タックス・ヘイブン税制の申告書を書くにあたって読んだ参考書の個人的感想

コロナウイルスが一日でも早く収束することを祈っています。

 

確定申告期限が伸びたのは素晴らしいご判断と思いつつ、3月決算法人の作業と被る部分があるので前倒しで法人申告書のシミュレーションをやったりしています。

 

そこで悩んでるのがタックス・ヘイブン税制(外国子会社合算税制・CFC税制)の申告書について。

タックスヘイブン税制は町の税理士である自分には関係ないと思ってあまり深く考えたことはなかったのですが、平成29年改正とトランプ税制によるアメリカの減税でいきなり身近なものになってしまった・・・・

 

この税制の対象になるかどうかの判定については、国税庁もQ&Aを出してくださっているし、

www.nta.go.jp

 

いろんな税務専門誌にも記事が載っていたので何となく理解できたのですが、肝心の申告書の書き方がよくわからない・・・

申告書の書き方の本とか見てみてもタックスヘイブン税制についての記載はちょっぴり・・・国税庁HPの様式の裏面の記載要項見ても肝心なところが書いてなかったりするし・・・

その上、海外の申告書の読み方がわからねえええええ・・英語を頑張って読んでもいまいちピンとこないところがある・・・

 

というわけで、参考書を読み漁ってみたので個人的な感想を書きます。

 

*海外子会社の課税対象所得について一番よくわかった本

29年度税制改正後のタックス・ヘイブン対策税制
 

 

これはQ&A方式になっていてすごくわかりやすかった。

特に、課税所得に合算すべき外国子会社の課税対象所得を算出するために調整すべき項目についてとても具体的に書いてあり非常に助かりました。

特に、控除すべき法人所得税の額について具体的に書いてあったのが良かった。

 

 

*申告書の書き方のイメージがつかめた本

タックス・ヘイブン税制の実務と申告 平成31年版

タックス・ヘイブン税制の実務と申告 平成31年版

 

 

これは「図解 国際税務」の作者の先生が書かれているだけあって、図が多くてわかりやすかった。設例をもとに申告書の書き方も例示されていたので、書き方についてはこれを読んだら大体わかったので非常にありがたい。

巻末に条文がついているのでわからないときに条文に当たるのが楽だったのもよかった。

ただ惜しむらくは、設例が設立したての外国子会社だったので、課税対象所得を計算する際に控除すべき法人所得税についてはスルーだったところ。。ここがあれば完璧なのになーと個人的に思いました。十分わかりやすい本なので贅沢言っちゃいけないですが・・

 

ちなみに正誤表が出てます

www.zaikyo.or.jp

 

*アメリカの申告書の読み方について参考になった本

 

これは外国税額控除の勉強のために買ったのですが、巻末にアメリカ・イギリス・オランダ・ドイツ・フランスなど、計22か国の税制概要と申告書等のサンプルが載っています。(2015年発行なので少し古い部分もあります)

なぜかアメリカの申告書のサンプルだけ、何を計算するための別表なのかという説明がついていてめちゃくちゃありがたかった・・・!

アメリカの申告書で、日本の別表4にあたるのはどこか、というのもこれでわかってすごくハードルが下がった。

*もちろん外国税額控除についてもとてもわかりやすいです。

 

これら三冊のおかげで大体理解できました!これで書けそう。現地の申告書作成者の方に確認すべきことはありますが・・・

 

また、これらの本を読む前、週刊税務通信のバックナンバーで過去の記事を読んで基本的にタックスヘイブン税制とは何をするものかということを学びました。昔の記事でも基本的な考え方は同じなので、税務通信データベース、もしくは他の税務専門誌でも過去の記事を見られる環境にある方は、「タックスヘイブン税制」で検索して昔の特集を読んでみられると良いと思います!

 

祝・住民税の特別徴収がダイレクト納付できるようになる!2019年10月1日から!事前登録受付中!

ついにきましたねーーー

住民税の特別徴収ダイレクト納付!!!

 

あの、毎月チマチマ納付書をチェックして、金額変更があったら手書きで修正して、合計額計算して銀行の用紙を書いて、毎月銀行に持っていって長時間待つという苦行とサヨナラできるときがやってきたーーー!!!

銀行によっては毎月手数料払えばネットバンキングで納税できるんですが小さいとこだとその手数料も惜しくてなかなか使ってもらえないのですが、ダイレクト納付はもちろんタダ!

 

また、ネットバンキングの住民税納付は銀行によっては4営業日前とか5営業日前とかに送信が必要で、そこもネックになっていましたが、その点は楽になるのかな?

何営業日前までに作業しないといけないかはまだ明らかになっていませんが、もうすぐしたら手順書がリリースされるみたいだから乞うご期待。

e-Taxと同じ仕組みであれば即日でもいけそうですがどうなるか。

 

ダイレクト納付の手続きは、

eLTAXで申請→金融機関への申請書を印刷・銀行届け印捺印→金融機関に送る→金融機関で審査

という流れになっていて、金融機関の審査には1ヶ月ぐらいかかるようです。

 

10/1からさっそくはじめたい!という方のために、今日から事前登録受付中です!

(ただし、8/9までにIDを取得している事業者に限ります。心当たりがなくても、法人で法人都道府県民税や法人市民税を電子申告していたり、個人でも償却資産申告書を電子申告している場合はIDを持っているはずなので、顧問の税理士の先生又は税務申告担当者に聞いてみましょう!)

 

www.eltax.jp

 

↑のサイトには、

・事前登録ガイド(マニュアルみたいなもの)

・事前登録サイト

へのリンクがはってあります。

 

事前登録サイトはこんな感じ。

f:id:nekomage:20190819184752j:plain

「納税メニュー」からスタートします。

 

マニュアルみながらやればすぐできます!

ざっくりいうと

 

ID・パスワード入れる

   ↓

利用規約読んでOKする

   ↓

銀行情報入力する

   ↓

申請用紙が出力できるようになるのでA4で印刷する

   ↓

印刷した申請用紙に銀行届印を押し、一緒に印刷で出てきた宛名ラベルと切手を貼った封筒で金融機関に郵送する

 

という感じです。

 

 

 

ただし今回もネットバンク系や新生銀行などは仲間はずれですのでご注意ください。

↓こちらに対応銀行の一覧があります(PDF注意)。この表の「ダイレクト」のところに○がついてたらOK。"-"だったり、そもそも掲載がなかったら残念ながら対応していません。

http://www.eltax.jp/www/contents/1553671583266/simple/IHP4-kinyukikan_20190401.pdf

 

 

 

なお、住民税の特別徴収以外にも、

・法人地方税の予定納税(仮決算の場合は電子申告した場合のみ。いわれたとおり払う場合は誰でも使える)

・法人地方税の見込納付(確定分は電子申告した場合のみ)

・(電子申告した場合のみ)事業所税

 

などがダイレクト納付できます!今までも電子申告した場合はペイジーで払えたものもありましたが、地方公共団体によってはNGのものもありましたし、引落ができたらうれしいですよね。

 

だんだん便利になりますね!感謝です!!

消費税増税後の申告書新様式がe-Taxソフトでひっそりリリースされていた(!?)

3月決算の会社もそろそろ決算も落ち着いてきた頃ですかね。。

今回は長かった・・・連休で少し疲れ癒えたと思ったらその後の激務で余計調子悪くなった方も多いのではないでしょうか・・・

 

そして決算終わったと思ったらすぐやらないといけないのが現進行期の処理・・・

今期は消費税上がるし軽減税率も入るし、絶対に申告書のフォーム変わるけどどうなるんだろ・・と思って国税庁のページを見てもどこにも無い。

まだ準備できないかーと思いつつ3月決算の消費税の電子申告をやろうと思ってe-Taxのソフトをあけたら・・・

 

あったーーー!

 

f:id:nekomage:20190529105553j:plain

 


マジなのか・・?と思ってひらいてみたらけっこうそれっぽいのがでてきた・・・

f:id:nekomage:20190529105938j:plain

 

これを信じて準備していいのか怖かったので、電話相談センターに聞いてみたところ大丈夫との事だったんですが、

まだ国税庁のHPで様式リリースされていない点が怖い。。。

 

でも参考にはなりそうなので自己責任で活用しましょう!

新元号対応電子申請プログラムリリース・源泉納付書の書き方についてのお知らせ公開

4月はあっという間ですね・・・

気づいたら平成もあと一週間!!

「令和」ステキな元号でとても楽しみですが平成も好きだったから名残惜しい。

 

しかし仕事上では感傷に浸っている場合ではなく諸々対応しないといけない!

 

まず、社会保険関係の申請について。

電子申請する人のための「届出書作成プログラム」の、新元号対応の新しいバージョンが公開されました!

令和元年5月1日からの申請はこれを使ってくださいとのことです!

↓このページに公開されています。

www.nenkin.go.jp

 

紙で申請する場合は、お手元にある旧元号のものでの申請もOK(できるだけ元号部分を修正してほしいそうです)とのこと。

 

www.nenkin.go.jp

 

 

そして、国税庁からは源泉所得税の納付書の書き方についてのリーフレットがでています。

 

www.nta.go.jp

 

今までの納付書も使えるし旧元号部分の修正は不要とのことです。

例えば令和元年5月1日だったら「010501」と書けばいいらしい。

新しい元号が書かれた納付書は10月ごろに発行されるそうです。

 

他にも色々あると思いますがその都度調べて対応していかないといけませんね。

【悲報】「家内労働者等の必要経費の特例」を使用した確定申告は作成コーナーでは中途半端にしか作れない(2019.3月現在)

*2020.2.13追記:2020年分も状況は同じのようです・・・

 

確定申告まであと一週間ですね・・・

自営業者の皆さんも、不動産や仮想通貨などを売って儲けた方々も、その他確定申告が必要な方々も、同業者の皆さんも頑張りましょう!!

 

さて、タイトルの件を最近気づいたので、直前に申告しようと思ってる方が焦らないように情報共有の日記を書きます。

 

大変便利な国税庁の「確定申告書作成コーナー」ですが、

www.keisan.nta.go.jp

 

「家内労働者等の必要経費の特例」を使うための計算書の作成や、収支内訳書・確定申告書への必要事項の記載はできないので、

その分については手書きをしないといけない!(=つまり郵送か窓口提出になりインターネットだけで申告は完結しない)ということです。

 

よくよく国税庁のサイトを見てみたら注意書きが載ってるページがあった・・・

www.keisan.nta.go.jp

 

この特例を使うべき人の大部分は、自分が自営業者であるという意識が薄く、確定申告についての知識も少ないケースが多いのに、

そういう人たちが一番使うであろう「確定申告書等作成コーナー」で、これについての明確な案内もほとんどなく(上記の注意書きも散々探してやっと見つけた)、ネット上での作成もできないってちょっとどうなのかな・・・・・と思います。

 

 

来年は改善していますように!!

 

以下、この特例について簡単に書き、確定申告書等作成コーナーをできる限り使う場合の手順案をご案内します。

 

1.家内労働者等の必要経費の特例って何ぞや?

ざっくりいうと、

・内職など

・外交員

・集金人

・電力の検針人

・その他特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人(シルバー人材センターで働いてる人や、特定の会社に仕事をもらっている在宅ワークの人など)

について、

かかった経費の金額にかかわらず、最大「65万円」を経費として認識してOK!というものです。(ただし、他に給与所得があったり事業所得や雑所得がある場合は複雑な計算が必要)

 

制度の詳細については下記のように、いろんな方がいろんなブログ・記事にしていらっしゃいますのでここでは省きます。

setsuyaku.ceo

 

これは、経費が少ない傾向にある事業主に対して、

会社員など給料をもらってる人は「給与所得控除」というものがあるのに、自営業者は実際に使った経費しか引けない。という不公平さを少しでも緩和するためにある制度だと考えられます。

 

ここ数年、会社員と同じような働き方をしつつも「業務委託契約」「請負契約」等を結んでいるため自営業者として認識されている人たち(「雇用的自営」と呼ばれる)について、税制改正のたびに税制調査会で「平等な税制を目指すべき」と話題になっています。

2020年分の所得税から給与所得控除が10万減り、基礎控除に振り替えられる(ただし一定の所得以上については振替なし)という、という改正もこれを目指すためといわれています。

 

まさにこの「雇用的自営」の人が使える可能性があり、少しでも平等な税制に近づけるために存在するこの特例は、もっと多くの人に知ってもらう努力をする必要があると思うんですよね。。

 

適用できる条件に合わない人まで使ってきちゃったら困るからあまり大々的に言わないという気持ちもわからなくはないですが・・・・でもねえ・・・

 

2.手続き

 

上記特例を使うためには、普段の申告作業のほかに下記の作業が必要です。

1)「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を作成・申告書に添付する

↓これです(PDFがでます)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf

 

2)収支内訳書(又は青色申告決算書)を作成した後、「所得金額」の欄に

収入から、1)で計算した必要経費の額をマイナスした金額を記載する。

加えて、その金額の頭に「特(マルで囲んでください)」と書く

 

3)確定申告書の第一表の「所得金額」の欄に、上記で計算した所得金額(青色申告の場合は青色申告特別控除控除後の金額)を記載し、その金額の頭に「特(マルで囲んでください)」と書く

 

4)確定申告書の第二表の「特例適用条文等」の欄に「措法27」と書く。

 

「確定申告書等作成コーナー」を使う場合も、上記は全て手書きでやらなければなりません。

 

 

3.確定申告書等作成コーナーをできるだけ使う場合の具体的方法(案)

では、作れるところまで確定申告書等作成コーナーで作って、それ以外は手書きでやる場合の具体的手順について、私なりに考えた案をご紹介します。

 

1)「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を手書きで作成する

 

2)収支内訳書(又は青色申告決算書)を手書きで作成する

「確定申告書等作成コーナー」で作成する収支内訳書(又は青色申告決算書)は所得の欄が自動計算になっているため家内労働者等の特例を使った所得の金額を入力することが不可能です。なのでこれも手書きでやるしかない。

最後に所得金額の欄に「特」と書くのをお忘れなく。

 

手書きで作成するための様式・手引きは↓から取れます。

www.nta.go.jp

 

3)確定申告書等作成コーナーを使って、確定申告書を作成する。

f:id:nekomage:20190308143620j:plain

「入力する」ボタンを押すと、下記のように手入力で収入・所得の金額が入れられますので、2)で作った収支内訳書(又は青色申告決算書)で計算した収入・所得の金額を入力します。

f:id:nekomage:20190308143743j:plain

源泉徴収された収入がある場合にはこの下に記載する欄があるので忘れず書きます。

 

あとはそのまま作っていけばOK

 

4)作成した確定申告書を印刷して、第一表の「所得金額」の金額の頭に「特(マルで囲んでください)」と書く。

加えて、確定申告書の第二表の「特例適用条文等」の欄に「措法27」と書く。

 

5)これらをまとめて添付書類と一緒に所轄税務署長に送る

 

 

以上です。

 

電子申告できないので、余裕を持って作成しましょう!

国税庁の確定申告書作成コーナーが優秀すぎる

www.nta.go.jp

 

確定申告が始まっていますね!!

 

私は普段は某達人を使って申告書を作っているので、国税庁の確定申告書作成コーナーについては人に聞かれたときぐらいしか見てなかったんですが、

今回、某達人が思うように動いてくれず手計算をしないといけなかったりして、何のためのソフトだよ。。。と不安になったので、試しに確定申告書作成コーナーで検算してみようと思ってやってみたところ・・・

 

すごいわかりやすいし懇切丁寧!!!

 

申告書を書く前に何の書類を用意すべきか書いてあるし、

質問に答えていくだけで申告書が出来上がるし、

住宅ローン控除の申告のところなんて、ご丁寧に登記簿のどこを書けばいいか画像で示してくれる!!

f:id:nekomage:20190220132353j:plain

 

これはすごいわ・・・・

確定申告しないといけなくて、税理士に頼むべきか否か悩んでる人は是非一回確定申告書作成コーナーを試してみてから判断することをオススメします。

意外と自分でできちゃうってなるかも。

 

住宅ローン控除だけとか医療費控除だけとか、

簡単な申告はもう税理士の出番はなくなりますね。

それで良いと思います。

 

自分の所得税の計算は自分自身でやる。

それがあるべき納税の世界だと思うので、国税庁さんにはもっともっと利便性を高めていっていただきたいですね。

 

私も今年、自分の申告は作成コーナーでやろうかな・・・・

(税理士用情報)e-TaxWEB版で税理士用電子証明書を使って自分の申告をする方法

これは先日、自分の申告をやろうとして苦戦したため備忘のために書き残します。。

(ほとんどの税理士の方は電子申告は申告書作成から全部業務用ソフトでやっておられると思うので要らない情報かもしれません)

 

まず前提として、

私は普段は達人シリーズを使って電子申告をしているのですが、相続や贈与についてはソフトをもっていません。(受任がほとんどなく費用対効果が悪いから)

また、自分の申告のときの電子証明書はマイナンバーカードではなく日税連の税理士用の電子証明書を使用しています。

 

 

で、今回、自分自身の贈与税の申告が必要になったので、

e-TaxのWeb版、「確定申告書作成コーナー」で申告することにしました。

www.keisan.nta.go.jp

 

そして電子申告でやるため「e-Taxで提出する」を選択したら・・・

アレ?

「マイナンバーカード方式により提出する」

「ID・パスワード方式により提出する」

しかないよ?

f:id:nekomage:20190215190249j:plain

 

 

まあでも電子証明書全体を「マイナンバーカード方式」と呼んでるんだろう、そうに違いない、と思ってやってみたら・・・

 

「マイナンバーカードは検出できません」と出る・・・・

 

もしかしてマイナンバーカード以外の電子証明書は使えないようにステルス改修されちゃった?でもそれだと税理士会から周知があるはずだよね。。。と思ってe-Taxのサイトで対応する電子証明書の種類を確認してみたらやっぱりある。

 

↓ここのページの真ん中のほうに「e-Taxで利用できる電子証明書」の欄があります。

この中の「発行機関:株式会社NTTネオメイト」ってやつが税理士用の電子証明書です。

www.e-tax.nta.go.jp

 

どうしたら良いかわからなくなったのでe-Taxのヘルプデスクに電話して教えてもらいました。

↓ここ

www.e-tax.nta.go.jp

 

提出方法の選択画面の下のほうにある「税理士の方が代理送信を行う場合はこちら」のボタンから進んでくださいとのことでした。

確認のため、「代理送信じゃなくて自分のやつなんですけど・・・」と思わず再確認してしまいましたがやっぱりそれでいいとのこと。

 

f:id:nekomage:20190215191119j:plain

 

やってみたらできました!!

最後のほうに出てくる「税理士情報」は空欄のまま進めましたが、特に問題なく税金のダイレクト納付まで無事できました!

 

 

できたのはよかったけどわかりづらいですよね・・・

「よくある質問」のページにも「マイナンバーカード以外の電子証明書を使用する場合」という項目もないし、どんだけマイナンバーカード作らせたいのって感じです。。

 

 

そして税理士用電子証明書以外の電子証明書ではできないのか??という疑問もわいてきました・・・・

これについては私は試してみることができないため、不安な方は早めに上記にリンクを貼ったヘルプデスクに問い合わせてみることをおすすめします!