住民税の特別徴収の納期の特例の存在

・・・・って皆さん知ってました???

私は去年ぐらいまで知りませんでした(キリッ←いばれない

小規模会社の経理担当時代も顧問先が小規模会社ばかりの会計事務所勤務時代もずっと「10人未満だけどどうせ住民税あるから・・・」っていって源泉も毎月払ってたぜ・・・ワイルド(ry

 

そもそも納期の特例って何ぞや?って方のためにざっくり解説すると、

<原則>

給与等や個人事業主への報酬などから源泉徴収した所得税や、給与等から天引きした住民税については支払日の翌月10日に納付しなければいけない。つまり毎月納付が発生。

<納期の特例>

給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業主は所定の申請書を出して承認を得ることによって納付を半年に一回にできる

*ただし士業等以外の個人事業主への報酬・非居住者への報酬についての源泉所得税についてはこの特例はないので原則通り毎月納付が必要

 

というものです。

 

しかし、半年に一回の納付期限が所得税と住民税とで違う・・・

所得税・・・1月~6月分を7/10、7月~12月分を1/20

住民税・・・12月~5月分を6/10、6月~11月分を12/10

対象月のズレは切り替えの時期の関係で仕方ないとして、納付期限は合わせてくれてもいいのに・・・って贅沢言っちゃいけませんな・・

 

手続の方法はそれぞれこちら。

 

<源泉所得税

[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

<住民税>

(とりあえず横浜市を紹介してますが実際やる場合はすべての納付先に申請が必要です)

www.city.yokohama.lg.jp

 

 

まあ、最近は源泉所得税e-Taxを使って電子申請して「ダイレクト納付」という制度を使えば口座から引落してくれるしPay-easyでも払えるので銀行には行かなくてよくなりましたが、

住民税がまだまだ・・・首都圏だと横浜と川崎ぐらいでしょうか・・・・

ガンバレeLTAX!!