労いと福利厚生費と給与課税と(雑感)
事業主の方が従業員の方を労う方法はいくつかあります。
1.給料を上げる
2.賞与や金一封を出す
3.社内環境をよくする
4.記念品をあげる
5.飲み会を開いたり、社員旅行を開催したり目に見える慰労をする
などなど・・・
すばらしいことです。
しかし、3,4,5など、お金をあげる以外の選択をした場合に事業主さん(や給与計算担当者や我々税理士)が頭を悩ませるのが「給与課税」の問題。
給与課税とは、お金をあげたわけじゃないのに給与と認定(「現物給与」と呼ばれる)され、本人に所得税が課税され、事業主に源泉徴収義務が発生するという状況の事を指します。
(モノによっては社会保険料や労働保険料についても検討しなければいけませんがそれについては今回は割愛します)
役員の方の分以外は、給与課税になってもならなくても会社の経費として認められると言う点においては同じですので、会社的にはどっちになっても基本的に損得はありません。(役員の分は原則として損金不算入になりますが)
「せっかく労ってあげるのに所得税を取られたらかわいそうだから、そうならないような方法を考えたい」というハートフルなご相談を事前にしてくださる事業主さんもいれば、
「俺の考えた最強の慰労」を独断で実行して、その後給与担当者(又は税理士)に「これ給与課税しないといけませんね」といわれて「どうしてだ!なんとかしろ!!」と怒る方もいらっしゃる。
とにかく何かと悪者にされがちな給与課税なのですが、
もらう立場からすると、本当に労ってもらえるのであれば、給与課税されるかどうかよりも内容が大事なのではなかろうか・・・
給与課税されないためには色々要件があるので、その要件に縛られて楽しくないレクリエーションに行ったり欲しくもない物をもらったりするぐらいなら、
税金払うから好きなことやらせてくれよ!!!っていう気持ちになるのではないかと・・・
たとえば、社員旅行を給与課税にしないための要件というのが
国税庁タックスアンサーに記載されています。
No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行|源泉所得税|国税庁
ここには、
課税されないための条件として
(1)旅行の期間が4泊5日以内であること
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
とあり、あとハッキリと金額は書いていないのですが、
「少額不追求の趣旨を逸脱しない」つまり、会社負担分の金額があまり多いとダメ、となっています。
そして、要件を満たしたとしても、
欠席した人に金銭を支給したら全員が給与課税になってしまうとのこと。
つまり、
・基本的に事業所のみんなで行かないとダメ(行かなかった人には労いなし)
・あまり旅費が高くならないようにしないといけない
ということになるので、
会社のみんなで、部屋は複数人で相部屋、食事は当然大広間で全員で食べる・・
と言うような感じになりがちなわけですね。
ちなみに、労働法の面からいうと社員旅行の日程は出勤扱いにするか有給休暇扱いにするかはグレーゾーン、さらには土日に開催する会社もある・・・・
弁護士ドットコムの参考記事です↓
確かに、家族的な会社ならこれもすごく良いねぎらいになり、みんなもますます仲良くなってHAPPYだと思いますが、
会社の飲み会すら嫌がられる現代において、これが本当に有効な慰労になるのだろうか・・・
だったら、極端な話、給与課税されてしまうけど
・旅行券を配布して有給消化日設定して家族や友達と自由に旅行に行ってもらう
もしくは
・社員旅行に行きたい人は行く、行きたくない人は金でもらう
っていう方が喜ばれるのではないだろうか・・・・
もちろん、社員旅行は社内のコミュニケーションのためで慰労はオマケと言う場合もある(と言うかそのケースが大半)だと思います。
社員旅行の有用性は否定しないし、もしそうだったら絶対給与課税にならないように設計する必要があると思います。(行きたくない人もいるから)
でも、そうではなく、本当に労いたいと言う気持ちで開催するのであれば、
給与課税のことばかり気にするのではなく、従業員の皆が本当に喜ぶ施策をできれば従業員の皆と一緒に考えられるといいなと思いました。
その中で、給与課税にならないうえに皆楽しめる策が思いついたら最高かなと。
長々と書きましたが、一番最悪なのは、
誰にも何も相談せずにオリジナリティあふれる福利厚生施策を行い、給与課税ももちろんせず、
数年後に税務調査が来て指摘され給与計算全部やり直しになって本人から追加で所得税を徴収する、
ということですので、
何か今までと違ったことをやろうと思うのであれば、
事前に給与計算担当者や顧問税理士に相談することをお勧めします!
平成30年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定になります
またこの季節がやってきましたね・・・・
大体の事業所では4月支給分給与からの変更になるでしょうが、
3月決算で、3月に決算賞与を出される場合はその分から変更になりますので、
決算賞与をご予定の事業主さんは特にご注意ください。
*協会けんぽ以外の健保組合さんについては個別にご確認ください
協会けんぽに関しては、健康保険料率は据え置きの県もありますが、
介護保険料率は全国共通で変動しますので、必ず新しい保険料率表をご確認なさることをお勧めします。
↓保険料率表はこちらから取れます
平成30年度保険料額表 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
介護保険料は全国一律でDOWN,
健康保険料の都道府県ごとの変動状況は↓で確認することができます。
平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
ちなみに去年も今年も保険料率が一番低いのは新潟県のようです!
何か秘訣があるのかしら・・
都道府県の医療費が下がればその分料率もさがるとのこと、
我々もできる限り健康に留意して、自分の地域の保険料率を下げたいですね。
政治献金と寄附金控除・・・「寄附金(税額)控除のための書類」について
恥ずかしながら私は今まで確定申告で政治献金の寄附金控除を扱ったことがありませんでした。
電話相談センターや対面の相談所でも聞かれたことがなかった。
なので、自分でやってみることにしたものの、領収書がなかなかもらえなくてヤキモキして色々調べた記録です。
1.献金先の要件
2.必要書類
を確認しなければなりません。
ここに詳しく書いてあります(国税庁タックスアンサー)↓
必要書類について抜粋しますと、
「総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」(注)を受け取り、確定申告書に添付してください」
「(注) 確定申告書を提出するときまでに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署に提出してください。」
ということですが、私は
「寄附金(税額)控除のための書類」というのは政治家の人が手続きさえすればすぐ発行されるものだと思っていました・・・
しかし違った!
「寄附金(税額)控除のための書類」は、
政治資金規正法又は公職選挙法に基づく収支報告書で報告されたものについてのみ発行されます。
つまり、収支報告書が提出されないと発行されない。
収支報告書は、原則として暦年(1/1-12/31)で集計したものを、
国会議員関係政治団体は翌年5/31まで、
その他の政治団体は翌年3/31までに提出されます。
(選挙運動費用の収支報告書は投票日後15日以内)
・・・ということは、
たとえば国会議員に寄付したとしたら書類をもらえるのは5/31以降になる可能性が高いってことですね。確定申告に間に合うわけない。
だから
「(注) 確定申告書を提出するときまでに、上記「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、「寄附金の領収書(写)」を添付して申告し、後日「寄附金(税額)控除のための書類」の送付を受けた後、速やかに税務署に提出してください。」
という文言があるわけですね。
後もう一点注意しないといけないことがあります。
「寄附金控除のための書類」の発行対象は、「収支報告書で報告されたもの」
一方で、
収支報告書の記載対象は、原則として「同一の人からの寄付が年間5万円を超えるもの」についてのみ、氏名・住所・金額等の詳細を記載することになっていますが
「寄附金控除のための書類」の発行をする場合は、金額にかかわらず記載が必要になります。
つまり、たとえば政治家に1万円寄付して書類について何も言わないと、
収支報告書に載らない=寄附金控除のための書類は永遠に送られてこないということです。(全員分を記載して全員に書類を送ることにしている人や政党もあるようですが)
また、政治家サイドについても、
1万円寄付してくれた人に「寄附金控除のための書類下さいね」と言われたのに忘れててあとでクレームきた場合、収支報告書自体を修正しないといけないことになります。
さすがにそんな人はいないでしょうが、ブームに乗って当選しちゃった新しい政党の人とかはありうる話だと思う。。。
しかし、裏を返せば、
寄附金控除のための書類をもらうということは、相手によってはインターネットで全世界に公開されてしまう収支報告書に自分の住所氏名職業が掲載されてしまうということです。
こんな感じで・・・↓
(総務省のHPから適当に取ってきて個人情報部分を消したものです)
何があっても支持政党を人に知られたくない!!って人は気をつけたほうがいいかもしれません。
収支報告書がネットで公開されるかどうかについては寄付先に確認してみてください。
*国会議員は提出をサボってない限り公開されます。
総務省|政治資金収支報告書|平成29年11月30日公表(平成28年分 定期公表)
まあでもこうやって見ると政治献金の寄附金控除ってよっぽどの金額でないと割に合わないかもですね。。。
・電子申告以外はほぼ100%申告後税務署に対して添付書類の差し替えを行わないといけない
・寄付したことが公開されてしまう
・(新人議員に寄付した場合)本当に領収書や書類が来るか心配しないといけない
・領収書が来なかったとき催促するのが心苦しい
寄附金控除のために寄附するわけではなく、純粋な応援の気持ちを持ってするべきなのかもですね。
平成30年3月5日より日本年金機構に提出する届出書の様式が変更になります
平成30年3月5日提出分より、日本年金機構あての資格取得届や被扶養者届け、月額変更届などなど諸々ほぼすべての届出書にマイナンバーの記載が必要となり、
それに伴い様式も変更になるとのことです。
個人番号を記載する届出書等一覧↓(PDF注意)
http://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.files/08.pdf
変更となる様式について↓
平成30年3月から変更となる届書様式レイアウト(代表的なもの)|日本年金機構
正式な様式は3/5から掲載開始とのことなので実際ご使用になる際は3/5以降に日本年金機構のHPでに行ってダウンロードしてください。
(3/6追記:リリースされてました!今日本年金機構のHPに行ったら最新のものが取れます。たとえば入社関係はこちら↓)
どうしてもマイナンバーが間に合わない場合は従来通り基礎年金番号を記載しても良いそうですのでご安心を・・・!
また、社労士等で「届出書作成プログラム」を利用している場合は
新しいバージョンが3/2にリリースされるとのことですので3/5以降はそれをお使いくださいとのことです。
*3/2追記:リリースされました!!
日本年金機構が提供する届書作成プログラムを利用する場合|日本年金機構
もっと詳しく色々知りたい方はこちらのPDFがわかりやすいです↓
「年金分野でのマイナンバー制度の利用について」(日本年金機構発行)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.files/04.pdf
なんか新様式のリリースがギリギリすぎる気がしますが・・・
最近のニュース等を見ると厚生労働省激務過ぎるから仕方ないかもですね・・・
還付金の確認ってなんで別枠なのかしら・・・
電子で確定申告をしたあと、還付金がある場合は税務署から進捗報告のメッセージがきますね。
だいたい
・今確認中です
・還付手続き終わりました。
の二回。
これだけ他の連絡と確認方法が違うのがめんどくさい!という単なる愚痴日記です。
他の、申告書を受け付けました、電子納税終わりました、という内容、確定申告期限や予定納税の金額を教えてくれるメッセージは大体「メッセージボックス」というところに届き、WEBでもe-taxのソフトでも確認できます。
e-taxのソフトは、電子申告やメッセージボックスの確認に必要な利用者識別番号(IDのようなもの)は保存しておけるので、暗証番号さえ覚えておけばすぐ確認できて重宝しています。
しかし、還付金に関するメッセージだけはかならずWEBに見に行かなければならない・・・
還付金に対するメッセージ送ったよ!というメールがきたらまずe-taxのページへいき・・
メッセージボックスにログインし・・・
*ここで利用者識別番号を探して入力しないといけないのがめんどくさい!!
そして還付金処理状況を見ます。
めんどいよ!!!!
まあでも税理士やe-taxを活用している事業者の方以外はe-taxのソフトも使ってないだろうからメッセージボックス見るのも還付金処理状況を見るのも手間は同じだろうけど・・・
でも今後、大規模法人が電子申告義務化されたらe-taxソフトの利用者も増えるだろうし、全部ソフト内で完結するようになってほしいな・・・
(3/6追記:NTTデータの「電子申告の達人」のメッセージボックスには両方入ることに今気づきました!!超賢い!)
住民税だけ配当所得等の申告不要制度を使ってみた
昨日のこの記事の続きです。
今のところ、所得税の申告と住民税の申告で上場株式関連の所得の扱いを変えたい!というお客さんは出てきていないんですが、
大体そういうめんどくさそうな話は締め切り直前に来るのがセオリーなので、
ちょっと実験したいと思い、自分の申告で配当所得は住民税では申告不要、というのをやってみることにしました。
株そんなに持ってないから試算したら住民税200円しか安くならなかったけど・・w
郵送料+返信用切手代+封筒代入れたら赤字かもですが経験はプライスレス!
せっかくだから自分の来年のための備忘のためにもブログに残します。
あくまでも一市区町村の例なので、全ての市区町村に当てはまるものではないということをご了承ください。
まず自分の住んでる市区町村のホームページの住民税の申告のやり方が書いてあるページを見る。
当然のように住民税だけ申告不要制度を使うやり方は書いてない。
(そればかりか住民税の申告書もないww)
なので電話してみました。申告書は送ってくれるとのことなのでとりあえず書き方だけ聞く。
「確定申告書の控えを添付した住民税の申告書を申告期限までに出してください。
他の所得等は画定申告書と同じ内容を書いていただいて、配当所得の欄には「申告不要制度希望」と書いてください」
とのこと・・・
ここですな。
*住民税の申告書の様式は市区町村によって違うので画像はあくまでも参考です!!
私が電話した市区町村とこの画像の発行元も違います。あしからず・・
それ以外の部分は確定申告書と同じ内容を書けばよいといわれたので申告書が届き次第書き進めていきます。
恥ずかしながら私は住民税の申告書をちゃんと書いたのは初めてでして、いい経験だなーと思いつつ書いていると、またつまづきが・・・
「必要経費の内訳」
ここって青色申告特別控除書いていいの?
経費じゃないし・・・でも書かないと所得金額の計算ずれるし・・・
恥を忍んでまた電話・・・忙しいのに申し訳ない・・・
答え:「確定申告書を添付するならそこは書かなくて良い」
シンプルだった・・・・
ちなみに、私の居住地の申告書には分離課税の分を書く欄がなかったので、上場株式の譲渡を申告不要にしたい場合はどうするのか聞いてみたら、総合譲渡の欄にその旨書いてくださいといわれました。わかりさえすればいいみたい。
これで無事終わりました!
しかし申告書がネットで取れないのにこれってめんどくさいことこの上ないですよね。。
この記事を書くために検索してみましたがネットで取れるところ少ないような・・
これ期限ギリギリにこの制度使うお客さんきたら大変だな。。と改めて思いました。
【3/5解決策リリース】Windows7の一部環境で電子証明書が正常に動かないという事件が起こっているようです
***(3/7追記)表題の件、解決策がリリースされたようです!下記の日税連のサイトをご参照ください。
Windows Updateに入ってくるのかと思いきや自分で取りに行かないといけないみたいです。
***以下の記事は備忘のため残します
表題の件のお知らせが税理士会からメールできました。
メール受信してない方もいらっしゃるかもしれないので情報共有のためここに書いてみました。
今の時期に困りますね。。
税理士会からのお知らせでは「税理士用電子証明書が正常に動作しない」とありましたが、もしかしたら税理士以外の方のマイナンバーカード内蔵の電子証明書でも同じことが起こっているかもしれません。。
(当事務所のPCは今日も正常に動作しましたので、本当に環境によるみたいです)
日本税理士会連合会から当面の対処方法がリリースされています。
(「税理士用電子証明書」についてのみの記載なので他の電子証明書については自己責任で・・・)
更新プログラムを削除するだけだとセキュリティ面でよくないので、その部分の手当て方法も載っています。面倒でも細かい手順通りに行ったほうがよさそうですね。
細かい手順書↓(PDFが出ます)
http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/doc/taxaccount/work/auth/program-update2.pdf
どうやらWindows Updateが悪さしているらしい。
ウイルスソフトによっては最近の更新プログラムとの相性が悪いやつがある、という話は聞いてたのでそのせいかもしれません。。
この時期本当にこういうの困りますね・・・・
少なくとも確定申告期限まではWindowsUpdateはやりたくないな・・と思うけどセキュリティも心配だし悩ましいところですね・・・・