7/10は締め切りいっぱい!-算定基礎届と労働保険申告書の給与集計の違い-
あっという間に7月!暑くなってきましたね・・・
7/10(火)はいろんな締め切りがありますね。
・源泉所得税の納期限(納期の特例分含む)
・社会保険の算定基礎届
・労働保険(年度更新)申告書
税理士も社労士も会社総務の方もバタバタする時期ではないでしょうか・・
四半期決算もあるしね・・・
さて、これらのものはすべて一定期間の給料等を集計する手続きなのですが、
「支払ベース」で集計するのか、「発生ベース」で集計するのかの違いがあります。
<支払ベースで集計するもの>
・源泉所得税の納期の特例分(1/1~6/30に”支払ったもの”を集計)
・社会保険の算定基礎届(4月・5月・6月に”支払った”報酬を記載)
<発生ベースで集計するもの>
・労働保険(年度更新)申告書(各年4月~3月に”発生した”賃金を集計)
です!!!
具体的に言うと、
「月末締め、翌月25日払い」の会社の場合は、
・源泉所得税の納期の特例分→1/25~6/25に支払った分(発生は12月分~5月分)を集計
・算定基礎届→4/25・5/25・6/25に支払った分(発生は3月・4月・5月分)を記載
・労働保険(年度更新)申告書→4月~3月に発生した分(5/25~4/25に支払った分)を集計
となります。
特に労働保険の申告書については誤解が多いところであり、上記を見ても「今まではすべて支払いベースでやっていた!うそつくな!」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんので念のため各手続きについてのソースを下記においておきます。
<源泉税の納期の特例分が支払いベースであるソース>
国税庁HPの手続き案内「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
この概要に、納期限として
という記載があります。「支払った」=「支払ベース」という解釈です。
<算定基礎届が支払ベースであるソース>
パンフレット「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201806/20180607.files/santeiguideH30.pdf
これのP.5冒頭に、「算定基礎届は4、5、6月に支払われた給与を報酬月額として届出します」とあり、例示をもって締日がどうであっても支払いベースで記載しろということが書いてあります。
<労働保険申告書が発生ベースであるソース>↓
パンフレット「労働保険申告書の書き方」4.労働保険対象賃金の範囲
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h30/dl/keizoku-04.pdf
ここに、「保険料算定期間中に支払いが確定した賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくとも算入してください」
とあります。
支払が確定した日というのは締め日のことです。
つまり「支払確定ベース」=「発生ベース」となります。
こんなのいまさら・・・と思われる方が多いと思いますが、
念のため書いてみました!