台湾 外国支払い 税金
アクセス解析をみたら、
「台湾 外国支払い 税金」の検索ワードでぐぐってこのブログにたどり着いた方がいらしたみたいなので改めて・・・
そのワードでヒットする記事は、下記のものなのですが、
台湾との租税取決めが発効される前に書いたもので、「日本との租税条約がない国」の例として台湾を出していました。
でも今は違います!
2017年1月に租税取決め(租税条約のようなもの)が発効されているので、所得の種類によっては源泉税率の減免があるし(例:届出を出せば使用料は10%)、様式は違いますが租税条約の届出書のようなものもあります。
ポイントとしては、「租税条約」ではなく「租税取決め」なので、
普段使っている租税条約の届出書の様式ではNGで、台湾専用の様式を必ず使わないといけないということです。
くわしくはこちら↓(届出書もここから取れます)
届出書は支払相手のサインが必要なので、間違えた様式で提出しちゃうと出しなおしになるのでもう一度サインをお願いしないといけなくなり恥ずかしいし支払いも遅れます。。。。
また、「租税条約に関する還付請求」の手続については、
台湾は様式だけでなくやり方も他の国とは違っています。
それについては明日にでも記事にまとめてアップします!
しました↓
ホワイト企業認定制度ができたって!?
昨晩テレビをつけながら寝転がって雑誌読んでたら、
「ホワイト企業認証制度」という言葉が飛び込んできて
なんじゃそりゃ!?と飛び起きました。
新卒の求人難がすごくて、最近の新卒はブラック企業かどうかをすごく気にするからその対策として弁護士の人が作った制度だそうです。
公的なものかと思ったら民間の認定制度で結構金がいるらしい。20万とか何とか・・・
テレビに出てきた、今から認証を受けようとしている社長さんは「36協定は小規模事業者は不要と思ってた」って言ってて、金出して形式整えたら受けられる認証のような印象を受けてしまった・・・まあそこの会社が認証受けられたかどうかは不明ですが・・・
うーーーん。。。まあこれで少しでも求人難が緩和されるならいいのか・・・?
これが労働者のためになる制度なのかどうかはもうちょっと後になって、ホワイト認証を信じて就職した人の感想を見てからでないと判断できないですね・・・
今のところは「信じるも信じないもあなた次第です」って感じかな・・・
でも、認証を受けようとして色々チェックしてもらって、労働環境が良くなるのは今いる従業員の方にとっても喜ばしいことですね。
昨日テレビでやってたのはこれらしい↓
理事の方が元政治家だしWBSが取り上げるのもまあ納得。
特に求人難で知られる介護や保育の企業が認証を受けているようですね。
しかし、昨日のうろ覚えを補完するため「ホワイト企業 認定」で検索してみたら
↓のほうが先に出てきました。
https://jws-japan.or.jp/recognition/
「認定」と「認証」の違いだけってややこしい!!!ロゴも似てるし・・
こちらは大企業も結構認定してもらってるみたいですね。
ちなみに、公的なものもあるようです。
↓「安全衛生優良企業公表制度」
これは実際の労災事故の有無や職場環境を重視した制度のようですが、過重労働防止の取り組みについても判断基準のなかにあるので、ホワイト企業認定に近いように思います。
料金については書いてないのでたぶん無料?
公的な認定といえば、「くるみん」(仕事と育児の両立支援をしっかり行っている事業所の認定制度)認定事業所から過労死が出たりしたので、労働者サイドから見たら絶対安心ということはないですが、
事業者の方は利用してみるのも良いかも。
まあ、ホワイト企業を増やすには認定も大事ですが、
今の労働者有利な状況を利用して、労働者自身がブラック企業からバンバン逃げて、バンバンネット等で情報発信していくようにするのが一番のように思います。
って言ってもなかなか難しいのが現実ではありますが。。。
税務署でID/パスワードを受け取れば自宅で所得税の電子申告ができるよ!(平成31年1月から)
ソース↓
パンフレットはこちら↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kojin_e-tax_riyou2.pdf
マイナンバーカードが普及するまでの暫定措置らしいですが、今、ご自分で紙で申告されている方については超ラクになる予感!!
電子申告したら源泉徴収票とか寄附金の領収書とか送らなくていいんだよーーー(注:保管は必要)
<今まで>
マイナンバーカード等の電子証明書が入ったカード&カードリーダーを持っていないと、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」で申告書を作ってもインターネットでの提出はできず、
紙に印刷して郵送するか税務署に直接持っていくかのどちらかをしなければならなかった
<これから>
本人確認のうえ税務署が発行したe-tax用のID/パスワードがあれば、マイナンバーカードやカードリーダーがなくてもネットで申告できる!
簡単なもの(サラリーマンのふるさと納税や医療費控除など)ならスマホでもできるようになるよう開発中らしい!!
ってことらしいですよ!
<ID/パスワードのもらい方>
運転免許証などの本人確認書類を持参して、
税務署(住所地を管轄する税務署に行くのが確実・それ以外でできるかどうかは要問合せ)に行って対面で発行してもらう必要があるとのことです。
郵送とかではNGのようなのでご注意ください。
住所地を管轄する税務署はこちらでご確認ください↓
その他注意事項ですが、
(注1)平成30年1月以降、すでに確定申告会場等で「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取られた方はそれを使っていただいてOKだそうです。
*なんか紙もらってるけどよーわからんなって人は税務署に電話して聞くのが無難です!
(注2)すでに税理士等に頼んで電子申告をしている人が税理士に頼むのをやめる等でID/パスワード方式を使いたい場合は、すでに「利用者識別番号」「暗証番号」を持っているので、番号を引き継ぐためその情報も一緒に税務署に持参する必要があるとのことです。(わからない場合は税理士に聞いてみてください)
そうでないと今までの番号が使えなくなり、過去の情報が見れなくなるので不便です。
(注3)まだ制度が始まったばかりで税務署によって多少取扱が違う部分があるようですので、無駄足にならないように行く前に税務署に電話して必要書類等確認しておくことをお勧めします!
以上です。
確定申告の時期になったら税務署の窓口は絶対混むし時間かかるので、
もし来年から家で電子申告やりたいなーという気持ちのある方は、
今のうちに平日時間のあるときがあったら、ID/パスワードをもらっておくと未来の自分が幸せになれるかも!!!
でも、もし税理士に申告頼んでるけどID/パスワードをもらいに行きたいって人は、事前に税理士にも相談して下さいね!
謎の税理士向け商売
これは税理士登録している人ならあるあるー!って感じだと思いますが、
以下のような宣伝がメールや電話やDMでよくきます。
「貴方の名前で本を出版しませんか?一文字も書かなくていいです!著書があるというのはすごいPRになります!」
「(お役立ち情報を書いた後)上記の文章をそのまま貴方の事務所のメルマガ(もしくは紙のお便り又はHPのコンテンツ)として配信できます!」
・・・・こんなのする人いるの?
特に、自分が一文字も書いてない本の著者を自分にするって逆に恥ずかしいのではないだろうか・・・
たまーーーに知り合った人の名前で検索したらその商法と思われる本がヒットして苦笑したり、
悩んでる案件を検索してみたら別々の税理士事務所が全く同じ文章を事務所だよりとしてリリースしているのばっかりヒットして「これはもう見たよ!!!!」ってなることが多いので割と利用者は多いと思われる・・・・
昔の知人が「小説家になりました!」と年賀状に書いてきたから検索してみたら自費出版だった時はなんともいえない気持ちになったものですが、
今から思えばその人は自称がおかしいだけでちゃんと自分で一作書き上げてるし、文句なく素晴らしいですね。当時失礼なことを思ってしまったことを反省。
しかしメルマガについては悪い面ばかりではないかもしれない・・・
今ふと思い出したんですが、
昔々サラリーマンだったころの顧問税理士の先生も事務所便りを作っていらして請求書と一緒に送ってくださってて、
なにも知らなかった私は
「お忙しいのに毎月事務所便りをつくられてるなんてすごいですね!!!」
と本気で言ったら、先生が
「いや、これは情報提供のため業者が作ってくれて発行者だけうちの名前になってるんだよ」
とおっしゃってて、
それはステキ!!!と思った記憶があります。
書いてないものを「私が書きました」というのがちょっとダサいだけで、
出典を明らかにして、顧問先サービスとして情報提供のツールとして使うのは良いですね。
私は気が向いたときのみ匿名のブログ(ここ)で好き勝手なこと書いてるだけなので、
見習って、ちゃんとリアルお客様に対して人様の文章であっても情報提供していったほうがいいかもなーと思いました。
既得権益を守るより新しい権利をつくることを考えたほうがいいかもな話
社労士会の会報を見ていたら、
「シェアードサービスの会社がグループ会社の社保手続きの電子申請ができるようにならないか?」という規制緩和が検討されていましたが、連合会としてはそれは社労士法違反だと主張して阻止しました!
それは適正な労務管理がなされず労働者の権利が損なわれる恐れがあるからです!
という記事が出ていました。
まあ、たしかにそうなんですが・・・・
一社労士の自分としては、
グループ内の手続きぐらい別にシェアード会社がやってもよくない?????????
知識も経験もないそれぞれの総務の人が見よう見まねでやるよりシェアードの人がまとめてやるほうが労働者の権利の保護になるのでは・・・
と思ってしまうんですよね・・・
給与計算するなら社保手続きもセットでやったほうが効率的だし・・・
それにシェアードが電子申請できないって建前にしてもいくらでもやりようありますよね・・・
そんな形骸化した既得権益を守るためにわざわざ面倒くさいシステムを維持させようとするぐらいなら、その辺は柔軟にしてどんどんシェアード会社に発展していってもらって、
そのシェアード会社から難しい手続きの相談や労働問題の相談を受けるようにしていったほうが結局は業務が拡大するような気がする。
お前は社労士をメインでやってないからそんなこというんだろうっていわれるかもしれませんが、
私は税務申告書だってシェアードが書いてもいいと思いますよ・・・
記帳代行をしない場合、いくらがんばって注意を払って帳簿見て話聞いても、外部の税理士が会社の実態を100%反映するのは難しい。
書けるんだったら会計やってるところが書くのが一番実態を反映したものができると思います。
もちろん税務のプロでなければ技術的に書けない別表もあるだろうし、改正についていけない場合もあるだろうからやっぱり税理士は必要になってくると思いますし、そこで高いギャラ取れるように努力していくしかないと思う。
しかし、確かに何でもかんでも許したら世の中誤った手続きや申告書があふれかえって役所が混乱するかも、という不安はわかる。
そして、やっぱり同業者団体としては既得権益を守るのがお仕事なのもわかる。
なので、
「シェアードサービス会社に社保の手続きや税務申告等を許す代わりに、社労士や税理士登録している人を必ず一人は雇わないといけない」
という方向にしたらどうでしょう??
宅建や薬剤師みたいな必置資格化する。
シェアードサービス会社はあまり数ないから既得権益がなくなるデメリットのほうが多いとは思いますが・・・・
今税理士という資格が斜陽なのって、会社勤めして、その会社で税理士登録できない(やるとしたら家で開業という形にしないといけない)ところにも原因があると思うんですよね・・・
やっぱり試験受かったら税理士名乗りたい。でも会社辞めたくない。だから税理士目指すのやめよっていうのも多くあると思う。
社労士はその点会社でも登録できるからまだマシというか進んでると思います。。
まあ別に税理士という資格が不人気でも我々には何の不具合もないのですが、
なんとなくの思いつきを日記にしてみました。
税理士業界求人難・・そりゃそうだ
日本税理士会連合会の会報を見ていたら、
税理士業界が求人難であるというコラムがありました。
ハローワークでブラックだと名指しされているそうな・・・
私もかつていくつかの税理士事務所に勤務していたこともあり、その実感として、
そりゃそうだろ・・・
と思ってしまいました。
これは自分自身の体験だけでなく人から聞いた話も含めていますが、
残業代出さないのに過労死ラインの残業とか普通にあったし、
業務時間外(つまり勤務時間にカウントは許されない)の朝礼とか勉強会とか、
社会保険加入事業所なのに試用期間中の人は社会保険に加入させないとか、
退職を申し出たら有給休暇を月割りで削られたりとか・・
**加入事業所であるにもかかわらず試用期間中に社会保険に加入させないってところはほぼ確実に法令を知らないので、求人条件にどんなに美辞麗句を書いていても実際はやりたい放題の傾向が強いから、
面接のときにそこは確認したほうがいいかもです・・・
コラムの結びには、
「危機感を持って対応していく必要がありそうだ」とありましたが、
一部(そうであると信じたい)のブラック事務所のせいで業界全体のイメージが悪くなっているのは間違いないので、
まず、最低ラインの法令順守を全事務所が行うよう、
税理士会が責任を持って確認・指導するなど徹底した自浄作用を見せていただきたいと思います。
従業員に対する労働法令違反も懲戒事由に入れたらどうかしら・・・
と思ってたらセミナー情報のメルマガがとどいてて見てみたら、
一昔前は超絶ブラックで有名だった事務所主催で「ブラック企業にならないための事務所経営セミナー」が開催されるとあって、
時代は変わっているんだなーと思いました。
(もしかしたらそこの従業員さんは「どの口がw」って思ってるかもしれませんが・・・)
初めて仮想通貨取引をやってみる
(注)このブログ記事のアフィリエイトはアマゾンのみで、仮想通貨業者のアフィは一つも貼っていません。全て一個人の純粋な記録です。
ちょっと仕事が落ち着いてきたので、
経験しといたほうが良いなと思っていた仮想通貨取引をやってみることにしました。
仮想通貨についての知識は、利確時の税金の扱いとかは知っているのですが
そもそも仮想通貨って何ぞや?という点については下記の漫画を読んだぐらいです。
取引についてはなんとなくわかったけど、やっぱりブロックチェーンについては全然わからなかった。
ブロックチェーンはこれからもどんどん活用されていく技術とのことなので、理解しておく必要があると感じてはいます。
でもまあ今はとりあえず取引やってみるか、というところで、
まず悩んだのは、取引所選び。
コインチェック事件みたいなことがあったらいやだから、
金融庁登録業者であることは絶対必要ですよね。。。
ということで、金融庁のリストをまずチェック。
↓PDFがでます。金融庁のサイトより。
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf
ぱっと見て、
SBIがある!安心そうだからここにしよー!
と思ったのですが、
ホームページを調べてみたら取り扱い開始はまだ先とのこと・・・
SBIが取り扱いを始めたら、私みたいに知らんビットコインの会社は怪しいと思ってしまう化石人間がチャレンジするかもしれないから少し値上がりするかも。という素人考えが沸いてきたので、とにかく今少しだけでもやってみる決意を新たにしました。
でも他のところでどれがいいかぜんぜんわからない。。
とりあえずやばいところはイヤなので、金融庁の行政処分のところをみました。
↓金融庁のサイトの仮想通貨関係のお知らせのページです。行政処分についても書いてある
行政処分受けてるところは候補からはずすとして・・
あと、ツイッターとかでやばいかも・・って書かれているところや、
名前検索して「問い合わせメールの返事がおそすぎる」「勝手に貸し出しされてた」
とか書かれてるところなど、悪評が出てるところは
真偽はともかくとりあえずはずしたりしていって、
とりあえずビットバンクってとこにしてみました。
(これもツイッターによるとサーバ混んでるとか固まるとか色々あるみたいだけど・・・)
口座開設の手順は以下のとおり。
サイト上でメールアドレスを登録する
↓
認証用URLが届くので飛ぶ
↓
パスワード入れて、
利用規約・取引ルール・リスク事項
について同意する
↓
住所・氏名・生年月日・取引の目的・職業・外国の重要な公人でないかを入力
↓
本人確認書類(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・在留カードのいずれか)の画像アップロード
↓
自宅に確認書類が送られてくるのでそれを受けとる
(混み合ってて一週間ぐらいかかるといわれたが4日ぐらいできた)
↓
本人確認終了のメールが来る
↓
取引開始!
とりあえずビットコインをちょっとだけ買ってみた。
今(2018.5.21)は1ビットコインが約95万で、ビットバンクは最低取引単位が0.0001ビットコインなので、95円あれば始められるとのことですが、
さすがにそれだとあまり夢がないのでもうちょい上乗せしてみました。
さてどうなるか・・・