平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が変わります

社労士会からまた周知してってメルマガが来たので書いてみます。

お上からライセンスをいただいてそれで食ってるので権力の犬大いに結構!

 

平成30年4月1日より一般事業所の障害者の法定雇用率が2.2%に上がり(今は2%)、

今まで障害者雇用を気にしないといけないのは従業員50人以上の事業所だけでしたが、平成30年4月1日からは45.5人以上のところが対象になります。

(端数は、短時間労働者を0.5人としてカウントすることにより発生します)

また、そこから3年以内(具体的時期未定)に2.3%に上がることが既に決まっており、そうなったら43.5人以上のところが対象となります。

 

法定雇用率っていうのは単純に言えば「最低でも全従業員に対してこの割合は雇用してね。そうでないと罰金(障害者雇用納付金)とるよ!」という率のことです。

ちなみに今は障害者雇用納付金は従業員100人以下の会社は免除されています。(報告は必要)

 

詳しくはこちら↓

 

www.mhlw.go.jp

 

ストレスチェックとか、産業医設置のラインとか、

「従業員50人」がやるべきことが増えるラインとして知られています。

 

www.shares.ai

そのため今まで「50人を超えなきゃ色々大丈夫!」って感じだったと思いますが、この改正で変わるので、

40人超えそうって感じの会社の方はご注意ください!

 

 

 

炎上で考えたクラウドファンディングの税金の話

こないだの週末はコミケクラウドファンディングの話した人が燃えていましたね。

 

私はコミケは行くとしてもすいてる時間帯にしか行かないのでその人がコミケに出ようと出まいとどうでもいいのですが・・・

クラウドファンディングで資金集め、しかも「個人でやっている」と言い張っているところで、税金について考え込んでしまいました。

 

<追記:件の方はコミケ出展を取りやめられたようですのでこのブログは一般論としてお読みください>

 

クラウドファンディングにはいろんな種類があるようですが、

今回のように金を集めて物を作って、金払った人に金額に応じた品物を送るという仕組みの物は

「購入型クラウドファンディング」に該当し、

税務上は「売上」として取り扱います。

個人がやる場合は所得税がかかり、法人がやる場合は法人税がかかります。

その人が消費税の課税事業者であれば消費税もかかります。

 

事務所がやっているのであれば、こういう処理は全部事務所がやればよいので、

大体の芸能人の方は事務所主催でなさっていると思いますが、

今回はご本人が「私個人でやります!!!」と言っておられるので、

もしそれが本当であれば、ご本人は確定申告でこれらの処理を全部やらないといけません。

(この方ぐらいになると税理士もちゃんとついているはずなのでその辺は抜かりないと思いますが)

もちろん、表向きはどうあれ実際は事務所がやってるというケースも大いにありうるしそれは我々には知りえないことだと思いますが、こうやって大々的に噂になると税務署のチェックは絶対入るでしょうね。。

 

で、もし個人でやっていると仮定すると、

本件は面倒な論点があります。

それは、コミケは12月にあり、クラウドファンディングのリターンは1月に行われる、

ということ・・

(事務所がやってたとしても12月決算なのであれば同様のめんどくささは起こります)

 

個人の所得税の締日は12/31ですので、

今年の売上にすべきか、来年の売上にすべきか悩まないといけません。

 

所得税の基本通達36-8に、売上に計上すべき時期について以下のように規定されています

 

(1) 棚卸資産の販売(試用販売及び委託販売を除く。)による収入金額については、その引渡しがあった日

 

〔収入金額〕|通達目次 / 所得税基本通達|国税庁

 

なので、普通に考えると売れた日になるので、

コミケの売上については今年の売上、クラウドファンディングの分については来年の売上ということになると思われますが、

原価の部分についても、売れた分に対応した部分だけしか経費にできないので、棚卸をして、原価計算をちゃんとしないといけませんね。

(売上の計上時期については、クラウドファンディングの細かい内容によっていくらでも変わるところですので実際はこれで正しいかどうかはわかりません。これは単なる私の予想です・・・)

 

あともう一点、個人でやるとしたら、個人事業主のインタビュアーさんやカメラマンさんにギャラを払う場合の源泉徴収についても考える必要があると思います。

 

基本的に、個人事業主源泉徴収が必要だと定められている内容のギャラを払う場合は源泉徴収をする必要がありますが、

個人が支払を行う際の源泉徴収義務については、以下の規定があります。

「その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。」

 

なので、他のだれにも給与を出していなければ源泉徴収は必要ありませんが、

付き人の方に個人で給与を出していたり、ご家族を専従者として給与を出していたりしていたら本件のギャラについても源泉徴収が必要になります。

 

特に専従者の給与は出している意識がない個人事業主さんもいらっしゃいますので、個人の方にギャラを払う場合は顧問税理士に連絡を取り確認したほうがいいと思います。

源泉漏れは後で返してもらわないといけなくなったりして非常に面倒なので・・・

 

 

他にも色々考えないといけないこと(根本的な所得区分についてなど)があり、この方の顧問税理士の方大変だな・・・という気持ちでいっぱいです。

もしネット等を見ないタイプの人で定期的に連絡もとっておらず、確定申告作業の時にこの件を初めて知ってしまったらと思うと・・・・ガクブル

 

こういうことは今や有名人であろうとなかろうと起こりうることですし、

税法はまだまだ複雑で、知識がないとわからないことが多いし、税理士に相談すべきなのかどうかもわからないことが多いと思います・・・

税務署は個人のSNSやブログは結構チェックして目についた人は申告書と照合したりしているようですので、

私も、ネットストーカーウザイと言われてもいいからお客さんのネット上での動向はできる限り追って気になることがあったら積極的に聞いていこうと改めて思いました。。。

 

国民年金第3号被保険者の届出に記載する住所について

社労士会からみんなに周知してくれって連絡が来たので一応書きます!

みんなって言ってもこのブログに書いても数人だけど・・・

 

日本年金機構では、国民年金第3号被保険者の届け出が出たら、

内部で住民票との照会をして基礎年金番号マイナンバーの紐付作業をしているそうです。

そのため、届出に記載された

・住所

・氏名

・性別

・生年月日

の4項目が、住民票に記載されている物と違う場合は

受け付けられずお返しするので気をつけてください!!!

とのことでした。

 

もし今住んでるところと住民票の住所が違って、郵便物のため今住んでいる住所を届出したい場合は、

備考欄に住民票の住所を書いてくださいとのことです。

 

受け付けられなくて返ってきて、健康保険証の発行がますますおそくなったら面倒だから、手続き前に念の為ご本人に確認するのがよさそうですね。

 

そういえば電子申請はおちついたのかな。。。。窓口行くのメンドイからそろそろ復活しててほしいよ・・・

印紙税検定!?

盆休み中は当然のように郵便はほとんど来ていなかったのですが、

一つ興味を引く郵便がありました。

 

印紙税検定」というのがスタートするんですって!

詳細URL↓

印紙税検定

 

e-ラーニングで全11回・約9時間の授業を受けて、

その後ネット上で検定試験を受けるという仕組みで、落ちても有効期限内なら何回でも受けられるとのこと。

 

現在は「初級編」しかないが、将来的には「中級編」「上級編」を経て、「印紙税管理士」になる道を用意する予定らしい。

 

ざっと見て、良いかも…と思ったが受講料を見ると・・

 

70,000円(税抜)…つまり今は75,600円!!

 

うーーーん。。。

授業時間で割ると1時間8,400円か・・・高いのか安いのか・・・

 

印紙税をちゃんと勉強する機会はあんまりないのでいい機会だとは思う。

しかしその前にやらないといけないことあるでしょっていう自分ツッコミも大いにある。。。

 

今年はちょっと様子見かな・・

 

いつか受けることに決めたらレポします!

 

キンプリのゲームやってる

ついにキンプリのアプリゲームが出ましたね!

KING OF PRISM プリズムラッシュ!LIVE

KING OF PRISM プリズムラッシュ!LIVE

  • avex pictures Inc.
  • ゲーム
  • 無料

 

リリース初日はアプリ落ちがすごくて恐る恐るプレイしていたけど最近は非常に快適です。

 

私はいままでいわゆるソシャゲというものは、ねこあつめとかぷにぷにとか、見守ったりパズルしたりっていう物しかやったことなかったので、

このゲームのような「ガチャでキャラクターのカードを当ててそのカードに附属している能力を使ったり強化したりしてプレイする」というような形態は初めてで非常に戸惑いました(今も)。

でもプリズムショーを曲に合わせて出てくるわっかをタップしていく音ゲーでやるのが楽しい。

カードを4枚組み合わせてグループを作って(ソロでやる曲もある)プリズムショーをやるのですが、映画ではプリズムショーやってなかったキャラも見れるしいろんな組み合わせでやるの楽しい。

そしてレベルが上がったり、ガチャで新しいカード引いたりしたらストーリーの動画が見れるのがまたいい(アニメじゃなくて、ときメモみたいな立ち絵のスタイル)。

知らないシナリオが見れるのがたまらなくうれしい。。!

 

夏休みはこればっかりやってそう。やばい。

税務通信 H29 7/31号 収益認識に関する会計基準!?

 

税務通信読んでたら重要な記事があった!

今、企業会計基準委員会が「収益認識に関する会計基準」の案を公表しており、平成33年4月1日以降開始事業年度から強制適用開始を目指しているらしいのですが、

それによって業種によっては結構いろいろ変わって大変になるようです!

あんまり具体的に書くと税務通信のパクリ記事になるといけないので私のほうでは書きませんが・・・

 

いろんな監査法人も解説文を出しておられます。

でも税務通信のが一番わかりやすい(有料だから当たり前だが。。)

 

www.shinnihon.or.jp

 

返品調整引当金がなくなる予定らしいよ!

 

監査法人の監査が来るような会社及びその子会社の経理の方はぜひ今回の税務通信を読んで備えていただきたいと思います。どうしてもこんな会計基準は受け入れがたいと思ったら10/20まで意見募集をされているそうなので企業会計基準委員会に言ってみるのも良いかも・・・・

企業会計基準公開草案第61号 「収益認識に関する会計基準(案)」等の公表|企業会計基準委員会:財務会計基準機構

 

平成33年とか元号も変わるし遠い未来の話のようですが結構あっという間にきそう・・・

その前に消費税の増税と軽減税率が来るね・・・くるのかな・・・?

 

 

 

 

40over一般中年がキンプラ見た その4

nekomage.hatenadiary.jp

 

こないだの続きです。

 

プリティーリズムレインボーライブ全51話+再度キンプリを見終わったので

念願の二回目のキンプラに行ってきました。

 

 

。。。。。行ってよかった。。。。。

 

最初のほう、COOさんとモモさんの出会いのシーンがちらっと映ったぐらいから涙が止まらん・・

 

51話かけてコウジさん、カヅキ先輩、ヒロさんのこともよく知れたので、

彼らの苦しい選択についても想像できて切なかったり小さな気づかいの部分に気づけてさすが!と嬉しかったり。。

再建されたスタジアムにいた龍と虎のことは忘れない・・・

 

情報量が多すぎるのでまだまだいっぱい見逃しているところがあると思うけど、

とにかく良かった!!!

(でもまだヒロさんがカレー食べて開眼するシーンでは笑ってしまうのでまだ修行が足りないかもしれない)

 

初見の時正直まったく意味がわからなかったルヰくんとシンくんのところは、

まだやっぱりわからないところはあったけど、なんとなくわかりかけてきました。

もっと理解しようと思ったら他のプリティーリズムをみないといけないらしい。。。

 

8月終わりに4DX版(シックスパックでなんかあるらしい?)が公開されるらしいので

それを目標に見ようかなと考え中。dアニメにあるしね。

 

この歳になってこんなにハマって色々見たいと思えるものに出会えてよかったです。

アニメにはまるのに年齢は関係ない!!!!

 

このCDまだ買ってないことに気づいたので今日買いました

 

 

 

俺たちの戦いはこれからだ風になってしまいましたが

感想文はとりあえず終わります。

とりとめなくてすみませんでした!!!