選挙のときに知らない候補者からはがきが来るのどうして?の話
選挙のときって時々家に投票依頼のハガキが来ることがありますよね。。
宛名は、世帯主だったり、夫婦連名だったり、18歳以上の子供の名前だったり、さまざま。
そして、一つの党だけでなくて、複数からくることもあります。
なんでこの人たち我が家の住所や世帯構成知ってるの?キモチワル!と思ったことはありませんか?
私はあります。
町内会長が地方議員だから、うちの集合住宅の管理組合会長から住民名簿が上納されてるに違いない!と疑っており会長許すまじと思っていました。
しかしこれはおそらく誤解だということが最近わかりました!
もちろん100%誤解が晴れたわけではないんですが、
勝手に決め付けて嫌っていた町内会長及び管理組合会長への罪滅ぼしのため、
同じように疑っている人がいらしたら・・・と思い情報共有の日記を書きます。
公職の選挙に立候補する人は、市区町村の選挙管理委員会に事前に申請することにより、
「選挙人名簿」という、その地域の有権者の住所氏名生年月日が書かれた名簿を閲覧することができる、という制度があります。
(いつでも、というわけではないので日程によっては断られることあり)
「選挙人名簿 閲覧」でぐぐってみたらここが一番わかりやすかった↓
閲覧といっても、見るだけでなく書き写しもできます。パソコンを持ち込んで入力ができるかどうかは市区町村によるようですがだいたい手書きだけらしい。
また、選挙管理委員会がOKといえば複数人(ボランティアスタッフとか)で行くこともできます。
あくまでも、選挙管理委員会の事務所内での閲覧に限られるので、大人数でいくと入りきらないし迷惑だから事前調整は必須です。
*少し前は市区町村によってはコピーをくれるところもあったらしいですが、今はその制度は廃止になったそうです。そりゃそうですよね・・・
というわけで、候補者たちは法律で認められた上記の制度を使って、地域の有権者の住所氏名生年月日をGETし、ターゲットを絞ってはがきを送っているようです。
町内会長ごめんなさい。
しかし正直、この制度ってどうなの?って思いますけどね。。。。
選挙に出る人が全員善人とはかぎらないのに、出るというだけで個人情報見れちゃうって抵抗ある・・・しかもボランティアスタッフでも見れるとか・・・
一応、いくら正当な手続きをふんでも「ストーカーやDVの加害者に被害者の情報は見せない」っていう決まりはあるらしいですが・・・・
また、もちろん、閲覧のためには立候補しまーす!といえばいいというものではなくて、立候補すると言うことが客観的にわかる資料を出す必要があるようです。
制度の悪用を防ぐためには当たり前のことなんですが・・・
政党や団体に所属していたら「公認決定を示すもの」「推薦決定を示すもの」等を出せばよいそうですが、無所属の人は何を出せばいいんだろう・・・
ちなみに、地域によっては名簿の閲覧履歴が公開されています。
↓は一例。
杉並区は去年の都議会議員選挙でも衆議院議員選挙でも無所属や諸派の方がたくさん立候補されていましたが、
これ見ると、現職の政治家・立候補者で閲覧した人の所属は
・民進党
・自民党
・・・有名どころばかり・・・
無所属・諸派の方はこの制度を使ってないだけなのか、使えないのかはわかりませんが、もし使えないんだったら不公平だから改善して欲しいですね。。。
でも閲覧のハードルが下がるのは困る。ジレンマ。
いっそのこと全部禁止にしてくれてもいい・・・・!