台湾 外国支払い 税金

アクセス解析をみたら、

「台湾 外国支払い 税金」の検索ワードでぐぐってこのブログにたどり着いた方がいらしたみたいなので改めて・・・

 

そのワードでヒットする記事は、下記のものなのですが、

nekomage.hatenadiary.jp

台湾との租税取決めが発効される前に書いたもので、「日本との租税条約がない国」の例として台湾を出していました。

 

でも今は違います!

 

2017年1月に租税取決め(租税条約のようなもの)が発効されているので、所得の種類によっては源泉税率の減免があるし(例:届出を出せば使用料は10%)、様式は違いますが租税条約の届出書のようなものもあります。

ポイントとしては、「租税条約」ではなく「租税取決め」なので、

普段使っている租税条約の届出書の様式ではNGで、台湾専用の様式を必ず使わないといけないということです。

 

くわしくはこちら↓(届出書もここから取れます)

外国居住者等所得相互免除法第2章関係(台湾関係)|国税庁

 

 

届出書は支払相手のサインが必要なので、間違えた様式で提出しちゃうと出しなおしになるのでもう一度サインをお願いしないといけなくなり恥ずかしいし支払いも遅れます。。。。

 

また、「租税条約に関する還付請求」の手続については、

台湾は様式だけでなくやり方も他の国とは違っています。

 

それについては明日にでも記事にまとめてアップします!

 

しました↓

nekomage.hatenadiary.jp