租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求について

海外に支払う使用料等については、

通常は20.42%(日本の国内法で規定された税率)の源泉徴収が必要ですが、

相手が租税条約等を締結している国であれば、支払の前日までに届出書を税務署に出せば源泉徴収は租税条約で定められた低い税率(国によって免税・5%・10%・15%などさまざま)でよくなります。

 

Q:では、20.42%で源泉徴収をして支払った後で租税条約の届出書を提出した場合はどうなるのか?

               ↓

 

A:税務署に還付請求をすることによって還付されます。ただし、その分の納税証明をすでに発行している場合はその前に原本を返却する必要があります。

 

海外の相手先って、租税条約の届出書くれって言っても無視するくせに、いざそれで20.42%引いて支払ったら突然「租税条約と違う!!」って文句言ってくるとこありますよね・・・

そういうときにこの手続きを使います。

 

この手続きについてですが、手順が租税条約を結んでいる各国と、租税取決めを結んでいる台湾とでは様式も手順も違いますのでご注意ください。

 

<租税条約(租税協定含む)を結んでいる国(台湾以外)>

詳細は↓にあります。

No.2889 租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求|国税庁

 

ざっくりというと、

手続きは支払った会社(日本の会社)が行いますが、

還付は原則として先方(海外の会社)に直接行われます。

代理人として支払った会社が受け取ることもできますが、別途書類が必要)

 

<租税取決めを結んでいる台湾>

詳細は↓にあります。

[手続名]外国居住者等所得相互免除法に関する源泉徴収税額の還付請求|国税庁

 

これは、手続きは支払った会社(日本の会社)が行うという点においては同じですが、

還付も日本の会社に行われ、海外の会社に直接振り込まれることはありません。

日本の会社が受け取り、それを別途海外の会社に送金することになります。

 

 

とにかく台湾は特殊!ということを気をつけておいて、手続きを進めていければよろしいかと思います。