税理士登録する前にもらったアドバイスで一番ためになった言葉

確定申告期限も終わり、3月決算の処理まで小休止のこの時期、

去年の12月の合格発表で税理士試験5科目合格達成した方々のなかには、いよいよ登録の手続きに行き始める方もいらっしゃると思います。

改めましておめでとうございます。

 

その方々がこのブログをご覧になっているかどうかわかりませんが、僭越ながら、私が結構前に登録するときに諸先輩方からいただいたアドバイスのうち、今でも大変感謝している一言を共有させていただきたいと思います。

 

それは・・

 

「断るのが得意でないなら、強制加入以外の同業者団体への参加は落ち着いてから検討するべき。研修は強制加入のところでもけっこうやってるよ」

 

です。

 

これは今でも本当に感謝しています。

お恥ずかしい話、私は登録して結構たち、いわゆる「落ち着いてから」の状態になっていると思いますが、いまだに時期によっては仕事でキャパオーバーになりがちで、義務である研修36時間すらギリギリになることがあります・・・・

いろんな団体掛け持ちして仕事もしっかりされていらっしゃる方はもちろん素敵だけど、キャパシティは人それぞれなので、自分はどうなのか見極めてからでないと最悪お客さんに迷惑掛けちゃいますから本当に良かった・・・

 

もちろん参加するだけなら会費がかかるぐらいで何も大変なことはないのですが、強制加入のものも含めて同業者団体というものは参加者の中から役員を決めるというのが世の常。。。

特に税理士業界は高齢化がすすんでいるので50代、所によっては60代でも若手扱いだし、同業者団体の参加者減少も進んでいるので、頻繁に参加して顔を覚えられたらすぐ役員依頼が。。。

 

もちろん、利益だけ享受するのはよくない。

      ↓

でも自分は今仕事でいっぱいいっぱい

      ↓

事情を話してお断りをこころみる(断るのが上手な人はここでいい感じに終われるので問題ない)

      ↓

「忙しいのはあなただけじゃない、皆無理してやっているんですよ」といわれる(こともある)

      ↓

無理して引き受ける

 

っていうのが一個ならいいんですが何個もあったらと思うと・・・

 

なので私は、

利益を享受させていただく団体を最初から絞れたことに感謝しています。

研修だって強制加入のところが開催してくださるものだけで(私は)十分だし。

 

一方、強制加入団体の研修や会合は平日の日中又は夕方でも早い時間が多いのですが、任意団体のなかには土日祝日や夜間に研修や会合をされているところもあるので、

特に勤務の方とかは強制加入のほうをスルーして任意団体のほうに行くのもアリなのかも、とも思います。

 

 

具体的な話をします。

 

税理士登録したら、強制加入になる団体は以下のとおりです。

日本税理士会連合会

都道府県の税理士会

・各地域の支部

 

この中で、都道府県の税理士会は登録事務を行ったり、いろんな研修をして下さったりするのでイヤでも接点があると思います。

こちらは大規模なので、ここの研修にいくら行っても顔を覚えられたりとかはよっぽど目立つ行動をしない限り無いと思うので、安心して活用するといいと思います。

 

また、支部も登録時に支部面接を受ける必要があるし、定期的に税理士証票のチェックや交換などがあるので何回かは絶対行かないといけませんが、

そのほかにも独自の研修があったり、地域の無料相談会があったり(ギャラが出るので仕事無いときは非常にありがたい)、税理士紹介制度があったり、忘年会や新年会や歓迎会や同好会があったりするので人によってはかなりなじみを持つことになります。

*もちろん、事務的なこと以外は参加は任意ですので、かかわりを一切持たないでおこうと思ったらそれも可能です。仕事で出会う同業者の方はほとんどそっちかも。

 

また、任意と強制の間ぐらい(やや強制より?)の団体として、

政治連盟

があります。

これは、登録時の証票授与式のときに入会の説明があるほかは、

定期的に機関紙と入会のための振込用紙が送られてきます。

私は、入ったほうが良いんだろうなーとは思うし、お金だけで良いなら別にすぐ払いますが、

入ったら選挙のときに手伝い(投票依頼の電話とか)をしないといけないらしいのがどうしてもイヤでスルーし続けています・・・

(これもたぶん断れるとは思いますが・・・・)

本気で応援している人でも電話作戦は勘弁して欲しいのに、もし嫌いな候補のところに動員されたらと思うとぞっとする・・・

 

あと、公式で紹介される任意加入団体は

・税理士協同組合

・日本税務会計学会

ですかね。(地域によって違うかもですが)

税理士協同組合は、会費は必要ですが本が安く買えるので私は加入しています。

イベントとか呼び出しとかは(私が気づいてないだけかもしれませんが)なさそうです。

税務会計学会は入っていないのでわかりませんが、定期的に夜に研究会があり、会員でなくても出席できるので時々聞きに行かせていただいています。アカデミックで楽しい。

私にもっと余裕ができて、次何か入るとしたらここに入りたいです。

 

 

これらのほかにもいろんな任意の同業者団体とか研究会・学会があります。

私はどれも加入していませんし具体的なことはよく知らないので固有名詞は避けますが、

女性だけの団体とか、

青年だけの団体とか(税理士業界の「青年」は何歳までを指すかは不明)

国税OBの方だけの団体とか、

新しい時代のための団体とか、

色々。

 

資格の学校の合格おめでとうのお手紙に団体の祝賀会のお誘いが同封されていたり、証票授与式や登録時研修のときにチラシを配ってくださったりするところもあるので、

いくつかは必ず目にするところがあると思います。

 

 

わざわざ団体を立ち上げているということはやはり理念がしっかりしているということで、その理念が自分の思想と合わないと大変だと思いますので私は税理士合格していろんなチラシもらったあとグーグル先生とか2ちゃん(現5ちゃん)とか見まくってチェックしました。

実際、入っている人の話を聞くと、楽しくてためになるとおっしゃってる方も多いですが中には消耗している方もいます。チェック超大事。

祝賀会で色々ごちそうになっちゃったら「入会しません!」とか言いづらいしね・・

 

よく考えて、よりよい税理士生活がおくれますように!

今年(平成30年度)は雇用保険料率変更無しだそうです!労災は変更あるみたい

今年はなんか決定早くない?気のせい?

変更無いから早いのかも・・・

 

ソース:厚生労働省のHP↓

www.mhlw.go.jp

 

また、労災保険料は変更あり予定というプレスリリースが出ています。

まだ決定はしていないらしく一般向けのパンフレットのようなものはありませんが、現時点での予定料率のPDFは出ています↓

こちらのサイトの「資料3」が予定されてる料率表です

www.mhlw.go.jp

 

どちらかといえば減少傾向ですね。

2次元と3次元の垣根をちょっと超えられたかもしれない

確定申告期間終わってうれしいから趣味の話書きます!

 

 

去年の10月に「KING OF PRISM SUPER LIVE MUSIC READY SPARKING!」というライブのライブビューイングにいった話です。

 

もうすぐDVDが出るらしいから思い出話を書きたくなりました。

 

 

 

 

これは、簡単に言うと「KING OF PRISM」(以下キンプリと書きます)というアニメ映画の声優さんが、キャラクターになりきって行うライブです。(「なりきって」というのはもしかしたら語弊があるかもしれませんがこういうライブ初心者のため許していただきたい)

 

私は今まで、2次元は2次元のままがいい!!という謎のポリシーを持っており、声優さんのライブとか、舞台化とかはまったく興味を持っていませんでした。

それどころか、アニメを見ていてそのアニメを舞台化したもののCMが流れて3次元化の様子を見るとゲンナリするぐらい、アニメはアニメのままが好きです。

 

なので、このライブのことが発表されたときも最初はスルーでした。

しかし、キンプリのアプリ(いわゆる音ゲー。キンプリの曲に合わせて画面をタップする)をやっているうちに曲たちがどんどん大好きになってきて、

これはライブで聞きたい・・・・!

2次元と3次元の差は、埋められなかったら目をつぶって聞こう・・・と、失礼なことを考えながらチケットぴあを見たら、

当然のように実際のライブは売り切れでした。ガッカリ

 

しかしその後、映画館での「ライブビューイング」があるとの発表が!

大喜びで予約。

ライブビューイングというものも初めてでしたが、一応声援や拍手、ペンライト、起立OKと注意事項に書いてあったので、まあ普通のライブと思っていいのかな?と思ってとりあえず以前仕事の関係で行ったアーティストのライブの物販で買ったペンライト(色変わるやつ。ルミカライト?)だけもって行きました。

 

そして開演。BOY MEETS GIRLを全員で。

ライブビューイングなので全員の顔がよく見えるので、やはり最初は正直、イメージとは違っていて「うわぁ・・・」と思ってしまいました・・・

 

しかし、自己紹介のコーナーを経て、それぞれのソロ曲を見ているうちにだんだん目が慣れてきて、

カケル役の八代さんの「チャラエモナイト」の途中で

「カケルや!!!!!!あそこでカケルが歌ってる!!!!!!!」

と覚醒し、

それ以降はすっかり同一化。かなり楽しみました。

ペンライト振りまくり!!(30年前の光GENJIのライブ以来)

エンディングとか別れがたくて泣いちゃった・・・

もはや声優さんたち=それぞれのキャラという認識になり、

ゲームで声を聞くと声優さんの顔が浮かんできてニヤニヤすることがあるぐらいで、

自分の中の一つの垣根を超えられた気がしてとてもうれしかったです。

40年以上生きてても知らない楽しい世界がいっぱいあることに改めて気づけて本当に良かった。

その起爆剤となってくださった八代拓さんに改めて感謝。

 

また6月に同じようなライブがあるらしいので今度は迷わず先行予約に応募しました。初めてのアニメの生ライブ。また新たな扉を開けるかもしれないのでワクワクしています。

 

弥生給与からエクセルが出力できなくなった時の対処方法(一例)

決算やら確定申告であたふたしており全然気づいていなかったのですが、

なぜか私のPCの弥生給与18から賃金台帳等のエクセルが出力できなくなっていました・・・

同じ症状に悩んでいる人のための情報共有および自分の備忘です!

 

↓こういうエラーが出て全然エクセルが出なくなりました。

エラー80010105 ってなんぞこれ・・・

 

f:id:nekomage:20180312184739p:plain

 

弥生給与17と弥生会計はエクセル化できるのになぜか弥生給与18だけできない。

ぐぐってみてもよくわからなかったので弥生のサポート様に電話してみました。

 

最初、

・エクセルからFOXITJ-READERというアドインを消してみて

といわれましたがそのようなアドインは見つからず。。。

 

次に

・弥生給与18とエクセルを再インストールしてみて

といわれたのでやってみたら、

一回だけうまく行って喜んだのもつかの間、二回目以降また同じエラーが・・・・

 

最終的に、弥生の「サポート問い合わせ票」という、入っているソフトとかOSの情報とかを全部見せる票を送ってみて見ていただいたところ、

 

「フリーソフトの「FOXIT READER」というのが入っていて、それが不具合を起こしているらしい。使っていないならアンインストールしてみてください」

とのこと・・・

 

まず、そのソフトを入れた記憶がない・・・なんかのソフト入れたときにセットで入っていたのかな・・・怖

 

記憶にないぐらいなので迷わずアンインストール。

 

できたーー!!

 

弥生のサポート様は簡潔に問題点を洗い出す質問をしてくださり、指示も必要最低限で超プロフェッショナルでした。すばらしかった!

私もそういう対応ができているのかな・・・と自分を省みるいい機会でもありました。

一人だから他人と比べられないからどんどんダメになってる気がする。

謙虚にがんばろう・・

 

 

新しい社会保険の届出書作成プログラムを使ってみた

3/2にリリースされた、社会保険手続きのマイナンバー対応にともなう新しい申請ソフトをダウンロードしてみました!

(本当は3/2にダウンロードしようとしたんですが、「このプログラムをダウンロードした人の数がかなり少ないのですが本当にダウンロードしますか?」的なアラートがインターネットエクスプローラーから出たので怖くてやめてました・・それにもかかわらずダウンロードしてくださった方に感謝)

 

日本年金機構のHPのここから取れます↓

日本年金機構が提供する届書作成プログラムを利用する場合|日本年金機構

 

以前のバージョンの届出書作成プログラムを利用していた方は、

ダウンロード後、「データコンバート」をしないと全部再設定になるので、

かならず↓のPDFを参照してコンバートしたほうが良いです。

データコンバートツール使用方法(日本年金機構

http://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/20180302.files/2018030201.pdf

ファイルの場所がわかりにくいかもしれませんが、このPDF内の画像に写ってるフォルダの場所を参考にして探し出してください。

(うちのPCはこの画像と同じくCドライブに「ShakaiHoken」というフォルダがあり全部その中で完結しました!)

 

で、資格取得の画面を開いてみたところ・・・

 

確かに変わってる!!!

 

<旧画面>

f:id:nekomage:20180306143350p:plain

 

<新画面>

f:id:nekomage:20180306143411p:plain

 

マイナンバー関係のところだけ丸しましたが、

それ以外にも変わっていますね。備考欄が色々選べるようになってる!

 

こういうソフトって備考欄の字数制限とか文字種類制限とかでストレスなことが多いので、選択式にしていただけるのはたいへんありがたい。

 

色々便利になりますように!

労いと福利厚生費と給与課税と(雑感)

事業主の方が従業員の方を労う方法はいくつかあります。

 

1.給料を上げる

2.賞与や金一封を出す

3.社内環境をよくする

4.記念品をあげる

5.飲み会を開いたり、社員旅行を開催したり目に見える慰労をする

 

などなど・・・

すばらしいことです。

 

しかし、3,4,5など、お金をあげる以外の選択をした場合に事業主さん(や給与計算担当者や我々税理士)が頭を悩ませるのが「給与課税」の問題。

 

給与課税とは、お金をあげたわけじゃないのに給与と認定(「現物給与」と呼ばれる)され、本人に所得税が課税され、事業主に源泉徴収義務が発生するという状況の事を指します。

(モノによっては社会保険料労働保険料についても検討しなければいけませんがそれについては今回は割愛します)

役員の方の分以外は、給与課税になってもならなくても会社の経費として認められると言う点においては同じですので、会社的にはどっちになっても基本的に損得はありません。(役員の分は原則として損金不算入になりますが)

 

「せっかく労ってあげるのに所得税を取られたらかわいそうだから、そうならないような方法を考えたい」というハートフルなご相談を事前にしてくださる事業主さんもいれば、

「俺の考えた最強の慰労」を独断で実行して、その後給与担当者(又は税理士)に「これ給与課税しないといけませんね」といわれて「どうしてだ!なんとかしろ!!」と怒る方もいらっしゃる。

 

とにかく何かと悪者にされがちな給与課税なのですが、

もらう立場からすると、本当に労ってもらえるのであれば、給与課税されるかどうかよりも内容が大事なのではなかろうか・・・

 

 

給与課税されないためには色々要件があるので、その要件に縛られて楽しくないレクリエーションに行ったり欲しくもない物をもらったりするぐらいなら、

税金払うから好きなことやらせてくれよ!!!っていう気持ちになるのではないかと・・・

 

たとえば、社員旅行を給与課税にしないための要件というのが

国税庁タックスアンサーに記載されています。

 

No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|源泉所得税|国税庁

 

ここには、

課税されないための条件として

(1)旅行の期間が4泊5日以内であること

(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。

とあり、あとハッキリと金額は書いていないのですが、

「少額不追求の趣旨を逸脱しない」つまり、会社負担分の金額があまり多いとダメ、となっています。

そして、要件を満たしたとしても、

欠席した人に金銭を支給したら全員が給与課税になってしまうとのこと。

 

つまり、

・基本的に事業所のみんなで行かないとダメ(行かなかった人には労いなし)

・あまり旅費が高くならないようにしないといけない

ということになるので、

 

会社のみんなで、部屋は複数人で相部屋、食事は当然大広間で全員で食べる・・

と言うような感じになりがちなわけですね。

 

ちなみに、労働法の面からいうと社員旅行の日程は出勤扱いにするか有給休暇扱いにするかはグレーゾーン、さらには土日に開催する会社もある・・・・

 

弁護士ドットコムの参考記事です↓

www.bengo4.com

 

確かに、家族的な会社ならこれもすごく良いねぎらいになり、みんなもますます仲良くなってHAPPYだと思いますが、

会社の飲み会すら嫌がられる現代において、これが本当に有効な慰労になるのだろうか・・・

 

だったら、極端な話、給与課税されてしまうけど

・旅行券を配布して有給消化日設定して家族や友達と自由に旅行に行ってもらう

もしくは

・社員旅行に行きたい人は行く、行きたくない人は金でもらう

っていう方が喜ばれるのではないだろうか・・・・

 

もちろん、社員旅行は社内のコミュニケーションのためで慰労はオマケと言う場合もある(と言うかそのケースが大半)だと思います。

社員旅行の有用性は否定しないし、もしそうだったら絶対給与課税にならないように設計する必要があると思います。(行きたくない人もいるから)

 

でも、そうではなく、本当に労いたいと言う気持ちで開催するのであれば、

給与課税のことばかり気にするのではなく、従業員の皆が本当に喜ぶ施策をできれば従業員の皆と一緒に考えられるといいなと思いました。

その中で、給与課税にならないうえに皆楽しめる策が思いついたら最高かなと。

 

長々と書きましたが、一番最悪なのは、

誰にも何も相談せずにオリジナリティあふれる福利厚生施策を行い、給与課税ももちろんせず、

数年後に税務調査が来て指摘され給与計算全部やり直しになって本人から追加で所得税を徴収する、

ということですので、

何か今までと違ったことをやろうと思うのであれば、

事前に給与計算担当者や顧問税理士に相談することをお勧めします!

 

 

平成30年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定になります

またこの季節がやってきましたね・・・・

大体の事業所では4月支給分給与からの変更になるでしょうが、

3月決算で、3月に決算賞与を出される場合はその分から変更になりますので、

決算賞与をご予定の事業主さんは特にご注意ください。

協会けんぽ以外の健保組合さんについては個別にご確認ください

 

協会けんぽに関しては、健康保険料率は据え置きの県もありますが、

介護保険料率は全国共通で変動しますので、必ず新しい保険料率表をご確認なさることをお勧めします。

↓保険料率表はこちらから取れます

平成30年度保険料額表 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

 

介護保険料は全国一律でDOWN,

健康保険料の都道府県ごとの変動状況は↓で確認することができます。

平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

 

ちなみに去年も今年も保険料率が一番低いのは新潟県のようです!

何か秘訣があるのかしら・・

 

都道府県の医療費が下がればその分料率もさがるとのこと、 

我々もできる限り健康に留意して、自分の地域の保険料率を下げたいですね。