タックスヘイブン対策税制が身近になってきた

今までも外国子会社合算税制、いわゆるタックスヘイブン税制というものの存在と概要は知っていたのですが、

ケイマン諸島とかにペーパーカンパニー作ってる会社のための制度でしょ、普通の会社にはそんなの関係ない!

こっちよりも移転価格のほうが怖いわ・・・・

と思って税理士試験時に勉強して以来、長年スルーし続けていたのですが・・・・

 

以下のような改正や状況の変化によりスルーが許されなくなってきた!!

 

1. 改正により外国子会社の税金負担割合が30%未満から確認が必要になった

(今までは20%未満)

 

改正により以下のような仕組みになりました。

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国税庁のパンフレットより抜粋

全文はこれ↓

平成29年度改正に係る外国子会社合算税制に関するQ&Aについて(情報)|国税庁

 

 

2. アメリカがトランプ減税で法人税率を大幅に下げた

 

上記により、

外国子会社について全部チェックする必要が出てきたっぽい!!

 

↓ここにOECDが出している、各国の法人税率の表がのっています

https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=TABLE_II1

 

これを見ると、単に法人税率だけ見ても30%以上の国のほうが少ない・・・

(30%以上の国:フランス、ポルトガル、オーストラリア、メキシコ)

 

アメリカとかイタリアとか全然タックスヘイブンってイメージないのにチェックしないといけない悲しみ。。。

(まあ今までだって単純に法人税率で判断するのではなく、各国の非課税規定などを考慮して負担割合を計算して判断しないといけないので、本来はどんな税率でも全部チェックすべきなのですが。。。)

 

そして、ペーパーカンパニーでなきゃいいんでしょ??って思ってたんですが、

こんなに通信技術が発達した現在、悪気なく結構簡単にペーパーカンパニーができちゃう。

全く脱税なんかしたくないのに、取引したい相手に「同じ国にある会社じゃないと取引しません」って言われて仕方なく会社つくる、なんてこともあるかもしれない・・・

 

やばいかも・・・

 

改正後のタックスヘイブン税制の適用は、

「海外子会社の平成30年4月1日以降開始事業年度終了の日の翌日から2ヶ月が経過した日を含む会計年度」

なので、

たとえば海外子会社が12月決算、自社が3月決算の場合は

 

海外子会社の平成30年4月1日以降開始事業年度

平成31年1月1日~平成31年12月31日 

 

なので、自社の平成32年2月末を含む事業年度、つまり平成32年3月の決算申告

のときから適用開始ということですね。

 

まああと一年あるけど、色々対策しておかないといけないこともあるし

ちゃんと研究してお客さんから海外子会社の実態について色々教えてもらわなければ。。。

 

それで、研究しないと!と思って参考書を探してるんですが、

タックスヘイブン税制(改正後)に特化した本があまりない。。。

 

今あるのはこれぐらい・・・?

29年度税制改正後のタックス・ヘイブン対策税制

29年度税制改正後のタックス・ヘイブン対策税制

 

 ↑は買ってみました。概要や制度の中身はわかりやすかったですが別表の書き方とかは載ってなかった。

 

別表の書き方は、改正後のものが載っているのは今のところみつけられず・・・

 改正前のものが

外国税額控除の申告実務―事例とチェックリストでよくわかる

外国税額控除の申告実務―事例とチェックリストでよくわかる

 

 

とか

 

↑主要国の税務申告書のフォームと読み方の解説もあるのでかなり参考になりそう!!! 

 

に載っていたので、今はそれを見て研究しようと思います。

 

たぶん近々新しいのが出るだろうから忘れずチェックしなきゃ。

 

あとこれ期待できそう。本棚調べたら私が持ってるのは第2版だったから買い換える。

 

国際税務ハンドブック(第4版)

国際税務ハンドブック(第4版)

 

 

手に入れて読んでみて、よかったらまた感想文書きます(たぶん)。