平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が変わります

社労士会からまた周知してってメルマガが来たので書いてみます。

お上からライセンスをいただいてそれで食ってるので権力の犬大いに結構!

 

平成30年4月1日より一般事業所の障害者の法定雇用率が2.2%に上がり(今は2%)、

今まで障害者雇用を気にしないといけないのは従業員50人以上の事業所だけでしたが、平成30年4月1日からは45.5人以上のところが対象になります。

(端数は、短時間労働者を0.5人としてカウントすることにより発生します)

また、そこから3年以内(具体的時期未定)に2.3%に上がることが既に決まっており、そうなったら43.5人以上のところが対象となります。

 

法定雇用率っていうのは単純に言えば「最低でも全従業員に対してこの割合は雇用してね。そうでないと罰金(障害者雇用納付金)とるよ!」という率のことです。

ちなみに今は障害者雇用納付金は従業員100人以下の会社は免除されています。(報告は必要)

 

詳しくはこちら↓

 

www.mhlw.go.jp

 

ストレスチェックとか、産業医設置のラインとか、

「従業員50人」がやるべきことが増えるラインとして知られています。

 

www.shares.ai

そのため今まで「50人を超えなきゃ色々大丈夫!」って感じだったと思いますが、この改正で変わるので、

40人超えそうって感じの会社の方はご注意ください!