「退職所得の受給に関する申告書」が提出されなかった場合の住民税の特別徴収の話
表題の件、今までなぜか扱ったことがなく、ちょっと迷ってしまったのと
ググってみてはっきり書いてあるサイトが見当たらなかったので備忘のため書いてみます。
社員が会社から退職金をもらう際の源泉徴収については2パターンあります。
1)社員が「退職所得の受給に関する申告書」を記入・提出する場合(一般的なケース)
会社はその申告書に記載された情報(勤続期間や他社にもらった退職金があればその情報など)に基づいて退職所得の金額を計算し、それをもとに源泉所得税額と住民税の特別徴収額を計算し、それを差し引いて退職金を払います。
この手続きがちゃんとできていれば、退職金をもらった社員は確定申告しなくてOKです。
具体的な計算は本題からそれるので割愛しますが興味のある方は↓へ・・
総務省|地方税制度|平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収について
2)「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合
これはレアケースだと思いますが・・・
たとえば非常勤役員や、色々掛け持ちで仕事していて他所から退職金をもらっていて、
よそからもらった金の情報を見せたくない人などは提出を断ってくる可能性があります。
会社は、所得税については、退職金の額面の金額に20.42%(復興税含む)を掛けた金額を源泉所得税額として差し引いて支払います。
退職金をもらった社員は、退職所得の源泉徴収票をもとに確定申告します。
で、住民税の特別徴収税額は???
住民税も額面の金額に10%掛けるの?多くない???
というわけで調べてみたところ・・・
額面の金額に10%、というわけではなく、
「退職金を払う会社での勤続期間・役員か否かに基づき退職所得の金額を計算して、それをもとに住民税の金額を算定してそれを差し引いて支払う」
のが正解だそうです。
これを明文化しているパンフレット等がネット上にないか探しましたがなかなか見つけられず・・
唯一、柏市のHPに明確に書いてありました!
一つの市からのみの情報だと、条例によるものではないかと言う心配もあると思いますので条文にも当たってみました。
地方税法第328条の6 第2項
「退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額とする。」
第三百二十八条の二というのは、課税標準についての規定で、退職所得の金額は所得税の例によって計算するという規定です。
第三百二十八条の三というのは税率の規定です。
つまり、退職所得申告書がでてなくても住民税の特別徴収の金額を計算するときは、今ある情報だけで所得税法の規定を使って退職所得の金額を計算するってことですね。
地方税けっこう奥が深いな・・・
税理士試験で住民税を選択したらこういうのもやるのかな?
日々勉強ですね・・・
顧問先と弥生会計データの共有をしたいんだけどできなかった話
私は会計ソフトは弥生会計をメインで使っています。
基本的には、自社で会計をしているお客さんとはバックアップファイルのやりとりやデータ送受信機能を使って処理をしていますが、
リアルタイムでデータの共有ができないか?というご相談をいただきました。
そこの会社さんは経理部員が複数いるためネットワーク版を使用されているとのこと。
自分で考えてみた方法は2つ。
1)データ共有機能というものがあればそれを使いたい
2)そういうのがないなら私がネットワークの一員として入るのはどうか?
電話で問い合わせてみたところ、
結論から言えば両方NGで、今のところ共有の方法はないから今までどおりデータ送受信でやってくれとのことでした!
1)のデータ共有機能は、「弥生ドライブ」を用いる方法はあるが、
ネットワーク版は対応不可とのこと・・・
*今回は残念でしたが、スタンドアロン版を使っている小規模なところであればこれが使えるということがわかったのは収穫ではあります。
2)のネットワークの一員となる方法は、
・一つのPCに弥生会計を二つ入れることはできない。
→つまり、事務所の弥生会計と顧問先の弥生会計ネットワーク版は共存不可
・弥生会計が入っていないPCを使うとしても、
顧問先のネットワークに会計事務所が入ることは規約違反
とのことでNGでした。
問い合わせた後、弥生オンラインってどうなんだろう?と思って調べてみましたら、そもそも「製造原価管理には対応していない」らしいのでダメでした。(そこの会社は製造業)
他社のオンライン会計ソフトのなかには製造原価管理ができるものもありますが、個人的に経理担当者にちゃんと経理知識のある会社にはお勧めできないものばかりなので、
今回はあきらめるとします・・・
今後の要望として、1)の方法をネットワーク版でもできるように開発してほしいとお願いしてみましたので今後に期待ですな。。。他の会計ソフトはできるものもあるらしいから弥生もきっと近々できると信じてる!!!
VALUの課税関係について
そこでなんとVALUの課税関係についてちらっと触れられた!
VALUのことなんてあの事件以来すっかり忘れていた・・・
「公式サイトに詳しく載ってます」といわれたので、見てみたらヘルプのところにすごいくわしく載っていました!
発行した人→雑所得(事業付随の場合は事業所得)
売買した人→原則として譲渡所得(総合)
チップ→贈与税
納税額を計算するためのビットコインのレートについては触れられていませんが、
国税庁のだしてる「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」によると、マイニング等で取得した場合の所得の計算は「取得日のレートで計算する」とあるので、これも同じだと思います。
公式がこんなにちゃんとしてると安心ですね。悪用する人による変な事件により寂れちゃったみたいでもったいない。
せっかくだから、VALUってどんな人が発行してるんだろ・・と思ってみてみたらたくさんいますね!
税理士でも34人いらっしゃいました。
投資した人0人って人が多かったけど、優待で無料相談とかつけていらっしゃる方は何人かに投資を受けておられるようです。
VALU自体よくわからん上に購入するための通貨がビットコインだからますます??って感じでやろうとも思わなかった私としては、チャレンジしておられる方々については素直にすごいなーと思います。
達人Cubeのアップデートがおかしくなった?!
あっという間に年末年始休みも過ぎて気づいたら仕事始めからそろそろ一週間がたとうとしています。
今年もよろしくお願いいたします!
1月は色々締め切りがありもしかしたら一番繁忙期かもしれない。
まだ時間あるうちにソフトのメンテナンスしとくかーと思って、
達人Cube(NTTDATAが出してる税務申告ソフト達人シリーズの中心となるソフト)のアップデートをクリックしたら・・・
開かない!
そもそもアイコンもどっかいってる!!
WindowsUpdateしても、再起動しまくっても、インターネットエクスプローラーの信頼済みサイトを見直しても、数日寝かしてもどうにもならないので、サポート様に電話してみました。
結果:ウイルスバスターの影響。アイコンが消えたのはウイルスバスターがアプリケーションを削除か退避させたせい。
これは最初に考えねばならない部分だったのに盲点でした・・・
勤務時代散々ほかのベンダーのソフトでそういうのがあってシステム担当の人がブチぎれてたのを見てたんですが、勝手にNTTDATAが出してるソフトは大丈夫という思い込みがありました。。。反省
解決策は単純で、(WINDOWS7の話なので他のOSはわかりませんが・・)
ProgramFilesのNTTDATAフォルダの達人Cubeのフォルダに入ってる下記のアプリケーションをウイルスバスターのスキャン対象外にする
・ClMU.exe
・Club.exe
・Plus.exe
*もし上記のどれかが消えていたら一回達人Cubeをアンインストールして入れなおししたあとにこの作業を行う
これをやれば解決します!
散々検索しても解決策が見つけられなかったので備忘のため書き残しました。
平成30年税制改正大綱がでましたね
今年もこのシーズンがやってきた!!
昨日出たそうです。
私は例年この時点ではざっとみるだけで、詳しいことは某税理士法人様が出してくださるニュースレターで確認し、お客さんにドヤ顔で解説というのをやっていたのですが、
今年は今日いきなり質問が来ちゃって、もちろんニュースレターはまだ出てないので自分で読みました。
新聞によく載ってる
・給与所得控除引き下げ
・基礎控除引上げ(ただし所得によって逓減があり今より減る人もいる)
・公的年金控除引き下げ
・賃上げ・設備投資に対する法人税減税
・大規模法人の電子申告義務化
などなどは置いといて・・・
私が印象に残ったのは
・所得税の事業所得の青色申告特別控除が55万円になる(現65万)
ただし、電子申告または電子帳簿保存(仕訳帳・総勘定元帳)をしていたら65万OK
・支払調書を税務署に提出する枚数が100枚以上の事業所は
紙ではなくCDROMか電子申請が義務付けられる
ってとこです。
電子化に対する本気度が感じられる。
今後の抜本的な改革は電子化ありきで進めていくのでしょうね。
税制改正大綱で読むと、所得税の給与のとことか年金のとことか基礎控除とか、複雑でわかりづらくて計算メンドイ!!って思うけど、
WEBの確定申告コーナーとかソフトで申告書作ったらメンドイ計算自分でやらなくていいし、電子化メリット大ありですよね。考えたな・・・
確定申告無料相談会の行列が今まで以上に長くなる未来が見えますが・・・・
「改革すること」自体が目的になっている拙速な改革ならやらないほうがマシ、と某都道府県を見ていつも思ってて、今回の税制改正もそれだったら嫌だなと心配でしたが、
そういうわけではなく今後のビジョンありきの練られたもののように見えたのでよかったです。
まずは私は電子帳簿保存ができるように今から研究しないと!
弥生給与とデータ管理の達人の連動が楽になってる
年末調整の季節ですね。
私は、給与計算と年末調整は弥生給与でやっています。
でも、弥生給与は電子申告機能がないので、
法定調書や支払報告書のために「年調・法定調書の達人」「データ管理の達人」を使っています。
去年、弥生給与と達人のデータ連携の仕方がよくわからず、またマイナンバーは自動連携できなくて手で入れたりして滅茶苦茶時間かかった記憶があるのでちょっとシミュレーションしてみたところ、
マイナンバー連携は凄い簡単になってる!!!
「弥生給与」と「年調・法定調書の達人」の連動コンポーネント入れる
↓
「年調・法定調書の達人」のインポート機能を使って「弥生給与」のデータを取り込む
↓
「年調・法定調書の達人」のエクスポート機能を使って社員データ(マイナンバー含む)を「データ管理の達人」に流し込む
END
去年は弥生から扶養データをテキストで吐き出してデータ管理の達人に入れて、
マイナンバーは手で入れたので今回の改善はありがたい。
マイナンバーのデータはできれば一回入れたら開きたくないもんね・・・
去年は私が知らなかっただけの可能性もありますが、今日うまくできて嬉しかったので日記に書いてみました。
東京都23区内・事業用ごみ処理券の金額変更に伴う手続き
10月~11月にかけてなんかいろいろバタバタしていた結果、
事業用ごみ処理券の金額変更についてすっかり忘れていました!!!
今までの券が使えなくなる10/31までに大掃除していろいろ捨てる予定だったのに気づいたら11月も半ばを過ぎていた・・・
仕方ないので新しい券を買って、古いやつは還付請求することにしました。
還付請求の仕方は区によって多少の違いはありますが、
だいたい、
・還付希望の口座情報を書いた還付請求書
・未使用のごみ処理券+それを買ったときの領収書(コピー可)
を区の清掃事務所や区役所等の窓口に持っていくか、清掃事務所に郵送、
という方法のようです。
(郵送しかダメとか、郵送の場合は書留で、など区によっていろいろあるようなので必ず確認を・・!)
そして、還付のほかに「差額交換」といって、窓口で差額を現金で払ったら新しいごみ処理券と交換してくれる制度もあるようです。
新しいごみ処理券をまだ買っていない場合はこの方法が便利で良いかも!
ただし区によっては期限があるようですので差額交換をご希望の場合は要チェック!
サンプルとして中央区のHPをご紹介します↓だいたい他の区も同じような感じ
私は差額交換の制度を知らなくて窓口で教えてもらいました。
知ってたら新しいの買わなかったのにーーー。
次回の金額改定の時は気をつけようと思います。