平成30年5月以降雇用保険の手続きにマイナンバーが必須になるそうです!

今までも一応必要となっていましたが、実務的には無しでも受け付けてもらえていました。

しかし、平成30年5月以降は書かれていなかったら受け付けてもらえず差し戻しになるそうです。

知らなかったら二度手間になるとこだった。。

 

この件について厚生労働省が出してるリーフレットはこちら↓

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180309hoken_6.pdf

 

厚生労働省はもっと個人情報の管理をちゃんとしてから言えよ!という声もあると思いますが、

雇用保険関係の給付を適正に行うためにはやっぱりマイナンバーを活用しないといけないですし、今の「拒否したもの勝ち」の状況はやっぱり良くないですからね。。。

正直者が損する世の中はやっぱりよくない。

 

実務的にはマイナンバーが出てこないと手続きできない、ってなると、どんどん資格取得届の提出が遅れてそのうち忘れそうだからイヤですが、税や社会保険の効率化にはマイナンバーの活用が必須だと私は考えているので、総合的には良いことだと思っています。

国税庁のHPがリニューアルされてて、タックスアンサー等のURLも変わっています!

先週の金曜日にお客さんに参考資料として送った国税庁のタックスアンサーのURLを今日自分で踏んでみたらエラーが出たので気づきました・・・・

 

リニューアルされてめっちゃシンプルになってる!

 

f:id:nekomage:20180403124253j:plain

 

国税庁

 

それはいいのですが、タックスアンサー等のURLが全部変わっている・・・・

不便!!!!!

 

旧URLにアクセスすると、

該当ページに飛ばしてくれるわけではなく、

↓の画面が出てトップページに飛んでしまいます。

 

f:id:nekomage:20180403124338p:plain

 

国税庁のサイトのURLを記載したマニュアル等を作ってる場合は見直しが必要ですね。

 

リニューアルするのはいいけどしばらくは旧バージョンも置いといてほしかったな。。。激変緩和措置としてw

入社・退職後は古い健康保険証は使ったらダメですよ!!の話

もうすぐ3月も終わりますねー

出会いと別れの季節。

4月から新生活の方も多いと思います。

 

学校を卒業して、4月から会社に入る人。

しばらく家庭に入っていたけれど、4月からフルタイムの仕事を再開する人。

3月で会社を辞めて、4月から自由だ!って人。

などなど。。

皆さんにとって新生活がよりよいものになりますように。

 

ただし、一点気をつけていただきたいことがあります。

就職したり、退職したりすると原則として入社日・退職日をもって健康保険証が変わります。

変わった後のは古い保険証は使えません。

原則としてもらったところに返すことになりますが、もし手元にあったとしても、

古い保険証を使ったら色々めんどくさいことになるのでやめましょう!

 

<具体的に考えられるケース>

(ケース1)

Aさんは大学生で親の扶養家族として保険証を発行されています。

4/1からB社で正社員として入社することになっています。

4/3に病院にいきたいけど、まだ会社から保険証はもらえないだろうから、今手元にある保険証を使って病院に行こうと思っています。

 

(ケース2)

CさんはD社の正社員ですが、4/5付で退職します。次は決まっていません。

会社からは、退職日に保険証を返せって言われているが、4/6に病院にいきたいからそのあとに返そうと思っています。

 

              ・

              ・

              ・

 

どちらもダメです!

 

(ケース1)の場合は、4/1付でB社で健康保険に加入するので、病院にいく4/3はB社から渡された保険証しか使えません。

(ケース2)の場合は、D社から渡された保険証の期限は4/5までなので4/6は使えません。4/6からは国民健康保険(又はD社で入っていた保険の任意継続)の保険証を使う必要があります。

 

とくにケース2は、会社の総務担当者が退職される方から相談されたとき、うっかりして「OKですよ」なんて言っちゃうこともあるようなので十分気をつけてください。

 

<間違えて使ってしまったらどんな不利益があるのか?>

 

病院では基本的には保険証が間違っているかどうかは判断できません。

病院が医療費を保険証の発行者に請求した後の審査で、保険証の発行者が「こんなやつもういねーよ」と気づきます。

でも病院に罪は無いので保険証の発行者は病院にお金を払い、そのお金を間違って使った人に請求してきます。

 

上記の(ケース2)を使って具体的な話をします。

D社が加入しているのは協会けんぽで、Cさんは退職後国民健康保険に加入するとしましょう。

 

・Cさんが退職後保険証をD社に返さず、4/6に協会けんぽの保険証を使って病院にいく

           ↓

・病院は何も知らないので、そのまま受け付ける。医療費の総額が1万円だとすると、

Cさんは窓口で3割の3,000円を払う。

           ↓

・病院は、締め日後協会けんぽに残りの7割、7,000円を請求する手続きをする

           ↓

協会けんぽで審査し、4/6はCさんはもう脱退していることが発覚する

           ↓

協会けんぽは病院に7,000円を払う。

           ↓

協会けんぽはCさんのもとには7,000円の請求書を出す

           ↓

・Cさん痛い出費・・・・・

 

となります。。。

請求が来る前に気づいたら、受診した病院に新しい保険証を持って行って

相談してみたら病院が何とかしてくれるかもしれません・・・

(知らんと言われる可能性もあるけど。。。)

 

もちろん、7,000円は払った後、退職後の保険(この場合だと国民健康保険)に、領収書や診療明細書等をそえて「療養費支給申請書」というものを提出に行けば国民健康保険が返してくれます。

ただし、領収書など必要書類を失くしていたらアウトですし、診療明細書をお医者さんに出してもらわないといけないかもしれないし何より面倒くさいので、

できるだけ間違えて使わないように気をつけましょう!

 

 

<おまけ>

基本的に、保険証は入社日から2週間~3週間しないと手元に来ないケースが多いです。(健保組合だったら早いところもあるから一概には言えませんが)

入社日後すぐに病院に行かないといけない人は、総務の人に相談してみたら、

保険証が来る前に仮の保険証として使える「健康保険被保険者資格証明書」と言うものを発行する手続きをしてくれるかもしれませんので一度相談してみるといいと思います。

 

入社早々あつかましいと思われたくない人や、忙しいから無理といわれてしまった人は病院に事前に相談して、指示に従うと良いと思います。

融通を利かせてくれるところもあるようですので・・

 

 

 

選挙のときに知らない候補者からはがきが来るのどうして?の話

選挙のときって時々家に投票依頼のハガキが来ることがありますよね。。

宛名は、世帯主だったり、夫婦連名だったり、18歳以上の子供の名前だったり、さまざま。

そして、一つの党だけでなくて、複数からくることもあります。

なんでこの人たち我が家の住所や世帯構成知ってるの?キモチワル!と思ったことはありませんか?

 

私はあります。

町内会長が地方議員だから、うちの集合住宅の管理組合会長から住民名簿が上納されてるに違いない!と疑っており会長許すまじと思っていました。

 

しかしこれはおそらく誤解だということが最近わかりました!

もちろん100%誤解が晴れたわけではないんですが、

勝手に決め付けて嫌っていた町内会長及び管理組合会長への罪滅ぼしのため、

同じように疑っている人がいらしたら・・・と思い情報共有の日記を書きます。

 

公職の選挙に立候補する人は、市区町村の選挙管理委員会に事前に申請することにより、

「選挙人名簿」という、その地域の有権者の住所氏名生年月日が書かれた名簿を閲覧することができる、という制度があります。

(いつでも、というわけではないので日程によっては断られることあり)

 

「選挙人名簿 閲覧」でぐぐってみたらここが一番わかりやすかった↓

 

www.city.itabashi.tokyo.jp

 

閲覧といっても、見るだけでなく書き写しもできます。パソコンを持ち込んで入力ができるかどうかは市区町村によるようですがだいたい手書きだけらしい。

また、選挙管理委員会がOKといえば複数人(ボランティアスタッフとか)で行くこともできます。

あくまでも、選挙管理委員会の事務所内での閲覧に限られるので、大人数でいくと入りきらないし迷惑だから事前調整は必須です。

 

*少し前は市区町村によってはコピーをくれるところもあったらしいですが、今はその制度は廃止になったそうです。そりゃそうですよね・・・

 

というわけで、候補者たちは法律で認められた上記の制度を使って、地域の有権者の住所氏名生年月日をGETし、ターゲットを絞ってはがきを送っているようです。

町内会長ごめんなさい。

 

しかし正直、この制度ってどうなの?って思いますけどね。。。。

選挙に出る人が全員善人とはかぎらないのに、出るというだけで個人情報見れちゃうって抵抗ある・・・しかもボランティアスタッフでも見れるとか・・・

一応、いくら正当な手続きをふんでも「ストーカーやDVの加害者に被害者の情報は見せない」っていう決まりはあるらしいですが・・・・

 

また、もちろん、閲覧のためには立候補しまーす!といえばいいというものではなくて、立候補すると言うことが客観的にわかる資料を出す必要があるようです。

制度の悪用を防ぐためには当たり前のことなんですが・・・

政党や団体に所属していたら「公認決定を示すもの」「推薦決定を示すもの」等を出せばよいそうですが、無所属の人は何を出せばいいんだろう・・・

 

ちなみに、地域によっては名簿の閲覧履歴が公開されています。

↓は一例。

 

www.city.suginami.tokyo.jp

 

杉並区は去年の都議会議員選挙でも衆議院議員選挙でも無所属や諸派の方がたくさん立候補されていましたが、

これ見ると、現職の政治家・立候補者で閲覧した人の所属は

 

日本共産党

立憲民主党

都民ファーストの会

民進

自民党

幸福実現党

 

・・・有名どころばかり・・・

無所属・諸派の方はこの制度を使ってないだけなのか、使えないのかはわかりませんが、もし使えないんだったら不公平だから改善して欲しいですね。。。

でも閲覧のハードルが下がるのは困る。ジレンマ。

いっそのこと全部禁止にしてくれてもいい・・・・!

PASMOの利用でポイントがたまるようになるらしい!

今日、駅に貼ってるポスターで知りました。

今までも、提携のクレジットカードで似たような制度があったみたいですが、

これからはクレジットカードじゃない普通のPASMOでも東京メトロに乗ったらポイントが貯まってチャージ金額に振替えることができるらしい!

*ただし定期券区間内や企画券区間内は対象外だそうです。

 

www.metpo.jp

 

↑この公式サイトに詳しく載っていますが、まず登録が必要で、その後の仕組みは以下のような感じのようです。

 

・利用1日当たり3ポイント(1日何回使っても同じ)付与

・土日祝日は上記に加えて4ポイント付与

・1ヶ月に10回以上使うと上記に加えて10ポイント付与

          ↓

・10ポイント単位でPASMOのチャージ金額に振替えられる(多機能券売機利用)

 

正直、小さいな。。と思いましたがちりも積もれば山となる!なのでやってみようと思います。

 

ポイントつくって聞いたときに一番最初に心配だったのが

会社で交通費を経費精算するとき、ヨドバシカメラビックカメラのポイントカード使ったときと同様給与課税の問題が発生してしまうのでは?

(交通費は会社が出すのにポイントは本人のものになってしまう問題)

って言うことだったんですがこの金額だと少額不追求でいけそうで(個人的意見)ちょっと安心しました。

 

また個人的には、「これだったら定期券つくるのやめたほうがいいのかな?」って思いましたが、全然そんなことなかった。

出勤日数が一ヶ月22日、定期以外の外出が一切無いと仮定すると

3x22+10=76 で、

76円分のポイントの損、ってことになりますが、

どう考えても定期で安くなってる金額のほうが大きいですね。

 

これぐらいが平和でいいなー

 

登録は、

まずWEBか郵送で仮登録した後、

自動券売機で本登録、という流れだそうです。

券売機が混みだす前にやってみよー!

5/31まで、入会特典500ポイントプレゼント中(本登録後30日以内に2回以上使うことが条件)だそうです!

 

税理士登録する前にもらったアドバイスで一番ためになった言葉

確定申告期限も終わり、3月決算の処理まで小休止のこの時期、

去年の12月の合格発表で税理士試験5科目合格達成した方々のなかには、いよいよ登録の手続きに行き始める方もいらっしゃると思います。

改めましておめでとうございます。

 

その方々がこのブログをご覧になっているかどうかわかりませんが、僭越ながら、私が結構前に登録するときに諸先輩方からいただいたアドバイスのうち、今でも大変感謝している一言を共有させていただきたいと思います。

 

それは・・

 

「断るのが得意でないなら、強制加入以外の同業者団体への参加は落ち着いてから検討するべき。研修は強制加入のところでもけっこうやってるよ」

 

です。

 

これは今でも本当に感謝しています。

お恥ずかしい話、私は登録して結構たち、いわゆる「落ち着いてから」の状態になっていると思いますが、いまだに時期によっては仕事でキャパオーバーになりがちで、義務である研修36時間すらギリギリになることがあります・・・・

いろんな団体掛け持ちして仕事もしっかりされていらっしゃる方はもちろん素敵だけど、キャパシティは人それぞれなので、自分はどうなのか見極めてからでないと最悪お客さんに迷惑掛けちゃいますから本当に良かった・・・

 

もちろん参加するだけなら会費がかかるぐらいで何も大変なことはないのですが、強制加入のものも含めて同業者団体というものは参加者の中から役員を決めるというのが世の常。。。

特に税理士業界は高齢化がすすんでいるので50代、所によっては60代でも若手扱いだし、同業者団体の参加者減少も進んでいるので、頻繁に参加して顔を覚えられたらすぐ役員依頼が。。。

 

もちろん、利益だけ享受するのはよくない。

      ↓

でも自分は今仕事でいっぱいいっぱい

      ↓

事情を話してお断りをこころみる(断るのが上手な人はここでいい感じに終われるので問題ない)

      ↓

「忙しいのはあなただけじゃない、皆無理してやっているんですよ」といわれる(こともある)

      ↓

無理して引き受ける

 

っていうのが一個ならいいんですが何個もあったらと思うと・・・

 

なので私は、

利益を享受させていただく団体を最初から絞れたことに感謝しています。

研修だって強制加入のところが開催してくださるものだけで(私は)十分だし。

 

一方、強制加入団体の研修や会合は平日の日中又は夕方でも早い時間が多いのですが、任意団体のなかには土日祝日や夜間に研修や会合をされているところもあるので、

特に勤務の方とかは強制加入のほうをスルーして任意団体のほうに行くのもアリなのかも、とも思います。

 

 

具体的な話をします。

 

税理士登録したら、強制加入になる団体は以下のとおりです。

日本税理士会連合会

都道府県の税理士会

・各地域の支部

 

この中で、都道府県の税理士会は登録事務を行ったり、いろんな研修をして下さったりするのでイヤでも接点があると思います。

こちらは大規模なので、ここの研修にいくら行っても顔を覚えられたりとかはよっぽど目立つ行動をしない限り無いと思うので、安心して活用するといいと思います。

 

また、支部も登録時に支部面接を受ける必要があるし、定期的に税理士証票のチェックや交換などがあるので何回かは絶対行かないといけませんが、

そのほかにも独自の研修があったり、地域の無料相談会があったり(ギャラが出るので仕事無いときは非常にありがたい)、税理士紹介制度があったり、忘年会や新年会や歓迎会や同好会があったりするので人によってはかなりなじみを持つことになります。

*もちろん、事務的なこと以外は参加は任意ですので、かかわりを一切持たないでおこうと思ったらそれも可能です。仕事で出会う同業者の方はほとんどそっちかも。

 

また、任意と強制の間ぐらい(やや強制より?)の団体として、

政治連盟

があります。

これは、登録時の証票授与式のときに入会の説明があるほかは、

定期的に機関紙と入会のための振込用紙が送られてきます。

私は、入ったほうが良いんだろうなーとは思うし、お金だけで良いなら別にすぐ払いますが、

入ったら選挙のときに手伝い(投票依頼の電話とか)をしないといけないらしいのがどうしてもイヤでスルーし続けています・・・

(これもたぶん断れるとは思いますが・・・・)

本気で応援している人でも電話作戦は勘弁して欲しいのに、もし嫌いな候補のところに動員されたらと思うとぞっとする・・・

 

あと、公式で紹介される任意加入団体は

・税理士協同組合

・日本税務会計学会

ですかね。(地域によって違うかもですが)

税理士協同組合は、会費は必要ですが本が安く買えるので私は加入しています。

イベントとか呼び出しとかは(私が気づいてないだけかもしれませんが)なさそうです。

税務会計学会は入っていないのでわかりませんが、定期的に夜に研究会があり、会員でなくても出席できるので時々聞きに行かせていただいています。アカデミックで楽しい。

私にもっと余裕ができて、次何か入るとしたらここに入りたいです。

 

 

これらのほかにもいろんな任意の同業者団体とか研究会・学会があります。

私はどれも加入していませんし具体的なことはよく知らないので固有名詞は避けますが、

女性だけの団体とか、

青年だけの団体とか(税理士業界の「青年」は何歳までを指すかは不明)

国税OBの方だけの団体とか、

新しい時代のための団体とか、

色々。

 

資格の学校の合格おめでとうのお手紙に団体の祝賀会のお誘いが同封されていたり、証票授与式や登録時研修のときにチラシを配ってくださったりするところもあるので、

いくつかは必ず目にするところがあると思います。

 

 

わざわざ団体を立ち上げているということはやはり理念がしっかりしているということで、その理念が自分の思想と合わないと大変だと思いますので私は税理士合格していろんなチラシもらったあとグーグル先生とか2ちゃん(現5ちゃん)とか見まくってチェックしました。

実際、入っている人の話を聞くと、楽しくてためになるとおっしゃってる方も多いですが中には消耗している方もいます。チェック超大事。

祝賀会で色々ごちそうになっちゃったら「入会しません!」とか言いづらいしね・・

 

よく考えて、よりよい税理士生活がおくれますように!

今年(平成30年度)は雇用保険料率変更無しだそうです!労災は変更あるみたい

今年はなんか決定早くない?気のせい?

変更無いから早いのかも・・・

 

ソース:厚生労働省のHP↓

www.mhlw.go.jp

 

また、労災保険料は変更あり予定というプレスリリースが出ています。

まだ決定はしていないらしく一般向けのパンフレットのようなものはありませんが、現時点での予定料率のPDFは出ています↓

こちらのサイトの「資料3」が予定されてる料率表です

www.mhlw.go.jp

 

どちらかといえば減少傾向ですね。