民泊と宿泊税との関係
宿泊税という税金をご存知でしょうか?
東京で結構いいホテルに泊まったときの領収書を処理することのある経理職の方なら「宿泊税部分は消費税不課税だから注意!」として気をつけておられることと思いますし、最近大阪も導入されたので目にする機会もあるかと思いますが・・・
ざっくり言えば、「この税を導入している地方公共団体にある宿泊施設に泊まったときに課される税金(地方税)」です。
原則としては宿泊者が宿泊施設に払い、宿泊施設がまとめて地方公共団体に払います(特別徴収)。
温泉旅館に泊まったときに取られる「入湯税」と同様、従来の宿泊料とは別に徴収されることが多いですが、旅行代理店などを通じて泊まるときなど諸々セットになってるときは宿泊税込の料金になっていて内訳がわからないこともあります。
wikipedia↓
今宿泊税を導入している地方公共団体は
・東京都
・大阪府
で、
2018年10月1日(もうすぐ!)から、
・京都市
が導入を予定しています。
金額は、地方公共団体によって違いますが、
東京と大阪は1人1泊あたり1万円未満は非課税、1万円以上1万5千円未満は100円、というのは共通となっています。
京都は修学旅行以外は非課税はなく、1人1泊2万円未満は200円が最小ラインらしいです。極端な話、千円であってもかかるらしい。
で、ここで疑問が・・・
民泊って宿泊税かかるの???
(民泊も合法のものと違法のものがありますが、話がややこしくなるのでそれについては触れないようにします)
まあ民泊でなかなか1人1泊1万円以上になることはないから東京大阪はあまり関係ないかもしれませんが。。。
この答えは、2018年7月17日現在、
「京都は民泊も宿泊税がかかる。大阪は特区民泊のみかかる。東京は原則として今はかからないが、かける方向で検討中」
です。
まず、東京都ですが、
都税事務所のHPにある宿泊税Q&Aによると、
「課税対象となるホテル又は旅館は、旅館業法に規定する旅館・ホテル営業の許可を受けてこれらの営業を行う施設です。」
となっています。
民泊は今のところ旅館・ホテル営業の許可を取らないケースが多いので、対象外となります。
(当該営業許可を得て営業している民泊の場合はもちろん対象になります)
<都税Q&A><宿泊税Q&A><一般の方へ> | 東京都主税局
しかし、今、それは不平等では?ということで、都の税制調査会では課税すべきという議論がなされているようです。
次に大阪府。
大阪府のサイトによると、
宿泊税の課税対象者として、
「大阪府内のホテル、旅館、簡易宿所及び国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)」
と定められています。
特区民泊とは、簡単に言えば「条例にもとづいて認定を受けた民泊施設」のことです。
つまり、どこからも認定を受けずに行う民泊についてはかからないということです。
次に京都市。
京都市はなかなか徹底しています。
京都市のサイトによると、納税義務者として
「宿泊税の納税義務者は,ホテル,旅館,簡易宿所等のほか,いわゆる違法民泊等への宿泊者も含めた,すべての宿泊者とします。」
と規定しています。
まあ違法民泊のところは、納税したら違法民泊していることがばれるから自分から納めることはなさそうですが・・・・バレたときに宿泊税もとられるというダブルパンチ。
京都で民泊やろうと思う人は、はじめから合法的にやったほうがよさそうです。
地方税って地域によって扱いが違うものがあるからややこしくていやですね・・・