所得税の申告と住民税の申告で上場株式の譲渡所得・配当所得の扱いを変える方法
はじめに・・
表題の件、この日記の結論は、「お住まいの市区町村によって扱いが違うからホームページや電話等で確認しましょう!!」です。
ここでご紹介するのはあくまでも一例であることご了承ください。
そして本題。
上場株式を売ったり配当をもらったりした場合、
1)確定申告しないといけないケース
2)確定申告しなくてもいいけどした方が得なケース
3)確定申告は無視でよいケース
があります。
詳しくは↓のパンフレットを見ていただきたいのですが(PDFがでます)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/pdf/jyojyokabushiki.pdf
今回の日記は「2)確定申告しなくてもいいけどした方が得なケース」についてです。
超ざっくり言うと、
一定の大口株主等以外がもらう上場株式の配当金と、特定口座(源泉徴収あり)で管理している上場株式の売却益は、基本的には確定申告しなくてOKですが、
所得が少ない人や、他の口座で管理している上場株式の売却損がある人などは、
確定申告したほうが所得税が安くなるケースがあります。
しかし、住民税や国民健康保険料の計算においては、
申告しないほうが有利であるケースがあります。
たとえば、上場株式の配当金については、
源泉徴収される住民税の率は5%ですが、
住民税の申告をしてしまうと10%(実際は一定の配当控除があるのでもう少し減りますが)になってしまいます。
また、国民健康保険料の計算上も、申告しなければその分の所得は無視されますが、申告したら含まれてしまうので高くなるケースがあります。
そして、70歳以上の方の医療費の窓口負担割合は、住民税の課税所得によって変わるので、申告したためにその年の窓口負担が高くなってしまう・・・というケースもあります。(街角の無料相談ではこちらについて怒って相談してこられる年配の方がけっこういらっしゃいます)
少し前までは、この両方のメリットデメリットを検討して確定申告するかどうかを決めないといけなかったのですが、
平成29年度の税制改正で、
所得税を安くするため確定申告で配当や売却の申告をしても、住民税は申告不要制度を利用できる、
つまり良いとこどりをすることができる、ということが明文化されました。
上場株式等の配当所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました/東村山市
しかし、現在のところ、所得税の申告と住民税の申告で取り扱いを変えるための手続きは市区町村によって違うようです。
基本的には「確定申告書とは別に住民税の申告書を出す」
ということなのですが、
・確定申告書より前に住民税の申告書を出してください、という市区町村
・確定申告書を出してから、その控えをつけて住民税の申告書を出してください、という市区町村
・確定申告書の第二表の住民税の欄の余白に「住民税は申告不要制度を選択する」旨を記載するだけでよいという市区町村
・特別な様式を用意している市区町村(一例↓)
など色々ありますので、事前に電話確認したほうが良いですし、
また、申告期限についても、「住民税の納税通知書が来る前でよい」、と書いているところもありますが、「確定申告期限と同じ」というところもありますので
こちらについても確認が必要です。
特に、個人住民税の申告書はまだ電子申告に対応していないので、
所得税については税理士が電子申告で代理送信している場合も住民税は原則として納税者の捺印が必要になってしまいますので、
申告期限がぎりぎりになるとこちらもあわただしくなってしまいそうなので早めの確認が必須ですね。。めんどくさ・・・
・・・税制改正に盛り込むなら統一様式も用意してほしかったですね。。確定申告書の第二表に意思表示の欄を作るだけで良いのに・・・
来年に期待!
自分でもやってみたレポートは↓