10月は有給休暇取得促進期間だそうです

厚生労働省でそういう取り組みをしているなんて初めて知った!

例によって何の強制性もないものですが・・・

www.mhlw.go.jp

 

なんで10月なんだろ・・・

少なくとも3月決算の会社の経理マンのみなさんは四半期決算で無理ですよね。。

業務の繁閑は業種業態職種によって違うのに一律にやろうとする点だけを見てもプレミアムフライデーと同じで本気さがいまいち感じられない。。。

 

とはいえ有給休暇はもちろん取得促進すべきです。それは間違いない。

でも企業って金が出て行ったり罰があったりしないと本気にならないですよね。。

 

個人的にはIFRS米国会計基準にあるような有給休暇引当金が強制適用になったら少しは好転するかなと思ってます。

(かなり計算が面倒なので経理マン的にはやめてほしい制度だと思いますが・・)

 

d.hatena.ne.jp

 

ざっくりいうと、期末時点での有給休暇残数に応じて引当金を計上しようってことです。

 

計算式は

有給休暇残数×1日分の給与×消化率

 

(例) 従業員1名・有給休暇残数15日・1日分の給与1万円・消化率50%

15×1万×50%=7万5千円 を計上

 

もちろん税務上は損金不算入なので税金が安くなるわけでもなく単に数字が悪くなるだけの経営サイドからしたら迷惑な経費。

なので、

有給休暇残数が少ないと経費が減る→利益が上がる

を目的に、有給休暇取得推進に企業が本気出す可能性が高まるのでは?

でも、消化率が低くても計上金額を減らす効果はあるためそっちを狙う会社が出てこないとも限らないのでそれを阻止する方策は必要ですね。消化率は届出必須にしてワーストのランキングを発表するとか。。

 

でもまあ会計基準を遵守しなければならない企業って限られてるので全てに効果があるわけではないと思いますが・・・税務申告のためだけに決算しているような非公開会社等では賞与引当金すら計上してないこともざらだし。。

 

いずれにせよ本気でこの国の労働法制をちゃんとしたいと思ったら、

労働関係法令だけでなく、会計や税務のほうも巻き込んで総合的に考える必要があると切実に思います。