好きだったから名残惜しい。

 

しかし仕事上では感傷に浸っている場合ではなく諸々対応しないといけない!

 

まず、社会保険関係の申請について。

電子申請する人のための「届出書作成プログラム」の、新元号対応の新しいバージョンが公開されました!

令和元年5月1日からの申請はこれを使ってくださいとのことです!

↓このページに公開されています。

www.nenkin.go.jp

 

紙で申請する場合は、お手元にある旧元号のものでの申請もOK(できるだけ元号部分を修正してほしいそうです)とのこと。

 

www.nenkin.go.jp

 

 

そして、国税庁からは源泉所得税の納付書の書き方についてのリーフレットがでています。

 

www.nta.go.jp

 

今までの納付書も使えるし旧元号部分の修正は不要とのことです。

例えば令和元年5月1日だったら「010501」と書けばいいらしい。

新しい元号が書かれた納付書は10月ごろに発行されるそうです。

 

他にも色々あると思いますがその都度調べて対応していかないといけませんね。